2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
最近はやはりマイクロチップを埋め込んで個体識別ができるというようなのもございまして、非常にびっくりしたんですけれども、その中で一つ気になったのは、やはり愛護センターで里親さんを探されるんですね。どうしても見付からない場合は、これ、処分しなきゃいけないというのは非常に心が痛むことですし、職員の皆さんもやっぱり里親どうしても探したいということで、非常に熱心に活動されておりました。
最近はやはりマイクロチップを埋め込んで個体識別ができるというようなのもございまして、非常にびっくりしたんですけれども、その中で一つ気になったのは、やはり愛護センターで里親さんを探されるんですね。どうしても見付からない場合は、これ、処分しなきゃいけないというのは非常に心が痛むことですし、職員の皆さんもやっぱり里親どうしても探したいということで、非常に熱心に活動されておりました。
今、平成三十年の十月からこの運用を開始しておりますけれども、今年の五月末時点の登録された方、約二千六百人いるところでございまして、今現在は、既に、牛の個体識別情報、いわゆる牛がどこで生まれてどこで飼われて、さらに、どこに買われていってどこで肥育されているとか、そういったことが分かるシステムが開発されておりますので、今後このシステムの充実を図るという観点で、乳量ですとか乳成分ですとか、あと病気の履歴、
このような状況でございますので、先月開かれましたOIEの総会におきましても、アフリカ豚コレラの侵入を防ぐためには、農場のバイオセキュリティー、早期摘発、個体識別、啓蒙活動が一番重要であるということを挙げておりまして、国際的にも、これらによって侵入を防いでいくということが確認されたところでございます。
米トレサ法の前につくられた牛肉トレーサビリティー法は、それぞれの牛に個体識別番号が付与されています。牛の耳につけられたタグで表示していますが、生肉になってもこの識別番号が表示されているわけです。流通ルートをさかのぼることができる。これは、米トレサ法に比べると相当実効性のある仕組みであります。
牛トレーサビリティー法でございますが、これは牛一頭ごとにつけられました個体識別番号が消費者まで伝達されるという仕組みとなってございます。 他方、今お話がございました識別コードでございますが、米穀につきましては、粒々でございますので、牛のように個体識別を行うということはそもそも困難であろうと思います。
また、イギリス、フランス等においても、安全性の高い動物の個体識別の方法として犬等へのマイクロチップの装着が義務化されている現状がございます。
また、高能力な家畜を生産するための家畜改良や、牛の個体識別情報活用の効率化・高度化の推進、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産への支援を更に強化すること。 また、生産基盤の脆弱化が懸念される都府県における酪農については、需要に応じた生乳生産が確保されるよう地域性を踏まえた生産基盤の強化措置等を講ずること。
また、高能力な家畜を生産するための家畜改良や、牛の個体識別情報活用の効率化・高度化の推進、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産への支援を更に強化すること。 また、生産基盤の脆弱化が懸念される都府県における酪農については、需要に応じた生乳生産が確保されるよう地域性を踏まえた生産基盤の強化措置等を講ずること。
豪州、ニュージーランドのホエールウオッチング愛好家は、南氷洋のザトウクジラを個体識別し、名前を付けてまなでているほどなんですね。誰が、どの子が日本の捕鯨船に殺されるのということで大パニックになったとも聞きます。 それまで日本が調査捕鯨で捕っていたミンククジラ、資源も豊富なんですよ。ホエールウオッチングの対象でもない。
それでは、次の国際希少野生動植物種の登録手続の改善と象牙に係る特別国際種事業者の登録制度の創設、これについて何点か御質問させていただきますが、いわゆるマイクロチップ又は足環ですか、これを取り付けて、個体識別措置の導入と。これは海外では、ヨーロッパなんかではペットにもうチップ入れるというのは常識になっていて、怒られちゃうかもしれない、人間も必要になってくるのかなと、そう思うときもあるんですけれども。
○政府参考人(亀澤玲治君) 登録等の取消しについては、個体等の登録が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明した場合、あるいは個体識別措置を変更したにもかかわらず変更登録をしなかった場合、あるいは個体識別措置を維持しなかった場合について登録等を取り消すことができるという規定になっております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 国際希少野生動植物種の登録について、個体識別措置を新たに導入する対象としてはまず生きている個体を想定をしております。その上で、個体識別の必要性が高く、かつ技術的に対応可能な種について個体識別措置を導入する予定でございます。
第四に、象牙が登録申請されたら、登録機関などの公的機関が、象牙が本物かどうかの真贋鑑定を行い、登録要件が満たされているかどうかの客観的な証拠に基づく審査を行い、登録を行う場合は個体識別を行って象牙と登録票の両方に共通のマーキング、つまり印付けを行うことであります。このようにして、例外的に取引を許された象牙のトレーサビリティーが確保できます。
個体識別とマーキングについては、今回の改正法案において不十分ながら一定の仕組みが設けられておりますが、これは生きた動物への適用しか想定されておりません。 また、現行法上の登録要件の審査、つまり一九九〇年以前に取得したという要件の審査は非常に問題です。規制適用前の取得であることの申請者以外の第三者の証明、つまり知人や家族の一筆を受理して、それで登録を認めてきたわけであります。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
○亀澤政府参考人 象牙につきましては、個体識別措置を講じるべきという御意見があるのは承知をしておりますけれども、流用する可能性は高くないというふうに考えておりまして、個体識別措置を導入することまでは考えておりません。また、技術的な問題として、象牙の個体識別措置、例えばシールにつきましては、象牙から剥がれやすいというような技術的な問題もあるというふうに承知をしております。
次に、国際希少野生動植物種の流通管理強化の関連で、個体識別措置の導入の問題であります。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続について、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われることになります。 そこで、個体識別措置につきましては、原則、やはり全てを対象に行うということではないのか。
今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。
○亀澤政府参考人 登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとしておりまして、それによりまして、所有者がかわっても個体と登録票の一対一の対応関係が明確になるというふうに考えております。これによりまして不正流用を防止できるというふうに考えているところでございます。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
今回の改正では、新たに登録の有効期限を設けるとともに、可能かつ必要な種については個体識別制度を導入することとなりました。一定の期間で失効させることにより、不正流用を防止する趣旨は理解できます。不正流用を確実に防止するために、これまでの登録票と一見明らかに違うものにすべきではないでしょうか。例えば登録票の色、大きさを変えて、これまでのものと区別できるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
登録票については、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等を記載することとし、所有者がかわっても個体等と登録票との対応関係を明確にし、不正流用を防止したいと考えております。 したがって、登録票の色、大きさを変更することは、不正流用防止の観点からは必ずしも重要ではないと考えております。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
個体識別番号がここに下の方に書いてあります。そして、横に血統が書いてあります。それで、また次の、左上の下側の方に、味と香りだとか、それから脂肪の質だとか、それから食感、そういったものが、分析した結果のコメントを書いてあります。このコメントを書いてくれている、味を見ている方々は、六名でやっている形でございます。
○山本(有)国務大臣 牛肉トレーサビリティーについては、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法という国内法でございます。これを輸入相手国に適用するということになりますと、相当の交渉等が必要だろうというように思っております。 しかし、これにつきましては、国内の安心感のために努力をしてみたいというように思っております。
○佐々木(隆)委員 個体識別標というのは、それも承知をしておりますが、これを外国にも、輸入をするところにも求めていくべきではありませんかということを申し上げているので、それは、何か求められない理由でもあるんですか。
こうした中で、牛トレーサビリティー法に基づきまして、生産から流通、消費段階に至るまで行われる個体識別番号の記録、伝達等に対する監視業務も、DNA鑑定等の科学的手法を拡充するということ、それから、広域監視官が機動的、効率的に実施することによりまして監視業務の実効性を維持することにしております。
同時に、牛のトレーサビリティー法で、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産、流通、消費の各段階において、当該の個体識別番号が正確に伝達されているのかどうか、この義務づけも行いました。やはり、その監視を担ってきたのも、この廃止されようとしている地域センターです。 今回の合理化で、この資料にありますけれども、生産段階では、全頭確認から地域の実情に合わせた抽出率の設定などとあります。
当然、個体識別番号をつけるなど、消費者の信頼を獲得するために役所や業界団体が大変な努力を重ねてくださっていることは承知をしておりますが、これ以外の件に関しまして、何かこういったことに関連する具体例があるのかどうかお伺いをしたいのと、また、こういったことに関してはどのようにお考えでしょうか。
マイナンバーが唯一無二の個体識別番号ということなんですけれども、これはやはり国家主導で国民に付与し、責任を持って維持管理しなければならないということではあるんですが、実際の窓口業務等々を含めて、各地方行政、各市町村で行う部分も多いんですけれども、基本的に、新たな番号、従来の番号とのひもづけも含めて、直接、間接を問わず、国が責任を持ってやっていかないといけないものだと思います。