2016-11-16 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
さらに、過量販売が問題となっていた個別クレジット規制を強化するため、個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為に関する調査等を義務づけ、不適正な勧誘行為があった場合には、消費者にクレジット契約の取り消し及び支払った金額の返還請求を可能にしました。 この前回の改正で、個別クレジットのトラブルは防止できたのか。二〇一〇年度、二〇一五年度の相談件数を御紹介ください。
さらに、過量販売が問題となっていた個別クレジット規制を強化するため、個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為に関する調査等を義務づけ、不適正な勧誘行為があった場合には、消費者にクレジット契約の取り消し及び支払った金額の返還請求を可能にしました。 この前回の改正で、個別クレジットのトラブルは防止できたのか。二〇一〇年度、二〇一五年度の相談件数を御紹介ください。
今回いろいろ御議論いただいておりますように、個別クレジット業者が販売事業者、特に訪問販売等の特定商取引類型、これの悪質な勧誘を助長するというところに着眼いたしまして、もろもろ幅広い規制の在り方を見直しているという一環といたしまして、ここで今御指摘がありましたような既払金返還につきまして相当踏み込んだ規定をお示しをしているという経緯は御案内のとおりでございます。
割賦販売法の個別クレジット業者の登録要件を定めるに当たりましてはこの点も十分踏まえることが重要であるというふうに考えてございまして、今後、関係の皆様方の御意見などを伺いながら経済産業省令で定めていきたいと考えてございます。 なお、先ほどの御質問の関係でちょっとこちらの方を中心に申し上げまして、大変失礼をいたしました。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、過剰な与信を禁止いたします。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払い金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、過剰な与信を禁止いたします。
まず、個別クレジット業者との関係で申し上げますと、今回登録制の対象といたしております。したがって、店舗販売の場合も含めまして、消費者からの苦情を適切に処理するよう義務づけもあわせて行ってございます。これによりまして、消費者トラブルに適切に対応するとともに、その拡大防止に資することになっていくというふうに考えてございます。
○甘利国務大臣 御指摘の過剰与信防止義務や消費者トラブルがあった場合に適切な対処を行うということの義務については、消費者保護を目的とした措置でありますけれども、これらは、個別クレジット業者の業務の運営に関する規定でありますことから、これらの規則に違反した場合に、直ちに民事責任が発生するものではないわけであります。
したがいまして、今回の個別クレジットに関します一連の規制の見直しに当たりまして、一つは、登録制を導入し、そもそも入り口の段階できちんとした業者であることを求め、そしてこれを継続的にチェックしていくという形での個別クレジット業者の規律の強化、それから、店舗販売も含めまして消費者からの苦情があった場合に、これを適切に処理するように義務づけるという規定も設けているところでございます。
それこそ、今後登録業者がふえていく、大体五百前後、個別クレジット業者、確かに数を把握していなくてもしようがないと思いますけれども、ふえていく中で、実際、その人員、まさに体制というのは、先ほど、本省が三十名程度ですか、地方で九十九名、百名ぐらいとおっしゃっていましたけれども、その体制はどのように強化なさるのか。
ただ、個別クレジット業者を今回登録制ということにいたしますので、店舗販売の場合でございましても、消費者からの苦情の適切な処理を義務づけるということにしてございますから、これによって、個別クレジット業者にきちんと消費者トラブルへの対応を行わせる、そういう仕組みになっているというふうに考えてございます。
○田村(謙)委員 今、現在登録されている業者三百三十九社に対してお話しのような監督検査を行っていらっしゃるということでありましたけれども、ちなみに、今度、いわゆる個別クレジット業者も登録制にすると、その登録業者というのはどれぐらいにふえる見込みでいらっしゃいますか。
私どもが基本的なイメージとして想定しておりますのは、個別クレジット業者が販売業者と加盟店契約を最初に締結する、その際に、販売業者が通常必ずきちんと用意をしてあるはずの勧誘に関するマニュアルとかそういう手引というものを見ていただきまして、勧誘方法について違法性がないかどうかを確認していただくこと。
次に、割賦販売についてでありますが、個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入します。その加盟店であります訪問販売業者等が行う勧誘行為についての調査を、先ほども副大臣の御答弁がありましたが、義務づけるなどの規制を課しております。
今回の改正法案におきまして、個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店と取引を行う場合に、その加盟店に調査義務を課す、このようにしております。 今のように、過去に販売業者が過量販売等の悪質販売を行っていたかどうか、それから、顧客からのクレームに対応できる体制を有しているかどうか、こういったことを調査しなさいというふうにしております。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務づけるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払い金の返還を求めることができることといたします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。