2016-11-16 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
これにあわせまして、本改正法案におきましても、こうした過量販売に個別クレジット契約が利用された場合、この個別クレジット契約についても申し込みの撤回と既払い金の返還を求めることができる規定を盛り込んでいるところでございます。 なお、この規定につきましては、消費者救済に支障を来さぬよう、特定商取引法改正の施行の日と同日で施行を予定しているところでございます。
これにあわせまして、本改正法案におきましても、こうした過量販売に個別クレジット契約が利用された場合、この個別クレジット契約についても申し込みの撤回と既払い金の返還を求めることができる規定を盛り込んでいるところでございます。 なお、この規定につきましては、消費者救済に支障を来さぬよう、特定商取引法改正の施行の日と同日で施行を予定しているところでございます。
まず、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案は、訪問販売等をめぐる消費者トラブルの増加に対応するため、特定商取引に関する法律及び割賦販売法において原則としてすべての商品等を規制対象とするとともに、訪問販売における過量販売契約の申込みの撤回等の制度の創設、電子メール広告の規制強化、訪問販売等における個別クレジット契約の申込み等の意思表示の取消し等の制度の創設、消費者の支払可能見込額
これは、過量販売で解除されるような契約に個別クレジット契約を締結していたときには、そのクレジット契約も連動して一緒に解除できるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
今般の改正案におきましては、割賦販売法の方に個別クレジット契約のクーリングオフ規定を導入することとしております。クーリングオフの起算点となりますクレジットの契約書面に法令上記載すべきとされている事項につきまして不備がある場合、この場合には、ただいま申し上げました特定商取引法の実務と同様にクーリングオフの期間が進行しないというふうに考えてございます。
○政府参考人(寺坂信昭君) 今回の改正案におきましては、訪問販売業者が通常必要とされます分量を著しく超える商品の販売あるいは役務の提供を行う契約を締結した場合に、併せて個別クレジット契約が締結されておりますときには消費者が個別クレジット契約を解除することができる、そのような規定を盛り込んでおります。
さらに、非常に重要なことは、個別クレジット契約の場合も、過量販売についてはクレジット契約そのものを解除できるという規制を導入をしているというところが指摘できると思います。 つまり、現行法の割賦販売法ですと支払停止の限度にとどまっています、クレジット会社に対抗できるのは支払停止の限度にとどまっています。
それから二つ目が、今回は、個別クレジット契約について悪質加盟店と提携を結ぶとクレジット会社には全く得にならない、排除をするようにした方がよっぽど得になると、こういう構造なんですけれども、クレジットカードについてはそこまでの改正はしておりません。ですから、クレジットカードに抜けていく部分があるだろうと思いますし、それから決済代行を使って海外クレジットカードなどに流れていく部分もあろうかと思います。
悪質な次々販売の被害事例の中には、年金暮らしの高齢者など支払い能力に乏しい消費者との間で高額な個別クレジット契約を結んでいる場合が多く、悪質な販売を排除するためには過剰与信問題を解決しなければなりません。 現行法では、クレジット会社には過剰与信の防止が義務づけされておらず、返済能力のない人とは契約を結ばないよう求める努力規定のみでありました。
まず、既払い金返還が認められる場合の要件を示す必要があるとの御指摘でありますが、既払い金返還規定につきましては、不意打ち性や取引の複雑性が高く、消費者の自由な意思表示が困難になりがちな訪問販売など、消費者トラブルが多い取引における個別クレジット契約を対象といたしております。