2018-05-15 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
例えば、個別株式の売却金額等も含めた情報開示、これをどのようにすべきか御意見をいただくとともに、仮に個別にいろんな事情で開示ができない場合であっても、やはり事後的に検証をして規律維持を図っていくという必要があるかというふうに思います。その辺りの在り方について御意見を是非いただければと思います。
例えば、個別株式の売却金額等も含めた情報開示、これをどのようにすべきか御意見をいただくとともに、仮に個別にいろんな事情で開示ができない場合であっても、やはり事後的に検証をして規律維持を図っていくという必要があるかというふうに思います。その辺りの在り方について御意見を是非いただければと思います。
産業革新機構は、非上場の個別株式の売却金額等、こういったものを情報開示できないのか。産業再生機構に在籍されていた冨山参考人の御経験から、現在の産業革新機構の情報開示をどのように見られているのか。仮に、個別案件の情報開示について、ほかの投資家との関係で難しい面もあるとすれば、こういったものに失敗した場合、どのように検証を行って規律維持を図ればいいと考えるのか。
特に、GPIFの運用機関としての性格に鑑みれば、その手足を過度に縛るような制限を法律で設けることは適当ではないというようなアクティブ運用全部を認める意見や、アクティブ運用については、個別株式銘柄の選択を行う以上、市場や企業経営に与える影響への懸念を払拭することが困難なことから、容認することは適当ではないけれども、個別株式の銘柄の選択を行わないパッシブ運用については、市場に与える影響も小さく、議決権行使
この点についても、個別銀行の個別株式の保有状況や、あるいは財務状況に関する事項についてはコメントを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
したがって、信託がそういった取引について個別株式の管理者として物を見ていくのではないかなというふうに私は今思っております。
また、運営管理機関への参入を予定している多くの金融機関からは、個別株式は多種多様であるので、実際に個別株式を運用商品として加入者に提示することは考えていないという話を聞いております。そのように、基本的にはやはり安定性のある商品を前提とした運用方針を前提と私ども考えております。
二つ目が個別株式につきまして基金の資産総額に対する上限を設けるということでございまして、五%ということを考えております。それから、個別株式につきまして発行済みの株式総数に対する上限を設けるということで、これも五%という上限を設けたいと思っております。それから、四つ目が価格の評価でございまして、拠出した株式の価格は拠出時の市場価格で評価するということでございます。
○国務大臣(宮下創平君) その点は、株式の受領については先ほど一定の条件ということを申し上げましたが、個別株式について余り一度に大量に資産総額に対して大きな比率を占めるような引き受け方はリスクが大きいと思います。そういったことも一定の条件の中に入りますし、もちろん上場株式に限定をしたいというような条件とか、それから拠出した株式の価格が今問題だと思いますが、拠出時の市場価格で一応評価いたします。
予定では個別株式に関するデリバティブが解除になるということが大蔵省さんの予定に載っておりますけれども、この部分については、デリバティブの応用というのはまだまだ初歩でございますけれども、マーケットとして大きなものになると期待しております。 全般的に申し上げますと、日本の銀行さんのデリバティブの力というのは日に日に強くなってきているという印象を強く受けております。