2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
先ほど述べたように、養育費の不払いによる子供の貧困を解消するために、養育費の回収の場面に限定をして、既に債務名義を持っている権利者であれば、一回申立てをすれば、裁判所において義務者の財産情報を適切に集めた上で、その個別財産を最終的に差し押さえるところまで進められるというワンストップ、ワンスオンリーのシステムというのがこういった場面でも検討されていいのではないかと私は考えております。
先ほど述べたように、養育費の不払いによる子供の貧困を解消するために、養育費の回収の場面に限定をして、既に債務名義を持っている権利者であれば、一回申立てをすれば、裁判所において義務者の財産情報を適切に集めた上で、その個別財産を最終的に差し押さえるところまで進められるというワンストップ、ワンスオンリーのシステムというのがこういった場面でも検討されていいのではないかと私は考えております。
○政府参考人(太田充君) 基本的にそれぞれの財務局で仕事をしているわけですけれども、案件に応じては、法令なり通達の解釈なりあるいは個別財産の処理方針なりということを本省の担当者といろいろ話をするというのはある話でございますので、そういうことで本省の担当者と相談をしたということだと承知をしております。
一方で、一般的にこうした個別財産の処分に関する法令解釈、こういったものにつきましては、各財務局から本省の理財局の担当課室に報告なり相談がなされるということでございまして、本件につきましても、法令等に反しないかといったような観点から本省理財局は相談を受けていたというふうに承知をいたしております。
承継財産の実質が個別財産の移転に近づくほどに、その移転につき民法的な同意を不要とする根拠が薄れてまいります。したがって、分割計画書ないし分割契約書の記載事項として、分割をなす会社より承継する権利義務に関する事項が挙げられていることの趣旨も、単に書く自由、書かない自由を認めたものではなく、営業としての一体性を前提にそうした営業を表現し、営業概念を画する具体的な内容を示すものと考えられます。
先ほど申しましたように、会社分割が包括承継になるという根拠は、やはり事実関係を中心とした有機的一体の財産だ、だからまとめて移転するんだというところにありますので、個別財産の切り売りという状況になれば、それは通常の民法の債権譲渡だとか、そういうのと変わらなくなりますから、個別の同意がなくていいという根拠が薄れてまいります。
ですから、今先生おっしゃった例というのが、今申し上げたような、要するに一定の活動単位というものがそこで形成されていれば、これは営業の承継の対象にはなるというふうに思いますが、単なる個別財産の集合体だということですと、これはならないというふうに思います。
その審議の対象となる個別財産ごとの処理案をあらかじめ国と地元の関係者とで協議するわけでございます。その協議に際しまして、個別事案ごとに、必要かつ適当であれば、三分割方式により競合する需要の調整を図ることになる、こういうふうな考え方で臨んでまいりたいと思います。
しかし、名義が夫のものであれば、夫の個別財産として考えるというような、やはりここに民法上の問題があると思います。ただ、税金の問題になりますと、相続税につきましては、御承知のように、二つの性格があるわけです。といいますことは、子供に対して相続税を取ります場合には、全部に近いまでかなり高い税金を取る。これは、子供が再出発といいますか、できるだけ平等で、無財産でやるべきだという思想があると思います。
○細郷政府委員 いまのところ、固定資産税につきましては、いろいろ分類のしかたがあるかと思いますが、いわば個別財産税といったような考え方に立っておるわけであります。
○細郷政府委員 御指摘の趣旨を正しく理解しておるかどうか、ちょっとあれでございますが、固定資産税は、御承知のように、性格上個別財産税的な性格でございまして、そういう財産を持っておるという事実に着目して税負担をしてもらう。特に市町村等の関係の受益関係も考慮して負担をしてもらうといういき方の税でございます。
固定資産税を設けました機会に、個別財産税的なものはやめたわけでありまして、犬税がそれに当るか当らないか、いろいろ問題がございましょうが、そういう意味でやめた次第でございます。しかし、法定外としてやっていきたいという市町村があります場合には、これは許可をしていくという方針をとって参っております。