1950-03-18 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第40号
このうち簡易生命保險法の一部を改正する法律案は保險加入者の利益を厚くするため、削減期間内における日本脳炎に因る死亡に対し保險金の全額を支拂うとともに、保險金の倍額支拂の條項を昭和二十一年十月一日以降に締結された保險契約にも適用する等の必要があるために出されたものである。
このうち簡易生命保險法の一部を改正する法律案は保險加入者の利益を厚くするため、削減期間内における日本脳炎に因る死亡に対し保險金の全額を支拂うとともに、保險金の倍額支拂の條項を昭和二十一年十月一日以降に締結された保險契約にも適用する等の必要があるために出されたものである。
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合には、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂いの條項は、ただいまでは、昭和二十四年六月一日以降の契約に限り適用されておるりを、この適用範囲を拡張いたしまして、昭和二十一年十月一日以降に締結された契約に対しましてもこの特典を認めようとするものであります。
○金丸政府委員 倍額支拂いによりまする支拂いの増加が、どれくらいであるかというお尋ねでございますが、私ども今まで集まりましたいろいろな材料を参考にいたしまして、計算いたしたところによりますと、二十五年度におきまして二千四百五十五万円ばかり、この制度によつて支拂いが増加する見込みでございます。それから二十六年度におきましては、五千九百五十五万円という数字が出て参つております。
それから第二番目の、簡易生命保險の今回改正をいたしました、いわゆる倍額支拂いを一年間さかのぼる。またその倍額支拂いの病気の種類を日本脳炎も加えたということは、申すまでもなく簡易保險制度は、私の考えでは、一つの大きな社会保障制度だと思うのであります。
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂い條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結された契約についても、これが特典を認めることにしたのであります。
○政府委員(金丸徳重君) 倍額支拂の約束をして新らしく契約した者の利益を侵害して、そうした約束の下でなしに契約した人達に対して利益を均霑するので、不平不満が起るのではないか、こういうお尋ねでございますか。
先程も申上げましたように、昨年の六月一日以後改正実施をしました契約について倍額支拂、それ以後の契約について倍額支拂の條件で契約が締結されているわけであります。従いまして理窟を言いますれば、それまでに締結されました契約については、倍額支拂の約束はしてないのであります。
○委員外議員(小林勝馬君) そうじやなくて、今度倍額支拂をやるわけですね、そうして倍額支拂をやつて、その旧契約に対しても遡及するわけですね。一部分おけ遡及してやられることが、外の一般の保險契約者に対して不満が起こりはしないか。
第五は、新たに保險金額の倍額支拂ということを定めたことであります。
○政府委員(岡井彌三郎君) 倍額支拂制度を始めて保險経営上困ることはないかという第一の御質問でございますが、これはここにも書いてあります通り、被保險者が保險契約の効力発生後二年を経過した後でありますから、実際上この規定が発動しまして倍額を支拂うようになりますのは、これから二年先のことであります。
○小林勝馬君 次に三十一條の倍額支拂の問題でございますが、この倍額支拂をやつて独立採算制になつてから経営上に差支ないかという点を伺いたいのと、それから三十二條に、「保險金額の一部を支拂う。」というふうになつておりますが、三十二條、三十三條の「一部」というのは如何程のあれになりますか。
なおそのほか、不慮の事故その他の不可抗力または第三者の加害行為により死亡した場合の保險金倍額支拂規定及び過去の小額保險契約の高額契約への乗りかえに関する規定を新たに設くる等の改正を加えておるのでありますが、詳細は省略いたしたいと考えます。
最後に、被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過した後(復活の効力発生後一年を経過しないものを除く)において、不慮の事故その他不可抗力または第三者の加害行為によつて、身体の外部に生じた傷害を直接の原因として、被害の日から二箇月以内に死亡したときは、保険金支拂いの際、保険金の倍額支拂いをすることにしたのであります。
次に大臣が先ほど御説明になりました法案の提案理由の最後に申されたことでありますが、その一例を申し上げまするなれば、今後倍額支拂いをなすという点であります。
○岡井政府委員 この條項はいわゆる倍額支拂いと申しております。アメリカ、あるいは日本では民間でやつている会社が二、三あるようでございます。
において不慮の事故その他不可抗力又は第三者の加害行爲によつて身体の外部に生じた傷害を直接の原因として被害の日から二ケ月以内に死亡したときは、保險金の倍額支拂をすることにしたのであります。