1970-03-25 第63回国会 衆議院 商工委員会 第11号
その第一点は、個別の保険制度でございますと、年間に一万数千件の個別割賦販売につきまして、個々に、これを付保する必要があるかないか、あるいは契約の可能性、こういったことにつきまして、審査をしたり調べてまいらなければなりません。そういたしますと、保険者である国、あるいは保険契約者であるメーカー双方にとりまして、非常に煩雑な制度になってまいるわけであります。
その第一点は、個別の保険制度でございますと、年間に一万数千件の個別割賦販売につきまして、個々に、これを付保する必要があるかないか、あるいは契約の可能性、こういったことにつきまして、審査をしたり調べてまいらなければなりません。そういたしますと、保険者である国、あるいは保険契約者であるメーカー双方にとりまして、非常に煩雑な制度になってまいるわけであります。
○衆議院議員(中村重光君) 御質問の点は、前払式割賦販売ということよりも、むしろ個別割賦販売の第七条の所有権移転の留保ですね、これの推定ということに、むしろ問題がある、このように考えるわけであります。 前払式割賦販売ということになりますれば、両者がこれを契約いたしまして、代金の全部または一部というのを前払いするわけであります。
しかし個別割賦販売におきましては、電気メーカー等を中心といたしまして、最近の割賦販売の動きは、主として大企業が大資本を利用いたしまして、大規模な割賦販売を営んでおるということが、伸びているところの最大の原因になっておるわけであります。この前払式割賦販売を行ないます場合においては、これが登録制度になって参ります。
そのために中小企業、個別割賦販売業者というものまで、非常にこれで抑えられてくるという結果が生まれてくることを、私どもとしては非常に問題にしておるわけです。
今の個別割賦販売をやっている電気製品なんかにいたしましても、やはりこの前払式割賦販売を何とか一つ利用して、中間的なものをできるだけなくして、消費者にも安く売るが同時に競争相手を少なくすることにおいて利益を特に上げていこうというような形で出てこないとは限らない。そういうことが即中小企業を圧迫するという形に発展する危険性があるんだということを、この前払式割賦販売制度の中に非常に心配をするわけなんです。
今も信販会社の経営の問題というようなことに触れたんでありますが、チケット販売というものよりも、個別割賦販売の方が魅力があるというようにはなかなかいかないのじゃないか、チケット販売業者は活発な運動、営業拡大と申しますか、そういうことをやっておる、また非常に物を買いやすい、チケットでありますと自由に物を選択できるということになって参りますから、むしろ私は魅力はチケット販売という形にあるのじゃないか、こう
同時に個別割賦販売もやる。それはそうでない業者もおるかもしれません。しかしほとんどの業者がチケット販売の加盟店であると同時に個別割賦販売の販売店なんです。ですから、ただいま御答弁のように、この法の制約は受けないのだ、こうおっしゃっる。しかし現実にはそうでないと思う。やはり割賦販売をやる以上はこの法の適用を受けます。その価格の明示をしておかなければならない。
個別割賦販売の場合も、こういう条件とそういう書面の交付をしなければならないでしょう。私が申し上げておるのは、所有権の方は書面の交付の中に入ってない、必要条件になっていないというのは、必ずしもチケット販売の場合だけ想定して言っているのではありません。個別割賦販売の場合も同じなんであります。その点どうなんですか。