2004-05-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号
この債権者保護手続における個別催告制度につきましては、かねてから、まず会社にとって知れているすべての債権者に個別催告をしようとすると莫大な費用と手間がかかる、また二つ目として、個別催告を実施しても資本減少等に異議を述べる債権者が皆無に近い等の問題点が指摘されております。
この債権者保護手続における個別催告制度につきましては、かねてから、まず会社にとって知れているすべての債権者に個別催告をしようとすると莫大な費用と手間がかかる、また二つ目として、個別催告を実施しても資本減少等に異議を述べる債権者が皆無に近い等の問題点が指摘されております。
○房村政府参考人 今回、個別催告制度そのものを廃止していないという理由でございますが、一つには、長年にわたってこのような個別催告の制度が我が国で採用されてきたということがございます。また、官報による公示力というものを考えますと、官報公告しか行わないような会社についてまで個別催告の制度を廃止するということは、やはり債権者保護の見地から問題があるのではないか。
ただ、この個別催告制度というのは、知れている債権者すべてに催告をするということになりますので、会社にとって非常に大きな手間と費用が掛かる、知れている債権者をすべて調査をし、それに対して通知をしていくということでございますので、その負担が大変であるということがかねてから指摘されております。
今回の改正に至る議論の中におきましても、この個別催告を省略するということではなくて、個別催告はしなきゃならぬということにしておいて、催告しなければならない債権の範囲というものを明確にして線引きをする、そういうことによって個別催告制度を維持すべきではないかというような考え方も一部にあったわけでございます。