1970-05-12 第63回国会 参議院 本会議 第16号
恩給法等の一部を改正する法律案の内容は、恩給審議会答申の趣旨に基づき、本年十月分以降、恩給年額を八・七五%増額すること、公務扶助料等のいわゆる倍率是正及び傷病恩給の年額を増額することにより遺族、傷病者及び老齢者の恩給を改善すること、琉球政府職員にかかわる恩給の基礎俸給を改善すること等であります。
恩給法等の一部を改正する法律案の内容は、恩給審議会答申の趣旨に基づき、本年十月分以降、恩給年額を八・七五%増額すること、公務扶助料等のいわゆる倍率是正及び傷病恩給の年額を増額することにより遺族、傷病者及び老齢者の恩給を改善すること、琉球政府職員にかかわる恩給の基礎俸給を改善すること等であります。
同時に、この四十割に関連しまして、今度の恩給法のあるいは倍率是正、あるいは傷病恩給、あるいはベース・アップ、そういう三百億の増額に関連して、一歩もここに増額はされぬ部分がある。これは端的に申しますというと、文官の遺族の公務扶助料、これは従来四十割だったものが三十五・五割に落されておる。
今回の政府の出しました措置は、倍率を第一義的に考えて、さらにこれにベースアップをやって両者を調節した、こういう形になっておるわけでありますが、私はここでお聞きいたしたいことは、総理大臣は、先ほど内閣委員長の質問を尊重するということをお話しになったわけでありますが、倍率の問題については、今回は兵が三十五・五割というところにとどめておりますが、さらにこれを四十割に将来持って行こうとか、そういう意味の倍率是正
以上申し述べました公務扶助料倍率是正と戦没準軍属に対する補償並びに傷痍軍人処遇の問題は、今において解伏しなければならない、もはや遷延を許さぬ問題であると思い、ここに首相並びに大蔵大臣の御所見を承わりたいと存ずるのであります。(拍手) 〔国務大臣岸信介君登壇、拍手〕