2000-05-18 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第17号
収用委員会の個別審理による裁決で権利の使用が決まります。 ところが、この大深度法では、土地収用法の事業認定に相当する使用認可だけで、土地収用委員会にかけることもなく事業者が大深度の地下の使用権を得るということになるわけです。 これは、地権者を無視するということにはなりませんか。
収用委員会の個別審理による裁決で権利の使用が決まります。 ところが、この大深度法では、土地収用法の事業認定に相当する使用認可だけで、土地収用委員会にかけることもなく事業者が大深度の地下の使用権を得るということになるわけです。 これは、地権者を無視するということにはなりませんか。
次に、現在の保護処分の種類でございますが、これは御承知の通り保護観察、教護院収容、少年院送致というような三つしかないのでありますが、これは非常に個別審理というものを徹底させるためには足りないのでありまして、各国の立法例でも処分の内容は非常に多純な弾力性のあるそれぞれの処置を講じておるのでありますが、その保護処分の種類を多くする必要がありはしないか、たとえば里親委託であるとか、あるいは職親の委託であるとか
即ち第一に、刑の本質が明確を欠くので、前文又は第二條においてこれを明確にすること、第二に、死刑の言渡しを受けて比島に收容されている者の送還を受けた場合の手続規定を明定すること、第三に、赦免及び刑の軽減については、個別審理のほか、大赦的性質を持ついわゆる一般勧告ができる旨を明確にすること、第四に、巣鴨刑務所なる名称を刑務所以外の適当な名称に修正することの四点であります。
即ち、第一に刑の本質が明確を欠くので、前文又は第二条においてこれを明確にすること、第二に死刑の言渡を受けて不当に收容されている者の送還を受けた場合の手続規定を明定すること、第三に赦免及び刑の減刑等については個別審理のほかに大赦的性質を持つているいわゆる一般勧告ができる旨を明確にすること、第四に巣鴨刑務所なる名称を刑務所以外の適当な名称に修正することの四点であります。
次に第二十九條の個別審理の問題でありますが、この点につきましてはすでに相当言い盡されておると思います。ただ私は切に希望いたしたいことは、戦犯に関して日本国がその一般的なる恩赦の勧告を裁判国にすることは当然の義務として本法案の中に規定し、将来如何なる政党が政権を担当さるるに至りましても、戦犯のために恩典の勧告をなさるような義務を本法案に掲上して頂きたいといことを申上げておきます。