2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
さらには、調査の結果、不適切な利用実態が明らかになったとしても、個別法令で対処できることは限られております。 本法案により、安全保障の観点から必要な情報を一元的に集約、分析が可能となり、不適切な利用について防止することができる法的根拠を整備することになると理解いたしますが、本法案の必要性と目的について、小此木担当大臣に伺います。
さらには、調査の結果、不適切な利用実態が明らかになったとしても、個別法令で対処できることは限られております。 本法案により、安全保障の観点から必要な情報を一元的に集約、分析が可能となり、不適切な利用について防止することができる法的根拠を整備することになると理解いたしますが、本法案の必要性と目的について、小此木担当大臣に伺います。
そして、そのときに質問した総務省の回答は、条例を電気事業法等の法令に違反しないものとして制定することができるか否かにつきましては、個別法令を所管する各省庁の解釈によるもので、総務省としては見解を述べることは控えますと、こういう答弁がありました。
道路や電線などに支障が生じないようにするためにどのような手法でどのような措置を講ずることが適当かということについて、まずは、この案件でしたら電気事業法や道路法になると思うんですけれども、個別法令を所管している各省庁で検討をしていただくことになります。仮にこの条例による対応となる場合に、それらの法令に違反しない内容なのかどうか、こういったところの判断が所管官庁に求められると思います。
委員お尋ねのような条例を御指摘の電気事業法等の法令に違反しないものとして制定することができるか否かにつきましては、個別法令を所管をする各省庁の解釈によるものでございまして、総務省としては見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○菅国務大臣 個別法令の解釈については、所管省庁にお尋ねをいただきたいというふうに思います。 いずれにしろ、今回、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、先般、法令にのっとり執行停止の決定が行われたものというふうに承知をいたしております。
監査した結果、当然、その指針違反でございますとか個別法令違反が確認されれば是正を求めると、あるいは処分するということになるわけでございます。
また、今般のカルタヘナ法改正案で規定する回復措置命令の対象となる特に重要な種または地域につきましては、種の保存法や自然公園法等各個別法令の運用や、自然環境保全基礎調査の中で行っております特定の地点の環境動向に関する経年調査、いわゆるモニタリングサイト一〇〇〇、そういう調査の中で状況の把握に努めているところでございます。
こうした業務の執行に当たりまして法令に違反することはできないわけでありまして、この点につきまして、法令に違反するか否かにつきましては、それぞれの個別法令と条例との関係になってまいります。個別法令を所管する各省庁のそれぞれの個別の事業についての解釈によるものというふうに考えております。
同法の第十六号の野生生物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保については、それぞれの個別法令に規定されている範囲で適切に対応しているところでございます。
○上村政府参考人 改正法案四十三条第一項第一号でございますが、その趣旨は、今委員がおっしゃったとおりでございまして、個別法令の規定に基づきまして、第三者機関の議を経て原処分がされている場合、これは行政不服審査会への諮問を不要とするというようなものでございます。
ほかの個別法令の関係につきましては、恐縮でございますが、ちょっと私、今お答えできるだけの材料を持ち合わせておりません。
若干説明させていただきますと、罹災証明は、個別法令でその発行について規定されたものではございません。市町村が行う事実の証明だということでありまして、申請に係る事実の確認ができる限り、市町村が発行できる性質のものだと理解をしてございます。 以上です。
今いろいろ御質問させていただきましたが、最初に触れましたとおり、個別法令の見直しは膨大な条項を抱える中でおのずと限界があると思いますけれども、第三次勧告で盛り込まれている上書き権についても検討の価値があるのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
まさに、これは個別法令の定めるところによるというふうに思います。
○久元政府参考人 個々の行政サービスの種類と対象を定める個別法令につきましては、変更点はないというふうに考えております。
今回の改革は、まさにこのような国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していくという観点から、個別法令の見直しを行う必要があるものであります。地方分権改革推進委員会においてもこのような観点により具体的な検討がなされる、このように私は考えております。
今回の分権改革というのは、こうした国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していく観点から、個別法令の見直しを行う必要があるものであって、その趣旨が地方分権改革推進法第五条においても確認的に規定をされている。地方分権改革推進委員会においてもそうした観点によって、より具体的な検討がされるものだろう、このように考えております。
○菅国務大臣 昨年の私の答弁の趣旨というのは、今回の地方分権改革において、地方自治法の第一条の二第二項に規定をする国と地方の役割分担の一般原則を各行政分野において一層徹底していくという観点から、個別法令の見直しを行う必要があるという趣旨でありまして、一層徹底をしていくことと見直しをするというのは同趣旨であるというふうに思っています。総理の発言もこうした考えに基づいているものと認識をいたしています。
また、その他の施策につきましては既存の個別法等を通じて推進してまいりますが、経済社会の変化等に対応し、必要な場合には、これら個別法令の改正などによりまして施策の推進を図っていきたいと考えております。
そして、最終的に、 自治事務に関する法令の定めは、自治体が地域の特性に応じて事務を処理することができるように、制度の大綱・枠組みあるいは基本的な基準や他の法令との調整にとどめ、事務の執行基準については全て自治体が自らの判断で条例で定めることとし、国の個別法令による事務事業の執行方法や執行体制に対する義務付け・枠付け等を大幅に緩和すべきである。
各行政分野の個別法令において役割分担の見直しは当然行われるわけでありますから、そういう意味において市町村への権限というのは極めて多く移譲をされるというふうに思いますし、それに十分に堪え得る市町村でなければならない、こう考えています。
新たなこの地方分権改革においては、このような一般原則というものを更に一歩進めて、個別法令による国と地方の役割分担について一層徹底する観点からも見直しを行うというものでありました。地方分権改革においてもそうした観点から具体的な議論がされると、このように考えております。
○菅国務大臣 国においては、本法第五条等で定める国と地方の役割分担の一般原則をもとに、行政の各分野において個別法令における役割分担の見直しを行い、権限移譲の推進、そして事務の義務づけ、枠づけの整理合理化、さらに関与の整理合理化等の措置を講ずることとしております。
今回の分権改革というのは、むしろ最終成果物は、一括法として、各省庁の個別法令、これの具体的な見直し、改善を図るというところで、一つは、非常に広範かつ詳細な審議事項、相当専門的な観点から広範な議論を集中的に続ける必要があるということで、これは、前回の第一次分権改革委員会は、そういう観点から分権推進委員会というものを設けて、そこで集中的に調査審議して改善された。
まず初めに、附帯決議にありました、国の個別法令による義務づけ、枠づけの縮小という留意事項の中で、自治事務については、原則として、国は制度の大枠を定めるにとどめ、地方公共団体が企画立案から管理執行に至るまで条例等により行うことができるようにすることと決議しております。 地方自治体の現場では、確かに国によるはっきりとした明確な基準を望む声もないわけではございません。