2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
御質問ございましたこの特許の関係でございますけれども、事業に参画する企業から、PCTに基づき複数か国の特許庁に一括して出願をする国際特許の出願が三件、我が国特許庁を含みます個別国への出願が二十三件ございます。そのうち既に、国内が十四件、国外で十四件、合計二十八件の特許を取得している状況になっていると承知してございます。
御質問ございましたこの特許の関係でございますけれども、事業に参画する企業から、PCTに基づき複数か国の特許庁に一括して出願をする国際特許の出願が三件、我が国特許庁を含みます個別国への出願が二十三件ございます。そのうち既に、国内が十四件、国外で十四件、合計二十八件の特許を取得している状況になっていると承知してございます。
さらには、国際課税の問題につきまして議論が行われ、最後に、個別国の問題としてウクライナとギリシャの問題が議論されたということであります。
国際機関への資金拠出よりも、本当に困っている個別国を直接支援する方が日本の存在感を高めることになり、生きたお金の使い方です。日本の総理は、バラク・オバマならぬ、バラマキ・オバカです。 ちょっとパネルを出してください。この意見、これは野田総理が麻生政権のときにおっしゃっているんですね。
その上で、状況がどう違うのかということなんですけれども、これは、この議論が、この当時、私の「かわら版」というものに書いたときですが、リーマン・ショック後いろいろな心配がある中で、インドネシアとか個別国の危機が言われているときの御判断だったと思います。だからこういう書き方をしたんですね。個別国には個別国の対応をすればいいのではないかという考え方をお示しをしたつもりなんです。
○国務大臣(野田佳彦君) G20においては、まさにドルがどうのとか人民元がどうとか円がどうのという個別の通貨あるいは個別国の為替政策をどうのではなくて、通貨安競争に陥っている世界経済というのは危ないと、だったらどうしようかというところで政策協調をさせていただきまして、通貨の問題については、もう先ほど来いろんな御議論の中で明らかにしたように、経済のファンダメンタルズを反映し、より市場で決定される為替レートシステム
旨、本実施特例法の附則で規定しておるわけでございますが、審査請求を始めとした処分、手続、その他の行為が今回の特例法の施行日前に行われておるものがたくさんあるわけでございまして、この包括特例法実施に当たってどうするのかという点については、併せてこの特例法の附則に第三十三条、第三十四条という条項を設けまして、施行日前に行われた過去の特例法に基づく行為については、包括実施特例法の規定による行為とみなして個別国
委員会でも、恐らく大臣はよくおわかりになっていると思いますけれども、最近ではマレーシアとの協定の批准案件が国会で審議もされ、また個別国とのEPAの動向というのは日本の農業に大きな影響を及ぼしております。 改めて、農業の多面的機能への配慮とWTOへの日本提案に掲げられた基本的な考えを貫いていかれるのか、大臣の所見と決意を最後に伺いたいと思います。
では、東アジアの各国はどのような経路で危機に陥り、そしてどのように対応したのかを個別、国ごとに見てまいります。 まず、一、タイ。タイから御説明いたします。 冒頭に述べましたように、九七年七月にタイ・バーツが切下げを余儀なくされたことが通貨・金融危機の発端でした。しかし、バーツに対する売り圧力は九六年の時点で既に強まっていました。
これは、IMFなどについてもそうでございますけれども、非常に厳しい条件をつけるものですから、また厳しい条件をつけるのがその発展途上国のためだということも実はあるわけでございますけれども、やはり個別国の個別事情に配慮しなければいけないというのは確かでございますので、今度の総裁になったウォルフェンソンというのは、できるだけその供与される国の事情を配慮するべきだというようなことで世銀の改革を進めております
G7の会議場では、余り個別国の議論はしない、また、仮に多少そういうことが出ましても、コミュニケなどには個別国の話は出てこないということも十分に承知しております。しかし大臣、大臣はルービン財務長官と個別会談をされましたね。こういうときは遠慮なく、お互いに相手国の経済に対する評価を述べ、政策要望も述べ合うも のでございます。
親族間の送金も含めたそれ以外の送金につきましては、国際収支統計におきましても地域別の分類になっておりまして、北朝鮮について個別国として把握することは困難な状況でございます。
○政府委員(江沢雄一君) 実は、先生のせっかくのお尋ねでございますけれども、個別国の旧ソ連の対外債務に関するデータにつきましては、その国のいろいろな立場もございまして、その国がみずから発表する場合を除きまして債権者の立場にある我が国政府等から公表を行わないというのが国際的な了解事項となっておりまして、この点は申し上げられない点を御理解いただきたいと思います。
その上で私が申し上げますならば、仮に日本が、例えばドイツが行いましたように、まさにダイレクトに戦費というものの負担を行うという形式でアメリカに対しあるいはイギリスに対し個別国に対して資金供与をいたしておりましたならば、私は今御指摘になりましたような点は当然関心を持たざるを得ない事項であろうと思います。
私どもの主管しております我が国の民間金融機関が個別国ごとにどの程度貸し付けを行っているか等につきましては計数を把握しておりますが、これは借入国であります相手国との関係もございまして、こうした国に対する配慮から、これまでも公表は差し控えさせていただいているという実情にございます。
それから、それに対しましてただいま先生御指摘のような、五十一条を引いてとおっしゃいますが、五十一条はむしろそういう意味の機関を想定したもの、国連憲章の五十一条でございますが、そういうものを想定したものではなくて、むしろ加盟国それぞれがそういうものを対抗措置として持つという権利を害するものではないという、むしろ個別国を頭に置きました規定だと存じております。
スイスは、個別累積債務国に対しては個別国ごとに引き当て率を設定、引き当てを実施。銀行監督局がカントリーリスク対象国七十カ国について全体として三〇%の最低引当金を要請しておる。こういうふうなのが現状なんですね。 ですから、私は、一番の債権国としてこれからブレイディ提案に協力をしなければならぬ立場だと思うのですね。