2004-04-06 第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号
運転者が反則金を納付しようがしまいが、違反行為に及んだというその事実そのものによって使用者に責任が生じるという仕組みではないから、明らかに個別責任ではなくて、刑事罰と行政罰の連帯類似の関係という摩訶不思議な構成になっています。 使用者が放置違反金を納付しても運転者の道交法違反は継続し、引き続き捜査が遂行され、両者は相互免責的関係にないとされています。しかし、それは机上の議論です。
運転者が反則金を納付しようがしまいが、違反行為に及んだというその事実そのものによって使用者に責任が生じるという仕組みではないから、明らかに個別責任ではなくて、刑事罰と行政罰の連帯類似の関係という摩訶不思議な構成になっています。 使用者が放置違反金を納付しても運転者の道交法違反は継続し、引き続き捜査が遂行され、両者は相互免責的関係にないとされています。しかし、それは机上の議論です。
そうすると信連、単協等々、余り大きな声で言いたくないのですが、恐らくかなりそういった問題が紛糾する可能性を実は私は心配をしておるわけでございまして、そこらも冷静に見守っていきたいな、やはり個別責任を明確にするという事態が起きてきたな、そんな感じで受けとめております。
砺波市の問題につきまして私余りよく存じませんけれども、やはり集団的な利用組合という問題の際にも、個別責任制というものの導入は、各地においていわば何といいますか、機械化営農組合といいますか、の一つの分解過程というようなかっこうでは出てきているように思っております。そこで、この利用増進事業で利用権の設定を受けるべき者というものについては、個人と生産法人というものとを両方を考えているわけでございます。
○多賀谷委員 企業家の個別責任である基準法で、たとえば年金というようなことはなかなかむずかしいということもよくわかっております。しかしたった二・八年分しかない、千日分の遺族補償なんというものは、今日の段階ではとうてい容認できないわけですよ。それをそのままにして今日まで放置しておるというのは、私は怠慢だと思うのです。
わが国の政治の姿勢を正すためにおいても、各省大臣あるいは国務大臣が個別責任を追及されるという場合には、その人が非違行為を起こしたとか不道徳なことをやったとかという場合においてのみそういうことがあり得るのであって、内閣総総理大臣はこれを罷免する。
○多賀谷委員 おっしゃるとおり、歴史的に見ると、個別責任から集団産業別責任と転換をしておるわけです。いま外国立法に十九条的な条文がないというのは、それは、私が初めから申し上げましたように、雇用関係というものを、そもそも他の国においては比較的重要視してないのです。ですから、これがないために、確かに日本固有かもしれぬ。
しかもその憲法の趣旨は、その場合内閣というのは、個別責任をとる国務大臣の集合体でないという考え方が、これは学説の一致するところなんです。しかしながら、かといって個別責任を全然とらなくてもいいということでもない。しかし個別責任をとるということは、その国務大臣が何か非違行為をしたり、不道徳な行為をしたり、そういった行為に基づくところの責任ということであるならば、これは個別責任をとるでありましょう。
それから補償責任を負うものにつきましても、事業主がその責任を負担するものという考え方が一般的にとられておりますが、これは日本なりの特殊の事情がございまして、日本の場合は工場法で扶助責任が課せられている、現在も労働基準法で個々の使用者に対する補償責任として、災害補償義務が課せられておりますが、各国の立法例としてはむしろ異例に属するのでありまして、たとえばドイツなどは最初から使用者の個別責任としての災害補償
○国務大臣(石田博英君) 労災保険という制度は、いろいろ今御議論になって問題があると思いますが、これは私どもは経営者の個別責任をかわって負担をするという制度であると認識いたしております。従って、その限りにおいてどっちの金、こっちの金という、こういう性質のものでもなかろうと思います。それから安全設備、保安設備を行なう責任は当然経営者にあるわけであります。
これは遺族の今後の生活の保障あるいは子女の育成等に決して十分と考えていないのでありますが、わが国の制度は御承知のように、経営者の個別責任という立場から出発いたしておりまして、諸外国のように、保険によってこれをまかなう制度はないわけでありまして、それは厚生年金等に期待をしておるわけであります。
従って、わが国におきましては、建前が業者の個別責任で補償するということから出発しておりますので、現在のような制度でございまして、年金等は厚生年金に期待をしておるわけでありますが、しかし、厚生年金という制度がそう普及しておるわけでもございませんので、そういう観点から、ただいま御説のような問題を検討いたさなければならないと存じております。