1990-06-14 第118回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第5号
二つ目として、 現行個別消費税制度自体は、なお整備の余地が残されている。我が国の間接税制の方向としては、まず現行個別消費税のもとで制度の合理化を図っていくべきである。 こういうような答申もやはり以前に行われていることもぜひ御理解をいただきたいと思うわけでございます。
二つ目として、 現行個別消費税制度自体は、なお整備の余地が残されている。我が国の間接税制の方向としては、まず現行個別消費税のもとで制度の合理化を図っていくべきである。 こういうような答申もやはり以前に行われていることもぜひ御理解をいただきたいと思うわけでございます。
ただ、私が率直に申し上げたいのは、税制改正直前の状況というものは、税体系の中で負担が給与所得を初めとする個人の稼得所得に非常に偏ってきている、その裏腹として特定の嗜好品や奢侈品を主な課税対象とする個別消費税制度に依存する消費課税のウエートが著しく低下した、こういうことが言われておりました。
個別消費税制度をとっていたのは日本だけで、まさに日本は世界の歴史の流れに逆行していた孤児と言わざるを得ないと思います。 第四に、今日、国際化が経済の隅々にまで及んでいる我が国で特定の物品に高率の課税をしていたことに対しまして、関係国の批判、貿易摩擦の原因となっておりました。例えば例を挙げますと、普通の時計は一〇%でございますが、貴金属時計ということになりますと三〇%の税金がかかります。
それならば、小売売上税のように単段階課税の大型間接税ならば物品税と変わらないではないかということになるかもしれませんが、税負担能力に応じて課税物品を選び、物品ごとに税率や免税点を設定することができます個別消費税制度とは異なり、小売売上税は原則として小売段階のすべての物品に課税されますので、やはり逆進性の緩和という観点から物品税等と違いが出てきます。
ただ、例えば、近年本格的な税制改革が行われてこなかった間に、税体系の中で負担が給与所得を初めとする個人の稼得所得に偏る一方で、その裏腹に個別消費税制度に依存する消費課税のウエートというものが著しく低下をしておりました。その結果、税に対する不公平感あるいは重税感というものが高まっておったことは委員御承知のとおりであります。
○橋本国務大臣 委員御指摘のように、税体系の中で負担が給与所得を初めとする個人の稼得所得に非常に偏っている一方で、その裏腹に特定の嗜好品とか奢侈品を中心とした個別消費税制度とも言うべき消費課税のウエートは著しく落ちておった状況の中で、今回の税制改革は行われたわけであります。
こうした個別消費税制度は先進国に例を見ないものであることから、制度の相違が対外的な摩擦の原因ともなっております。さらに、国際的に見て高い負担となっている法人税や、長期間見直しの行われていない相続税の見直しも必要となっているところであります。こうした税制の問題点をこのまま放置すれば、国民の税に対する信頼が失われることは必定であります。
個別消費税制度のもとで、近時の消費態様の大きな変化、すなわち消費の多様化、均質化、サービス化の進展に対応するためには、適時適切にその課税対象の見直しやその負担水準を調整することが必要不可欠でありますが、現在のように価値観が多様化し、何がぜいたく品か、何が奢侈品かという客観的基準が見出しにくい世の中では、それは非常に困難であります。
現行税制について問題となりますのは、直接税、とりわけ給与所得に対する課税が大きくなり過ぎていること、その裏腹として消費課税のウエートが下がり過ぎており、しかも現行の個別消費税制度が時代の変化に即応していないことにもございます。
現行税制のもとで直接税、とりわけ給与所得に対する脱負担の重さが不公平感を募らせておるということから、税体系全体を見直す必要がありますほか、個別消費税制度の持つ不公平な根本的に改め、そうしていわゆる不公平税制の是正を図ることによって国民の抱く不公平感が払拭されることを期待しておるわけでございます。したがって、この点については今後とも十分な御審議を賜りたいと思う次第であります。
しかし、いずれにせよ、最近十年間の推移を見ますと、ガラス張りの勤労者の皆さんの源泉所得税のウエートが大変大きくなりまして、その裏腹で個別消費税制度をとります間接税のウエートが低下しておることも事実であります。また、家計調査におきますところの勤労者世帯の直接的な負担もかなり上昇しております。この意味で、抜本的な税制改正はまさに今なすべき喫緊の課題だというふうに考えておるところであります。
それの裏腹といたしまして、個別消費税制度をとります間接税のウエートの低下がこれまた顕著であります。また、家計調査におきます勤労者世論の直接的な負担の上昇もかなり急激なものがあります。こうした結果、サラリーマンを初め納税者の不公平感、負担感が高まっていることは御指摘のとおりであります。
が、最近十年間の推移を振り返りますと、ガラス張りの勤労者の源泉所得税のウエートの増大、その裏腹となる個別消費税制度をとります間接税のウエートの低下、これらを放置しておくということは税体系のゆがみを増幅させる、こういうことになるわけでございます。 そうして、このまま推移すれば、まさに働き手世代の稼得する勤労所得に対する負担に偏ってきて、重圧感、不公平感がますます拡大される。
他方、個別消費税制度をとる消費課税のウエートは二六・八%から二〇%へと低下しておる。この間、資産課税のウエートは六・〇%から一〇・二%へと上昇しておる。 以上のように、税負担が勤労所得を初めとする所得に対する負担に偏ってきた結果、税に対する不公平感、重圧感が高まってきている。
一方、本格的な税制改正をほとんどやってこなかった最近十年間の推移を見ますと、所得税、特にガラス張りの勤労者の源泉所得税のウエートの増大が著しくて、他面、その裏腹として個別消費税制度をとります間接税のウエートの低下が顕著にあらわれておる。また、家計調査におきます勤労者世帯の直接的な負担の上昇もかなり急激なものとなっておる。こうした結果、サラリーマンを初め納税者の不公平感、負担感が高まっておる。
我が国の現行間接税は、自動車やテレビ、ビデオ等一定の物品を選んで課税する物品税や、酒税、入場税など、特定の物を買ったりサービスに支出したりするときに限って、その値段を通じて税負担を求める制度、すなわち、個別消費税制度になっております。
そして同時に、税制も先ほど申しましたように一つのシステムでありますから、税制論議を全体として、間接税の中であっても個々の税目との、すべて他の関連、いろいろ個別消費税制度をとっておりますけれども、全体として議論を整合性を持ってやったらどうかなというように思っております。
本格的な税制改正をほとんど行ってこなかったこの十年間の推移を見ますと、特にガラス張りの勤労者の源泉所得税のウエートの増大が著しくて、他面その裏腹として、個別消費税制度をとる間接税のウエートの低下が顕著であります。また、家計調査における勤労世帯の直接的な負担もしたがってかなり上昇をしておる。
また、総理御説のごとく、我が国の間接税について見ましても、現行の個別消費税制度が限られた課税対象物品に偏った負担を求める姿になっております結果、税負担の公平、中立性の観点から見てこれまた問題があると指摘されていることも理のあるところであります。ならば、それらの物品についても一つ一つ公平に議論を尽くす必要があります。それらの点を時間をかけ国民を納得させることが大切であります。
他方、我が国の間接税について見ましても、現行の個別消費税制度が限られた課税対象物品に偏った負担を求める姿になっております結果、税負担の公平性、中立性の観点から見てこれまた問題がある、こういう指摘もございます。そのようにして税収に占める間接税の割合も年々低下を続けております。また、最近では幾つかの物品について貿易摩擦の問題も生じておるところであります。
政府といたしましては、税制調査会の「税制の抜本的見直しについての答申」及び「昭和六十二年度の税制改正に関する答申」を踏まえ、改革案の全体を一体として実現してまいりたいと考え、中堅所得者層の負担軽減を主眼に、最低税率の引き下げを含む税率構造の見直し、配偶者特別控除の創設等により所得課税の思い切った軽減合理化を行い、法人課税の税率水準を段階的に引き下げるとともに、間接税について物品税等の個別消費税制度を
具体的には、中堅所得者層の負担軽減を主眼に、最低税率の引き下げを含む税率構造の見直し、配偶者特別控除の創設等を内容とした所得課税の思い切った軽減合理化を行い、法人課税の税率水準を段階的に引き下げるとともに、間接税について物品税等の個別消費税制度を改め売上税を創設し、また少額貯蓄非課税制度及び郵便貯金非課税制度を老人・母子家庭等に対する利子非課税制度に改組する等の措置を講ずることといたしました。
昭和六十二年度の税制改正におきましては、中堅所得者層の負担軽減を中心とした所得税の軽減合理化、法人税の税率の引き下げを行うとともに、物品税等個別消費税制度を改め売上税を創設し、また非課税貯蓄制度の見直しを図るほか、賞与引当金の廃止、有価証券取引税の見直し、登録免許税の引き上げ等の措置を講ずることとしております。 なお、関税率等につきましても所要の改正を行うこととしております。
昭和六十二年度の税制改正におきましては、税制全般にわたる抜本的見直しを行うことにより、国民の理解と信頼に裏づけられた安定的な歳入構造を確立する観点から、中堅所得者層の負担軽減を中心とした所得税の軽減合理化、法人税の税率の引き下げを行うとともに、物品税等の個別消費税制度を改め売上税を創設し、また非課税貯蓄制度の見直しを図るほか、賞与引当金の廃止、有価証券取引税の見直し、登録免許税の引き上げ等所要の措置