2019-03-19 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
個別訴訟、農家ができるわけもありません。どうか大臣のリーダーシップで復興庁が司令塔となって特例措置の御検討を開始していただくようにお願いを申し上げます。 以上、二問の御答弁をよろしくお願い申し上げます。
個別訴訟、農家ができるわけもありません。どうか大臣のリーダーシップで復興庁が司令塔となって特例措置の御検討を開始していただくようにお願いを申し上げます。 以上、二問の御答弁をよろしくお願い申し上げます。
一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 本制度の趣旨から、個別訴訟より本制度を活用した方が審理の効率化が図られる程度の多数であるということが必要であるため、個別訴訟よりも本制度の方がよいと、そういうことが必要であるため、対象消費者が相当多数存在することを訴訟要件としております。 そして、対象となる消費者が相当多数存在することは、原告に証明責任がございます。
個別訴訟や裁判外紛争解決手続、いろいろなものがございます。ADRでございます。それから、消費生活センターのあっせん等を活用することによって救済を図ることが可能でございます。
○森国務大臣 二段階目の手続に加入しなかった対象消費者について、本制度は、それらの消費者が本制度以外の方法によって個別に被害救済を図ることを妨げるものではございませんので、個別訴訟や裁判外紛争解決手続、消費生活センターのあっせんを活用すること等によって救済を図ることが可能です。
消費者の個別訴訟についてもその公益性にかんがみて訴訟支援を行うという制度ですけれども、この制度を拡充して適格消費者団体の差止め訴訟についても支援を行っていただきたいと考えております。 これは、消費生活条例を見直すなどの取組が必要なことですけれども、政府からもそのような支援の在り方について、地方公共団体の検討が促進されるような情報提供等を進めていただきたくお願いしたいと思います。
確定判決等があった場合の同一事件の取り扱いの制限の問題でございますが、これは通常の個別訴訟とは異なりまして、消費者団体訴訟制度というのは、消費者全体の利益を擁護するために、適格消費者団体に政策的に差しとめ請求権を付与するという性格のものでございます。いわば公益のための訴訟でございますので、そういう特性に根差した差しとめ請求権の制約が伴うというものでございます。
この制度は、通常の個別訴訟とは異なります。これは、消費者全体の利益を擁護するため、直接被害を受けていない第三者たる適格消費者団体に政策的に差しとめ請求権を付与するものでございます。
○田口政府参考人 この消費者団体訴訟制度は、通常の個別訴訟と異なりまして、消費者全体の利益を擁護するといういわば公益的な目的のために、直接被害を受けていない第三者である適格団体に政策的に権利を付与する、そういうものでございます。
○政府参考人(福井和夫君) 血液製剤によりますHIV感染につきましては、平成八年に裁判上の和解を行っておりまして、その後、未和解者につきましても、個別訴訟が提起されるたびに、平成八年の和解の枠組みに沿いまして、これまで迅速に対応してきたところでございます。 現在、四件の和解協議を進めているところでございますが、このうち二件につきましては、和解を行うために必要な事実認定の手続中であります。