1990-06-05 第118回国会 参議院 逓信委員会 第6号
そこで、一方、保険金の例えば削減とかあるいは倍額支払いに係る要件でありますとか、加入者に不利益となる条項がございます。この条項とか法律約款で定める契約条項等につきましては、私どもは基本的な事項をわかりやすく記載した「ご契約のしおり」を手控え書とあわせまして契約の申し込み時にお渡しするということで、先ほど先生御指摘のケースは加入者の方に御理解をいただけるのではないかというふうに考えております。
そこで、一方、保険金の例えば削減とかあるいは倍額支払いに係る要件でありますとか、加入者に不利益となる条項がございます。この条項とか法律約款で定める契約条項等につきましては、私どもは基本的な事項をわかりやすく記載した「ご契約のしおり」を手控え書とあわせまして契約の申し込み時にお渡しするということで、先ほど先生御指摘のケースは加入者の方に御理解をいただけるのではないかというふうに考えております。
それから、関連いたしますが、保険加入の契約の際の契約者に渡す預かり金受入簿というのですか、これは皆さん方の中では、つまり専門家の中では手控えというふうに呼んでいらっしゃるようですが、これはもう余りにも簡単なもので、倍額支払いだとか入院費特約などの発効に関して、例えば据え置き期間だとかあるいは削減期間の明示がないなどでトラブルが起きるケースがかなりあります。
本案は、最近における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、定期保険について、生存保険金の支払いをすることができるよう定期保険の制度を改善すること、また、家族保険の主たる被保険者が早期に死亡した場合にも、保険契約の効力を失わせないようにすること、及び、保険金の倍額支払いの要件のうち、期間に関する要件を緩和することなどの改正を行おうとするものであります。
このほか、家族保険の主たる被保険者が早期に死亡した場合においても保険約款で定める保険契約については、保険契約を失効させないよう家族保険の制度改善をすること及び保険金の倍額支払いにおける期間に関する要件を緩和することを内容といたしております。
このほか、家族保険の主たる被保険者が早期に死亡した場合においても保険約款で定める保険契約については、保険契約を失効させないよう家族保険の制度改善をすること及び保険金の倍額支払いにおける期間に関する要件を緩和することを内容といたしております。
○鶴岡洋君 もう一つ、これも先ほど出ましたけれども、この話をしていくと統合か合併か、分け方の話になってくるんですが、いわゆる倍額支払いの件ですけれども、今度の改正で、保険契約をしてこの期間の要件に該当しないで倍額支払いができなかった件数はどのくらいかということですけれども、これ数字を見ますと、倍額支払いの要件を加入後二年以上の死亡から一年六カ月以内の死亡に短縮した場合の倍額支払いの推計増加件数は、年間約三百
それから、保険金の倍額支払いをした件数がどのくらいございますか。 それから、もう一つ、郵便規則によって郵便物を配達しなくてもいいところがありますね。そういうところに住んでいる方々の簡易保険の加入者の集金の方法は一体どういうようにしているのか。窓口に持ってきなさいと言っているのか。あるいはそういうところへも保険の方は足を運んでやっておられるのか。全国にそれがどのくらいありますか。
○佐藤(昭)政府委員 ただいま先生がおっしゃいました件、告知義務違反の関係、それから倍額支払いの関係、それから郵便の配達をしていないところというのは郵便規則八十五条の一項のところでございますが、それの保険集金の関係、それから募集手当の関係、こういった点につきまして後ほどまた資料を出させていただきたいと思います。
簡易保険の場合には保険金の倍額支払いというのをやっております。それからまた、余り早く事故が起こったときには保険金の削減支払いというのをやっております。
それから次に、具体的にサービスがどのように改善されるかというお話でございますが、保険金とそれから貸付金の処理時間が一層早くなりまして加入者に大変な利便を与えることになるということと、それから保険金の倍額支払い——事故があった場合には倍額支払うわけでございますが、これは現在即時処理できていないんでございますけれども、そういう要求につきましてもその処理日数が大分短縮されるということが第二点。
それから先ほど触れましたが保険料なしで保険金倍額支払いの制度というものを設けております。それから保険金につきましても原則として窓口での即時払いをやっております。それからマイナス面にもなるわけでありますが、やはりプラス面として大きいのは積立金を地方公共団体等へ融資いたしまして、国づくり町づくりに役立っておる。
たとえば加入者福祉施設について非常に国民の好評を博しておるものが大々的にあるということ、あるいは保険料を徴収しない倍額支払い制度があるということ、その他いろいろな民保にない特色というものもございますので、そういった簡保のよき特徴というものをさらに伸ばしながら、民保と適正ないわば競争をしてまいりたい、そのことによって国民の生活保障という点でお互いにお役に立てれば、こういうふうに思っておる次第であります
また、一部の契約につきましてはこの特別措置に応ずるよりも、これはあらかじめ予測できないことでございますが、不慮の事故等によられまして倍額支払い条項の適用ということを考えますと、対象になる契約の一部につきまして特別措置に応ずるよりも不慮の事故による倍額支払いの方が有利になるようなケースもございますし、その他、残った方が有利というようなケースも若干、レアケースとしてはあり得ると思います。
本法案は、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実をはかるため、保険金の最高限度額を現行の三百万円から五百万円に、また最低限度額を現行の十万円から二十万円に、それぞれ引き上げるとともに、不慮の事故死等により保険金の倍額支払いをする場合にも剰余金を分配することとするほか、経済の現状に即応する臨時の措置として簡易生命保険にくじ引きにより割り増し金をつけることができるようにすること等を内容とするものであります
この法律案は、簡易生命保険の保険金の最高制限額及び最低制限額を引き上げるとともに、保険金の倍額支払いをする場合にも剰余金を分配することとするほか、割増金付簡易生命保険の取り扱いをすることができるようにするものであります。 まず、保険金の最高制限額の引き上げについて申し上げます。
また、不慮の事故等により支払われる倍額支払いについても、剰余金の分配をしようとするものであります。 また、総需要抑制措置の一環として、貯蓄の増強に資するため、昭和五十一年三月三十一日までの臨時の措置として、簡易生命保険にくじ引きにより割り増し金をつける取り扱いができることとするものであります。
これが大体九九%程度の新規契約に傷害特約、それから七五、六%の新規契約に、あるいはということになりますが疾病傷害特約がついておりますが、傷害特約がつきました場合におきまして、五百万円の契約の場合、不慮の災害等による倍額支払いが五百万円付加されます。さらに傷害特約によります死亡の場合さらに五百万円ということで、五百万円契約で最高の保険金が支払われる場合には一千五百万円になるわけであります。
○野田政府委員 現在まだそういう制度はできておりませんけれども、先ほど倍額支払いの際に剰余金を支払うという点に関しまして御答弁申し上げましたように、経営状況も非常によろしく、かつ剰余金の公平な配分ということができるようになってきておりますので、普通の終身保険の既契約につきましても、御指摘のような被保険者が生存中に剰余金を支払いまして、これは具体的には喜寿とか米寿とかいろいろあろうかと思います、あるいは
この法律案は、簡易生命保険の保険金の最高制限額及び最低制限額を引き上げるとともに、保険金の倍額支払いをする場合にも剰余金を分配することとするほか、割増金付簡易生命保険の取り扱いをすることができるようにするものであります。 まず、保険金の最高制限額の引き上げについて申し上げます。
○政府委員(野田誠二郎君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、簡易保険の倍額支払い制度は、特別に保険料を徴収しませんで、サービスとして剰余金をもってまかなう、こういうことにいたしております。
○森勝治君 その御説明だと、まだ議論の余地があるのですが、時間がありませんからあとに譲って次の問題に移りますが、この家族保険の場合、保険金の倍額支払いは主たる被保険者に限られているわけですが、配偶者及び子についてはこれを認めないという、この理由はどこからきたのですか。
○野田政府委員 法律でいっております三十一条の倍額支払いにつきましては、家族保険の場合も主たる被保険者だけでございまして、被保険者である妻及び被保険者の子については倍額支払いの規定の適用を受けないということでございます。
○野田政府委員 ただいま御指摘の倍額支払いにつきましては、まさに簡易保険法の第三十一条に規定してございます。これは剰余金を、契約者に対するサービスとして不慮の事故等に際しまして倍額支払う、こういう規定にいたしております。実は簡易保険では、倍額支払いにつきまして契約成立のときから保険料としてちょうだいしておる保険の種類はございません。
同じ政府機関でやっている簡易保険なんというものは、これは私がさっき言ったような不慮の災害、あるいは法定伝染病等の場合には保険金の全額、あるいは倍額支払いというようなこともありますね。
○阿部(未)委員 私は、歴史がわからないのですけれども、少なくともこの倍額支払いの制度をつくったときに、それまでの契約をなさっておる方の掛け金をふやしたはずはないのです。従来の掛け金のまま倍額制度を設けたはずです。
ただ、それと倍額支払いとをからめて倍額保険金を年数によって操作したらどうかというようなことについては問題があろうかと思います。倍額保険金の支払いというのは、御承知のとおり簡易保険の大きな特色の一つでございます。
○阿部(未)委員 保険局長、これはもう保険の性格上やむを得ない、いわゆる剰余金をもって倍額支払いに充てるのですから、金がないからやむを得ないのだというのならばこれは私は理屈がいくのです。矛盾はしません。しかし私は矛盾をすると思うのです。
まず、本案の内容を申し上げますと、 第一には、特別養老保険の被保険者について保険金額の最高制限額を百五十万円に引き上げることとともに、全保険種類の最低制限額を十万円に引き上げること 第二に保険金の倍額支払いの事由を拡大し、被保険者が法定伝染病により死亡した場合も保険金の倍額を支払うこと 第三に、家族保険における廃疾支払いの範囲を拡大し、被保険者たる配偶者または子が廃疾となった場合もその廃疾による