2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
質問通告のときには個別支援計画の作成のことについて書きましたけれども、ここは、要は、しゃくし定規に対応するのではなく、きちんと柔軟性を持って、そういうことを国としても支えていくのだ、そういう言葉をいただければと思います。
ただ、今委員から御指摘ございましたように、この支援のやり方につきましては、必ずしも自立相談支援機関に係る個別支援計画の作成までを求めるものではなくて、電話などの簡易な支援であっても差し支えないということ、それから、自立相談支援機関における面談等にありましては、私どもの方で新たに作成いたしました簡易な確認シートを活用するといったことでも、現場の状況に応じた支援でよいという形にさせていただいております。
なお、自立相談支援機関による支援については、必ずしも自立相談支援に係る個別支援計画の作成までを求めるのではなく、電話など簡易な支援であっても差し支えないこと、自立相談支援機関における面談等に当たっては、新たに作成している簡易な確認シートを活用することなど、現場の状況に応じた支援でよいこととしております。 引き続き、必要な対応を行いつつ、円滑な運用に取り組んでまいります。
個別支援計画の作成につきましては、要支援者の避難の実効性を高めるためのものでございます。一方で、介護サービスを提供するための介護保険料を財源とする介護報酬の対象とすることにつきましては、委員も御指摘でございますけれども、介護保険法令の体系上、慎重に検討する必要があるというふうに思っております。
委員御指摘の個別支援計画の作成につきましては、災害時の避難等の防災の責務を一義的に担う市町村が主体となって取り組む必要がありますが、他方で、ケアマネジャーや相談支援専門員は、高齢者や障害者の介護や生活の状況を日ごろから把握しやすい立場にありまして、地域の特性や実情を踏まえつつ、個別支援計画の作成について協力をしていくことが適切であるというふうに思っております。
さらに、高齢者や障害者等の避難支援のための個別支援計画の策定や災害時の福祉支援などを制度化すべきであります。そして、これらについて、災害対策基本法や災害救助法などの災害法制に位置づけるべきであります。 コロナ禍を踏まえた防災対策、被災者支援対策と災害法制の見直しなどについて、総理の答弁を求めます。 来年は、東日本大震災から十年を迎えます。
同事業は、災害発生時において障害者等の要配慮者を含めて誰一人取り残さないための防災の仕組みづくりを目指して平成二十八年に開始され、災害時ケアプラン調整会議の実施や要配慮者の個別支援計画の作成、また避難訓練の実施といった取組をこれまで実施してきたとのことです。
次に、災害時に自力で避難することが難しい高齢者や障害者の方お一人お一人の避難プラン、すなわち個別支援計画を策定する取組というものが大分県別府市、兵庫県、岡山県和気町と広がってきております。この取組の最大のポイントは、平常時のケアプランの延長線上に個別支援計画というものを位置付けるという点です。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘ありました避難行動要支援者の個別支援計画については、災害対策基本法、また、それを踏まえた政府の取組指針がございまして、その中で、市町村又はコーディネーターが中心となって避難行動支援者、要するに御本人ですね、と打合せをして、具体的な避難方法等について個別計画を策定すると、こうされているところであります。
もう一つの課題は、個別支援計画、今、内閣府の指針に書かれているんですが、法的根拠がないんですね。法律に書かれていないんです。個別支援計画を本格的に推進していくに当たって、是非とも法的根拠をつくってもらいたいと自治体からも要望が上がっています。 是非、この個別支援計画の作成を災害対策基本法上に位置付けるべきだと考えますが、武田大臣、いかがでしょうか。
災害弱者のために自治体が定める個別支援計画は、昨年六月時点で僅か一二・一%しか策定されておらず、約四割では全く策定も何もされていません。 こうした状況をどう改善しようとしているのか、総理にお尋ねします。 野党が共同提案している手話言語法案及び情報コミュニケーション法案について、さらにはLGBT差別解消法案についても、一日も早く審議を求めたいと考えます。総理の見解を伺います。
一つ御紹介、もう御存じだとは思いますけれども、こういうさなかでございますが、災害時の要援護者の個別支援計画、ケアマネジャーさんが、介護保険上のケアプランとか、あるいは障害者への施策ですとか、通所事業所、そしてヘルパーさん、在宅等を問わずですけれども、こちらの方にきちっと位置づけていくというのを、今回、公的に兵庫県が率先して行っています。
○副大臣(牧原秀樹君) この先生の御指摘のような伴走型でつながり続けるということを評価するということについては、厚生労働省としても、この生活困窮者自立支援制度を通じた生活困窮者への自立支援の効果を把握、見える化するために新たな評価指標による調査を実施しており、この指標においては個別支援計画を作成し、継続的な支援の対象となった方について経済状況や就労状況に加えて、自己肯定感の高まり、社会や家族との関わりに
定塚由美子君) 御質問いただきました家計改善支援事業の補助率を引き上げる要件、今後政令において定めることとしておりますが、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的、効率的に行われている場合というものにつきましては、具体的には、まず自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業、家計改善支援事業の両方を実施している、つまり一体的実施を行っているということでございますが、これに加えまして、生活困窮者に対する個別支援計画
○政府参考人(定塚由美子君) 御質問いただいたとおり、三事業の委託先が一つであるという必要はございませんで、ただ、この個別支援計画を協議する場合には、それぞれの事業者が加わっていただいてしっかりと連携をしながら事業を進めていく、こういったことを要件としたいと考えております。
家計改善支援事業の補助率を引き上げる場合の具体的な要件については、今後政令において定めることとなりますが、自立相談支援事業と併せて、就労準備支援事業と家計改善支援事業の両方を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定をしております。
高齢者、障害者の個別支援計画、災害時の避難計画ではございません、日常の中でのケアプランですね、介護保険でいうとケアプラン、そして障害者の総合支援法では個別支援計画等ございますけれども、この中の日常のケア計画の中での災害時の対応といったものはどのようにされているでしょうか。
このうち、お尋ねいただきました、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合、この場合に家計改善支援事業の補助率が三分の二になるということでございますが、この要件といたしましては、自立相談支援事業とあわせて両事業を実施していることに加えまして、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定しているところでございます
一体的実施の具体的な内容としては、自立相談支援事業とあわせて、両事業を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを想定しており、これにより、一層効果的、効率的な支援実施体制を確保することが可能になると考えております。
このことから、平成三十年度に行われる障害福祉サービス等報酬改定では、事業所が学校等と連携し、療育を行うための個別支援計画の作成や会議の開催等をした場合に算定できる関係機関連携加算の拡充を図ることとしております。
次でございますけれども、高齢者と障害者の日常支援ということでは、介護保険ではケアプラン、そして障害者総合支援法では個別支援計画等が作成をされています。災害時の計画はどうなっているでしょうか。御担当の方、お願いします。
そういう意味では、そのために何をするか、アセスメントをきちんとする、そして個別支援計画を立てる、実はその職員が必要なんです。
する児童発達支援管理責任者、いわゆる児発管でございますけど、になるための実務要件につきまして、五年以上の実務経験が必要とされているわけでございますけれども、従来は、障害児、障害者の支援と関係の薄い者も含まれていたのでございますが、今般、その五年のうち三年以上は障害児、児童又は障害者の支援経験を有する者とするということにしたものでございまして、児童発達支援管理責任者は、個々の利用者のアセスメント、個別支援計画
このA型事業所の中には、例えば、就労機会の提供に当たりまして、収益の上がらない仕事しか提供せずに、A型事業の収益だけでは最低賃金を支払うことがそもそも困難であるというように考えられる事例ですとか、あるいは、サービスの提供に当たりまして、利用者の意向とか能力等を踏まえた個別支援計画、これは策定して当然なんですが、こういったものを策定していない事例ですとか、あるいは、長く働きたいという利用者の意向にかかわらず