1970-03-17 第63回国会 参議院 内閣委員会 第5号
恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、文官、旧軍人及びその遺族等に対して恩給を支給し、また国会議員互助年金法に基づいて、退職した国会議員及びその遺族に対して互助年金等を支給するための経費でありまして、昭和四十五年度におきましては、新規裁定による増加、失権に伴う減少並びに昭和四十四年度に実施した恩給金額の改定の平年度化のほか、新たに恩給金額の改定、公務扶助料の倍率引き上げ等の措置に要する経費を
恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、文官、旧軍人及びその遺族等に対して恩給を支給し、また国会議員互助年金法に基づいて、退職した国会議員及びその遺族に対して互助年金等を支給するための経費でありまして、昭和四十五年度におきましては、新規裁定による増加、失権に伴う減少並びに昭和四十四年度に実施した恩給金額の改定の平年度化のほか、新たに恩給金額の改定、公務扶助料の倍率引き上げ等の措置に要する経費を
恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、文官、旧軍人及びその遺族等に対して恩給を支給し、また、国会議員互助年金法に基づいて、退職した国会議員及びその遺族に対して互助年金等を支給するための経費でありまして、昭和四十五年度におきましては、新規裁定による増加、失権に伴う減少並びに昭和四十四年度に実施した恩給金額の改定の平年度化のほか、新たに恩給金額の改定、公務扶助料の倍率引き上げ等の措置に要する経費