2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
だから、その化学物質が第一種特定化学物質と同等の強い毒性を持っているもので、万が一外に漏れ出した場合でも、人間の健康や生態系、環境に影響を及ぼさない限度として、現行法では、個社数量上限一トン、かつ、国内数量上限一トンという二重の上限を置いております。
だから、その化学物質が第一種特定化学物質と同等の強い毒性を持っているもので、万が一外に漏れ出した場合でも、人間の健康や生態系、環境に影響を及ぼさない限度として、現行法では、個社数量上限一トン、かつ、国内数量上限一トンという二重の上限を置いております。
少量新規では一トン、それから低生産量では十トンという事業者ごとの個社数量上限というものは残されたわけでございます。これは、環境排出量換算を採用して個社ごとの上限も制度の合理化をするという考え方もあったんではないかというふうにも思いますが、こうしなかった理由について、併せて御説明をお願いします。
また、個社数量上限について同様の排出量換算を入れないということにつきましては、どういうことかといいますと、今回の改正においても個社数量上限、すなわち製造・輸入量一トン又は十トンというのを維持することとしておるわけでありますが、これによって、事故などによってある社の製造・輸入数量の全量が環境中に仮に放出された場合においても環境へのリスクは従来と変わらないようにするということでございます。
そのため、今回の改正では、個社数量上限は製造・輸入数量として一トンあるいは十トンという上限を維持することにより、このような事故などによる環境へのリスクも防止することとしたものでございます。
○浜野喜史君 今回の法改正では、全国数量上限が環境排出量換算に変更されるのに対しまして、個社数量上限は製造・輸入量上限のままとなっております。なぜこのような扱いの違いが残るのか、御説明を願います。