2006-04-12 第164回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第6号
例えば、今、都市再生機構の賃貸住宅なども倍率優遇がございますが、これをもっと極端に現行の十倍から二十倍にしていくと。建て替えのときに保育所を併設して、地域の子育て拠点として一時預かりなどを積極的にやっていくというようなこともあります。 定期借地権住宅なども徐々に増えてきました。
例えば、今、都市再生機構の賃貸住宅なども倍率優遇がございますが、これをもっと極端に現行の十倍から二十倍にしていくと。建て替えのときに保育所を併設して、地域の子育て拠点として一時預かりなどを積極的にやっていくというようなこともあります。 定期借地権住宅なども徐々に増えてきました。
それから、障害者の関連につきましては、これは公営住宅等における対応が中心になりますけれども、やはり車いすでの生活に対応するなど、障害者の身体特性に配慮した設計によるものの供給をより一層促進するということとあわせまして、倍率優遇とか、あるいは障害者向けの戸数枠の設定ということで、優先的に障害者の方が入居をいただけるような、こういった施策について引き続き努力してまいりたいというふうに考えております。
また、募集する際にも、高齢者は倍率優遇をするとか、あるいは一階の住宅あるいは親族の住む団地へ住みかえる際の優遇措置というふうなこともいろいろやっております。引き続き頑張りたいと思います。
建設省としては、特に公営住宅につきまして、高齢者向け、障害者向けのものを従前ふやしてきておりますが、これら住宅への入居につきましては、倍率優遇措置それから別枠公募などの方法で優先入居などの措置を講じている次第であります。また、重度の身体障害者の方も、専門の方に自活できると認めていただければ単身入居できるようにしているところでございます。
また、公団住宅につきましては、同じような設計、設備ということでやっているわけでございますけれども、これは公営住宅とやや違いまして、障害者の方々には抽せんをされる際に倍率優遇、十倍という倍率優遇で抽せんをさせていただいています。すなわち、一人で十人分の申し込みができる、倍率十倍でございます。
特に公共賃貸住宅でございます公営住宅、公団住宅につきましては、例えば、お年寄りの高齢者の世帯につきましては一階に優先的な入居、これは倍率優遇でございますので必ずというわけではございません。
したがいまして、例えば建てかえの際に、これは公営住宅、公団住宅でやらせていただいているわけでございますけれども、家賃の激変緩和措置という形で実質上家賃を減額していくという方法もとっておりますし、また入居に当たりましても高齢者の方、障害者の方を多少優遇といいますか倍率優遇でございますが、優先入居的な扱いをする。
そういたしますと、一般の方々よりも十倍の倍率優遇、優先入居という制度を設けております。さらに、単身入居につきまして、通常の公営住宅は単身の方はお入りになれないわけでございますけれども、六十歳以上の男性、五十歳以上の女性で単身の方々は昭和五十五年度から公営住宅にお入りになれるようにしてあるわけでございます。
第二が、入居に際しまして高齢者を優遇する、公営、公団の優先入居といいますかこれは倍率優遇ではございますけれども。それから高齢者用の特定目的公営住宅を建てたり、あるいは公団のペア住宅を建てたり、こういった入居関係での構造を含めまして優遇を図る。 それから三番目といたしまして家賃の対策でございます。
あるいは募集に際しましても、今先生おっしゃったような、例えば高齢者の親御さんがその近くに子供さんがおられるので優先入居にしてほしいとか、そういうようなケースについていわゆる倍率優遇と言っておりますが、普通の場合よりは当選率が高くなるような制度をつくるとか、そういうような幾つかの制度で対応しているところでございます。
さらにソフトの面では、高齢者を含む世帯には抽せんの場合の倍率優遇をそれぞれ講じましたり、あるいは近居をします場合にはさらにまた倍率優遇する、そういう措置も講じております。
また、公営、公団住宅ともに六十三年度には高齢者対策ということで、五階建てにつきましては従来エレベーターを設置しておりませんでしたけれども、今回、六十三年度からそれを設置するようにしたということ、さらにまた入居の選定に際しましても倍率優遇をする。
それから六十歳以上の高齢者あるいは四級以上の身体障害者またはこれらの方々を含む世帯、これにつきましては、高齢者の場合には高齢者特別区分というものを設置しておりますし、またその他の場合には十倍優遇、さらに六十五歳以上の高齢者世帯と同じ団地に入って、親族の方だと思いますが、居住したいということを希望される世帯につきましては十倍優遇、こういうような形でいろいろな優先入居あるいは倍率優遇というような措置を講
またほかのところでも倍率優遇という制度をとりまして、一人ですけれども十倍ぐらいの権利を持たせるようにしておるところが、宮城、岐阜、熊本県などがそういう方法をとっております。ですから、当たる率が十倍もある。
○説明員(木内啓介君) 先生御承知のように、精神障害者を含めました同居世帯につきましては、一応公営住宅等につきましても入居の倍率優遇等の優遇措置が講じられております。ただ、御指摘の精神障害者の単身入居というところまでは現在の制度としてはいっておりません。
ということでございますが、これにつきましても、身体障害者を含む世帯に対して、募集時における倍率優遇措置を講じており、また設計上の配慮を行っております。また雇用につきましても、その目標としております雇用率一・八%を達成しているところでございます。
それから入届につきましては、先ほど総裁から御説明申し上げましたように、老人あるいは身障者の方々を含む世帯につきましては、倍率優遇の措置をとっておりますが、さらに一つのアパートの住宅を選ぶ場合に、老人あるいは身障者の方々が非常に生活に便利なように、一階とかあるいはエレベーターがとまる階とかいうようなところを優先的に選んでいただくというようなこともやっております。