1969-06-12 第61回国会 衆議院 本会議 第46号
すなわち、本案は、租税条約の相手国の居住者の取得する配当等に対する所得税の源泉徴収税率を条約上の限度税率によるものとするほか、相手国の居住者に対して申告納税方式が適用される場合には、この限度税率を超過する税額部分を軽減し調整をはかることとする等、条約の実施に関する事項を一般的に定めることを内容としているのでありまして、形式的にも実質的にも現行の個別特例法と同一の性格を持つものであります。
すなわち、本案は、租税条約の相手国の居住者の取得する配当等に対する所得税の源泉徴収税率を条約上の限度税率によるものとするほか、相手国の居住者に対して申告納税方式が適用される場合には、この限度税率を超過する税額部分を軽減し調整をはかることとする等、条約の実施に関する事項を一般的に定めることを内容としているのでありまして、形式的にも実質的にも現行の個別特例法と同一の性格を持つものであります。
○広瀬(秀)委員 いままでの個別特例法では、制限税率というようなものも特別に定めておったはずですね。ところが、今度の法案の中ではそういうものを出していないわけですね。こういう点についての関係というのは一体どういうように措置されておるのですか。
また、一九六三年に租税条約につきOECDにおいてモデル条約案が採択され、わが国もこのモデル条約案に沿って租税条約を締結することにつとめてきている次第でありますので、条約及びこれを実施するための個別特例法の形式及び内容もおおむね定型化されてきており、今後においてもこの傾向に変わりはないものと考えられます。
けれども当初自治省が、いわゆる総合負担方式ではなくして各個別特例法の集積によるこの援助法の仕組みを考えておられたということは巷間伝えられるところです。しかも、貧乏な地方団体と金持ちな地方団体とがあるけれども、その貧しい方に多く与えて金持ちの方はなるべくしんぼうしてもらいたいのだ。これも所得の再配分ですから、やはり財政の均衡をはかるという意味からはけっこうなことでしょう。