2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会 第3号 ただ、具体的な措置に関しましては、これは個別的緊急事態法というものが幾つかございまして、例えば経済確保法であるとか、水の確保であるとか、労役の確保であるとか、個々の連邦法で定められております。しかしながら、この連邦法レベルでもさらに法規命令に委任をされておりまして、必要措置というものは法規命令のレベルで大分決まっていくものであります。 憲法のレベルでどこまで定めるべきか。 松浦一夫