2005-10-14 第163回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
まあ、そのことは別にいたしましても、ここには近年、卑わいな写真やパネルなどを店舗の内外に掲げて、個室つき浴場やファッションヘルスなどの性風俗店ですが、無料で紹介をする風俗店の無料案内所があらわれて、現在十五店舗が存在をしているという調査の結果も出ております。
まあ、そのことは別にいたしましても、ここには近年、卑わいな写真やパネルなどを店舗の内外に掲げて、個室つき浴場やファッションヘルスなどの性風俗店ですが、無料で紹介をする風俗店の無料案内所があらわれて、現在十五店舗が存在をしているという調査の結果も出ております。
現行の風俗営業で対象にしておりますものは、キャバレー、料理店、パチンコ屋等の風俗営業、個室つき浴場、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業、派遣型ファッションヘルス営業等の無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、電話異性紹介営業、深夜酒類提供飲食店などについて許可あるいは届け出の対象としているほか、飲食店営業、興行場営業などについても必要な規制をいたしておるところでございます。
○大沢辰美君 確かに、警察白書の二〇〇〇年のを見ても派遣型が非常に多いという事実がございますし、その中で管理型、いわゆる個室つき浴場などは少ないという統計も出ていますけれども、私はソープランドが管理売買春の場でなくなったのかということをお聞きしたいんです。
○政府参考人(黒澤正和君) この数字を見ますと確かに委員御指摘のとおりでございますが、この個室つき浴場営業業者につきましては、ややでこぼこがございますが、ずっとさかのぼってまいりますと、大きな傾向としては減少傾向かとは存じますが、この売春事犯というものは、もちろん個室つき浴場業におけるものに限られないわけでございまして、実に多様な形態のものがあるわけでございます。
その右側ですが、個室つき浴場、ソープランドと売春事犯検挙人員の推移も同じことが言えるのではないかなと思うんです。この数年間、個室つき浴場の件数は大体横ばいになっておりますけれども、やはり検挙された比率というのはずっと下がってきているという実態がここにありますね。
○泉政府委員 現行法の風俗関連営業、個室つき浴場、ストリップ劇場、アダルトショップなどは、性に関する役務、物品を提供することをその営業の本質としておりまして、性を直接売り物とし、売春事犯やわいせつ事犯に結びつきやすい、本来的に不健全な営業である、したがいまして業務の適正化あるいは営業の健全化になじまない営業であるという考えでございます。
二つ目は、売買春の温床になっております個室つき浴場、これなどの廃止を検討する。そして三つ目は、日本の政府が報告しなければならないということになっております、女性差別撤廃委員会が求めております、売買春、性産業の実態を調査して、その必要な対策を立てる。これは求められているわけですから、その対策をとる必要があります。そのために、先ほど売買春問題に対する事務局体制の強化の問題がございました。
次に、風俗関連営業の届け出状況についてでありますが、御承知のとおり、個室つき浴場業のほかに、いわゆるストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、個室マッサージなど性を売り物とする営業を風俗関連営業として風営適正化法で必要な規制を加え、これらの営業を営もうとする者は公安委員会への届け出が必要とされているものであります。
それから、個室つき浴場業その他売春産業を公認していることは、女性の人権尊重の精神に反するものである、また、これが子供のそういう実態の温床になっている、こういう原因を指摘をしておる。
次に、風俗関連営業の届け出状況についてでありますが、御承知のとおり、個室つき浴場業のほかにいわゆるストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、個室マッサージ等の性を売り物とする営業を風俗関連営業として風営適正化法で必要な規制を加え、営業を営もうとする者は公安委員会への届け出が必要とされているものであります。
御指摘の問題につきましては、去る九月に全国銀行協会あるいは全国信用金庫協会とか、金融機関の協会に対しまして例えば個室つき浴場業のためのそういう融資につきましては当該業者の経営の実態を十分に把握いたしまして、法律に違反するような行為を助長するおそれがあると考えられる場合には当該貸し出しを自粛するようにと、傘下金融機関に周知徹底してほしいということで指導いたしました。
○斎藤国務大臣 個室つき浴場が売春の巣となり、公知の事実であるということにつきましては、まことに遺憾な状態であると思っております。厚生省といたしましては、御承知のとおり、公衆浴場を保健衛生上の観点からこれを所管いたしておるわけでございまして、売春問題につきましては、売春防止法とか、またいわゆる風営法を所管する観点から適切に対応されるべきであるというふうに考えております。
○野間委員 個室つき浴場、これは公衆浴場法の中の一つのおふろの形態のようですけれども、この中で、いわゆる客に対して異性が接触して役務を提供するという風営法の規定がありますけれども、つまり、女性が客に接触してそして役務を提供するというようなもののない個室浴場というのは一体あるのかどうか。いかがですか。
○説明員(松浦恂君) 個室つき特殊浴場につきましては、先般の風俗営業法の改正によりましてこれが風俗関連営業として取り締まりの対象になったところでございまして、今後この法律の活用が図られていきますならば相当程度改善されるものではないかと私ども期待しておるところでございます。
○説明員(松浦恂君) 個室つき浴場が売春の温床であるということにつきましては、私ども十分その実態を把握しておりませんので、直ちに御賛同いたしかねるのでございます。
○抜山映子君 それでは個室つき浴場が管理売春の温床であって、差別撤廃条約の精神には違反する、このこと自体はお認めになりますね。
○中山政府委員 御案内のとおり、風営適正化法は、いわゆるセックス産業を個室つき浴場業、ラブホテル、ストリップ劇場等五つの形態にとらえて風俗関連営業、こういうふうにして規制を加えているところでございます。
例えば、マスコミなどにも報道されておりますように、悪質な看板が撤去されたり、深夜における個室つき浴場あるいはのぞき劇場、個室マッサージなど、そういうのを営む者がなくなる、あるいは悪質な客引きがほとんど見受けられなくなるなど、少年を有害な環境から守り、風俗環境を浄化するという法改正の目的はかなり期待どおり実効が上がりつつある、こういうふうに見ておるところでございます。
これは、個室つき特殊浴場に対しまして、民間の金融機関が抵当権を設定して、巨額の融資を相次いで行っておる。既に大阪府警では、一昨年摘発をいたしました個室つき浴場業者に対しましてその責任を追及すると同時に、融資をしておりました民間金融機関に対しましても慎むようにという警告を発しております。
中でも、個室つき浴場業の業態は売春の温床と化し、特殊浴場業の距離規制の悪用によって全国各地に集娼地域を発生させており、そこで役務を提供する女性に対して浴場業者は、事実上の管理売春による搾取を行っています。また、これらの 業者と結託するヒモ、暴力団などによる売春の強制、搾取など、女性の人権侵害は目に余るものがあります。
○瀬田説明員 公衆浴場法におきましては、先生御承知のように公衆浴場法が衛生立法であるという性格を持っておりますので、特に個室つき浴場につきましても、換気でございますとか採光でございますとか照明、その他入浴者の衛生に関する措置というふうなものについてはある程度まで入念に定めておりまして、保健所の技術職員を通じまして丁寧な指導を行っておるわけでございます。
○國分政府委員 特にこれこれに使いなさいという用途指定は一般競争の場合には付さないでよいことになっているわけでございますが、ただ、入札の条件といたしまして、例えば風俗営業でございますとか個室つき浴場業あるいはモーテル営業等々につきましては入札の条件とし、また契約上の条件とするというのが一般的な取り扱いになっております。
中でも、個室つき浴場業の業態は売春の温床と化し、特殊浴場業の距離規制の悪用によって全国各地に集娼地域を発生させており、そこで役務を提供する女性に対して浴場業者は事実上の管理売春による搾取を行っています。また、これらの業者と結託するヒモ、暴力団などによる売春の強制、搾取など、女性の人権侵害は目に余るものがあります。
ところが、近時、個室つき浴場業、トルコぶろですが、トルコぶろに大いに融資をされているのですね。そこで、法務省、警察庁、いずれでもよろしいが、伺いたいと思いますが、最近のトルコぶろ関係の検挙人員あるいはその主な罪名について統計がございましたらお答え願いたいと思います。
○米里政府委員 個室つき公衆浴場に対する融資がすべていかぬということになるかどうかはわかりませんが、いやしくも御指摘のございました売春防止法十三条「情を知って、第十一条第二項〔売春を行なう場所の提供業〕の業に要する資金」云々を提供した者は処罰されるということになっております。
と申しますのは、厚生省が公衆浴場法を所管し、その浴場法に基づいて個室つき浴場が経営されているわけです。そして、そこで管理売春が行われていることは公知の事実であるということから見ますならば、それを生み出しているもとを変えていくということが当然あってしかるべきだというふうに思います。
次に、個室つき浴場業、俗にトルコぶろと言われている問題について、特にそこで行われている売春問題などを中心としてお伺いしたいと思います。 この問題は長年各議員によって議論されてきておりまして、厚生省や警察庁におかれましても十分もう御承知のことと思います。
しかし個室つきの施設形態を伴います公衆浴場、これにつきましてはトルコぶろ以外に家族ぶろとかあるいは老人、身障者に対する特殊なものがやはり必要性があるということはあるわけでございます。
中でも個室つき浴場業の業態は売春の温床と化し、特殊浴場業の距離規制の悪用によって全国各地に集娼地域を発生させており、そこで役務を提供する女性に対して浴場業者は事実上の管理売春による搾取を行っています。また、これらの業者と結託するヒモ、暴力団などによる売春の強制、搾取など、女性の人権侵害は目に余るものがあります。