2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
○笠井委員 個別紛争解決促進法に基づいて指導助言を行うということであります。 このソニーエンジニアリングのケースでいいますと、昨年の十二月の二日の日に、東京労働局が小川功一社長に対して、文書で三点の助言を行っております。 一つは、法律で、紛争当事者は、早期に、かつ、誠意を持って、自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。
○笠井委員 個別紛争解決促進法に基づいて指導助言を行うということであります。 このソニーエンジニアリングのケースでいいますと、昨年の十二月の二日の日に、東京労働局が小川功一社長に対して、文書で三点の助言を行っております。 一つは、法律で、紛争当事者は、早期に、かつ、誠意を持って、自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。
訴訟の目的は、民事訴訟ですけれども、個別紛争を解決することによって権利を回復する、権利侵害を回復するということですから、明らかに違うわけです。ですから、目的が同一だということはあり得ないと思うんですね。 なぜ目的が同じだと言えるのかということについて、もう一度、分かるように説明してください。
ただ、特にこういった三十条の二の関連そのものではありませんけれども、そういった行政指導を行っても、例えば行政指導の範囲を超えた民事上の争いですね、そういったことを契機にした慰謝料の請求とか、そういったランクと申しますか、そういった部分になってくるということになれば、これはそういった形での個別紛争ということが生じているというような場合については、個別労働紛争解決制度の対象ということでの対応ということも
そういうような整備がありまして、それも恐らく個別紛争に拍車を掛けているんだろうと思います。 一方、労働組合の関係では、紛争は労働委員会に持ち出すわけですが、これはもうここ数年というかもっと前から三百件台で推移して、そんなに増えてございません。
また、法違反に必ずしも当たらないと判断されるような場合であっても、相談者の希望があれば、紛争解決援助制度の下で助言、指導、勧告又は調停といった制度を活用して、個別紛争の解決の支援を行っているところでございます。
消費生活センター等の相談窓口において受けた個別紛争に係るあっせん率につきまして、都道府県、市町村等との比較ということでございます。 御指摘のように、都道府県の割合につきましては、市区町村におけるあっせん率と比較すると低くなっております。
消費生活センターの相談窓口において受け付けた個別紛争に関するあっせん率についてのお尋ねでございます。 消費生活センター等で受け付けた消費者からの消費生活相談件数のうち、消費生活相談員等が事業者と直接に交渉を行って問題を解決した割合でございますが、二十四年度の地方消費者行政の現況調査によりますと、平成二十三年度で七・二%ということでございます。
問題は、このあっせん率の問題なんですが、相談を受けた後の個別紛争に関するあっせん率、現時点ではどれぐらいなんでしょうか。
一つの違いとして、個別紛争解決の方は、労働者のサイドに立ってやる、あっせんとかまでやるということですけれども、今回は事業主に予見可能性を与えるために相談に乗るということだと思うんですけれども、そうだとしたら、私は、そこでやはり公平性とか中立性というのが重要になってくると思うんですね。なおかつ、雇用労働分野というのは極めて高い専門性が求められる領域でございます。
○郡委員 事業者の中には、これまで、必ずしも法的責任が明らかでない事案においても、自主的に消費者の苦情に、義務のあるなしにかかわらず対応しているというケースもあるわけで、この新たな訴訟制度ができることで、実は、早期解決というよりも、個別紛争が引き続きずっと続いていくんじゃないだろうか、時間がかかってしまうんじゃないだろうかといった、そういう声もあります。
今お話にもありましたように、個別紛争はそれぞれによって続いて、早期に解決できないおそれも出てくるんじゃないだろうか。事業者にとっては、紛争の最終的な解決が確保されなければ、第二段階の手続の開始原因となる和解に積極的に応じるインセンティブが働かないんじゃないだろうか、こういう指摘もございますけれども、これについてはいかがでしょうか。
いや、もっと厳密に言うと、県庁の中に、どこの県にも産業労働部とか商工労働部というのがあって、出先まで持った労政事務所というところがございまして、ここが、いろいろ事実上のあっせんをしたり仲介をしたりして、個別紛争の解決に多少は役に立ってきたかなと。 これも、都道府県で比べますと大変ばらつきがあります。
年間九万件の相談を受け付けて、六百件以上の個別紛争の解決をやっている。法違反に対する指導も一万五千件余り行って、九割が是正されています。均等室にも大変お世話になってきたという思いがあります。 これ、ブロック化しますと、例えば、東北だと仙台だけ、九州だと福岡だけ。でも、宮崎から福岡行くのに飛行機で行かなくちゃいけない。
○川合孝典君 実際の個別紛争の現場では大変そういう部分について混乱を招いているわけでございますので、ただいま御答弁ありましたように、パンフレット等を含めて周知徹底を図る策というものを是非とも充実させていただきたいと思う次第でございます。
これに伴って雇用や働き方も多様化してきて、それを背景として労働契約における権利義務関係をめぐる個別紛争というものが増えてきているんだというふうに私も理解しているわけでございます。
第二に、個別紛争の多くは、就業規則の過半数代表に選ばれない人たちの雇用問題、労働条件をめぐったものが多いという点です。 そこで強調したいことは、過半数代表制度では、パートや派遣、女性や若者の意見は就業規則に反映されないということです。労使紛争の半数以上は、過半数代表に一〇〇%選ばれないパートを始め、非正規労働者の労働現場で起きています。 独立行政法人労働政策研修機構の調査、統計にもあります。
かつてはそのような個別紛争が監督署等に持ち込まれても、基準法違反とかそういう明確に所掌している法律違反でなければ何も手が出せないといいますか、裁判所で解決してもらう以外手がなかったのが、様々、個別労働紛争であるとか、あるいは労働審判の制度ができて、そういう意味で解決の道筋がつくられてきたことというのは、社会のニーズに合っていいことだと思います。
個別紛争事件が増えているという話がありましたけれども、その陰には紛争になっていないものが物すごく、何倍、何十倍とあるだろうというふうに私は思っています。 そういう点で、裁判で争うというのは大変やっぱりきついことだと思いますし、改めてこの労働契約法が本当に強行的な法規として、それで実際に守らなければならない、そういう強制力のあるものになることを願いたいというふうに思っています。
そういうことで、男女雇用均等法の制度につきましては、この調停制度について周知を行うとともに、均等法に関する個別紛争についての相談があった際に積極的に機会均等調停会議による調停の利用についても説明するということで、実はこれは先般開催しました全国の雇用均等室長会議におきましても指示したところでございまして、こちらの分野における調停制度の一層の活用というものも図っていきたいと考えるところであります。
例えば、機会均等調停会議による調停についてですけれども、厚生労働省の重点施策として、妊娠、出産を理由とする解雇等に関する個別紛争については、機会均等調停会議による調停を積極的に運用するとされておりますが、ここ数年の調停申請件数を見ますと、平成十二年度三件、十三年度五件、十四年度十一件、十五年度二件、十六年度三件、十七年度四件、極めて低くなっております。この要因についてはいかがお考えでしょうか。
今後とも、この調停制度があるということについて周知を徹底していくとともに、雇用均等法に関する個別紛争についての相談があった場合に積極的にこういった調停の利用についても説明するようにということもありまして、実はこの二月の五日でありますけれども、全国雇用均等室長会議というものが開かれたわけでありますが、そういった席でも今申し上げたようなことを徹底するように、一層活用するように指示、指導したところでございます
それから、均等法上の問題としては、配置、昇進に関して男女差別が起きた場合に、それに起因して賃金の格差ということも生ずることが多いわけですが、そうした場合については、均等法の六条なり七条において適切に行政指導をしていく、あるいは個別紛争の解決の援助を図っていくということで努めてまいりたいというふうに思っております。
○北井政府参考人 改正法案第七条の規定を設けることにより、これまで行ってきた個別紛争解決援助や調停による対応の範囲が狭くなるということはございません。したがって、改正前の均等法に基づき直接差別として違法とされていたものについては改正後においても違法であり、助言、指導、勧告の対象となるものでございます。
ただし、これはまさに見えないものとして、これが性中立的なものであるということの場合に、それであったとしても、個人の訴え、個別紛争からそちらの方に展開していく、あるいはそうした事実の認識、事実の確認がされることによって間接差別と認定される、多分その両方のパターンがあると思っております。
今御指摘の問題は、個別紛争解決促進法でもって何か紛争援助の請求が出てきたようなケースだろうと思いますけれども、そこは間接差別法理を取るかどうかということについてはまだ詰めた議論はなされていないと思っております。
○政府参考人(北井久美子君) 個別紛争促進法自体は私の所管と少し異なりますので、よくそこは関係の部局とも相談をしていきたいというふうに思っております。
現行雇用均等法の第十三条、紛争解決の援助に基づいて行われている個別紛争解決援助の状況について見ますと、平成十六年度の総援助件数百四十九件のうち、募集、採用に関しましては四・七%、配置、昇進、教育訓練に関しまして一〇・七%、福利厚生が〇・七%、現行法の第八条関係の定年、退職、解雇に関しましては八三・九%と多いわけでありますけれども、このうち妊娠、出産関係が七一・一%と圧倒的に多いわけであります。
○政府参考人(北井久美子君) 個別紛争解決援助としての助言、指導、勧告、それから行政指導としての助言、指導、勧告、いずれもこの対象になるということでございます。
○北井政府参考人 労働局の雇用均等室におきましては、男女雇用機会均等法に基づきまして、労働局長の個別紛争解決援助を行っているところでございますが、その中で、妊娠、出産などを理由とした解雇等の個別紛争解決援助件数は、五年間申し上げますと、平成十二年度五十三件、平成十三年度六十一件、平成十四年度七十七件、平成十五年度九十六件、平成十六年度百六件と増加傾向にあるところでございます。