2007-04-24 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
本田先生は済生会栗橋病院の副院長でありますので、埼玉県だと幾らか、盲腸の手術をしたときに三十四・六万円プラス個室代、ですから、多床室でしたら三十四・六万円で済む、こういうことなんでしょう。 一方で、お隣のといいますか、中国・北京では四十七・八万円、中国でも日本より高いんですね。また、ソウル、これは十番目、五十一万二千円、日本よりも大分高くなっています。
本田先生は済生会栗橋病院の副院長でありますので、埼玉県だと幾らか、盲腸の手術をしたときに三十四・六万円プラス個室代、ですから、多床室でしたら三十四・六万円で済む、こういうことなんでしょう。 一方で、お隣のといいますか、中国・北京では四十七・八万円、中国でも日本より高いんですね。また、ソウル、これは十番目、五十一万二千円、日本よりも大分高くなっています。
○福島みずほ君 二〇一四年までに七割を個室化するというような方針ですが、個室代をだれでも支払えるレベルにする予定なのでしょうか。
○三ッ林分科員 ただいまのお話のように、一人四十から五十万、またそれに対して新たな増加分というふうなものが個人の負担ということですけれども、受益者負担とはいいますけれども、先ほどお話ししましたように、感染を予防するための個室代でありますとか、そのほかのもろもろのということで、実際、病院の窓口でもかなり実費を支払うというふうな負担が生じておりますので、ぜひとも、患者負担、全体的にそれをまた減らすような
どっちかというと、病気をした場合の、大病した後の個室代ぐらいは非課税の方がいいような気がしますね、これは。整合性がないというふうに私は思います。 食料品に行きたいと思います。 この前、武藤議員へのお答えで、医薬品とアルコールを除く口に入るものは非課税である、こういうふうな議論がございましたけれども、それでいいのですか。
そこで、例えばお産で個室に入った場合、その個室代は課税ですか非課税ですか。普通の病気をして病院に入って、個室に入った場合のその個室代は、この新消費税でも課税ですか非課税ですか。助産で、出産のために入院した個室代、病気で入院した場合の個室代、これはどうなりますか。
○日笠委員 ということは、この辺の病院は一日五万円ぐらいの個室代ですね。病気した、入院した、個室代を払う、これは課税ですね。五万円ぐらいの個室代ですよ。ところが、これが五万円ぐらいの、産婦人科で入院した場合、これは非課税。どうも整合性がないのではないでしょうか。どうですか。
それから、ホームの老人の方々の医療、特に保険外負担である付き添い料とか個室代などの心配は具体的になくしていく、こういうように私はしてほしいと思うんです。 三つ目には、実施については入所者の方や扶養義務者の方、あるいはホーム側の皆さんに個室化計画青写真、医療保障などを含めまして十分なものを示して、そして話し合い協議が円満に終了するまでは費用徴収は保留する。