2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。
登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。
○政府参考人(亀澤玲治君) 登録等の取消しについては、個体等の登録が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明した場合、あるいは個体識別措置を変更したにもかかわらず変更登録をしなかった場合、あるいは個体識別措置を維持しなかった場合について登録等を取り消すことができるという規定になっております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 登録票につきましては、今回の改正案で個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務付けることとし、所有者が変わっても、個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって不正流用を防止したいというふうに考えております。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
さらに、事業登録の際の審査、違反した場合の登録取り消し等の規定を新設するとともに、事業の登録をする際に、所有している全ての全形牙の個体等の登録を義務づけることとしております。 これらによりまして、事業者の管理が強化され、象牙の国内市場の管理は十分なものになるというふうに考えております。
本改正案では、個体等登録について有効期限が設けられることとなり、適正な取引を実現する上で一歩前進かなというふうに思っております。一歩前進ではありますが、規制後も新たな登録が際限なく認められるのでは、偽装防止策としては不十分かなというふうにも考えるところでございます。
○亀澤政府参考人 登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとし、所有者がかわっても個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって、不正流用を防止したいというふうに考えております。
具体的には、平成六年改正で、国内種及び国際種の個体だけでなく、器官及び加工品に係る規制を新設したこと、平成十五年改正では、登録関係事務等を実施する者について、公益法人に限っていた指定制度を対象を広げる形で登録制度に改め、また、直近の平成二十五年改正では、罰則の大幅な引き上げと、希少野生動植物種の個体等の広告を規制する制度の新設等を行ったところでございます。
あわせて、現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等を譲り受けたり引き取りをした場合には環境大臣に住所、氏名等を届け出することになっておりまして、それは登録機関の方でデータベース化をしておりますので、所有者を追跡することは可能となっている状況でございます。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
登録票については、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等を記載することとし、所有者がかわっても個体等と登録票との対応関係を明確にし、不正流用を防止したいと考えております。 したがって、登録票の色、大きさを変更することは、不正流用防止の観点からは必ずしも重要ではないと考えております。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を推進するため、希少野生動植物種の個体等の譲り渡し等に関する罰則を強化するとともに、希少野生動植物種の個体等の販売または頒布をする目的での広告の禁止、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する変更登録等の手続の新設等、所要の措置を講じようとするものであります。
4 国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置、並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討すること。
また、適法に取引ができる個体等に登録票を発行する機関として環境大臣から登録を受けております一般財団法人の自然環境研究センター、さらには民間の組織、個人からも随時情報提供を受けて対応を行ってきたという状況でございます。
第三に、希少野生動植物種の個体等に関して、販売または頒布の目的で広告することを原則として禁止することとしております。 第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分または主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書きかえ交付等の手続を新設することとしております。
まず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を推進するため、希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する罰則を強化するとともに、希少野生動植物種の個体等の販売又は頒布をする目的での広告の禁止、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続の改善等、所要の措置を講じようとするものであります。
第四に、環境大臣は、国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付する際に、当該登録票とともに譲渡し等がされる個体等が当該登録票に係る個体等であることを確認できるようにするための措置を講ずるものとしております。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現行法では、希少野生動植物の個体等については販売又は頒布をする目的での陳列をしてはならないと、こういうふうにされているところでございます。
○加藤修一君 さらに、改正法施行後三年の見直しに向けての関係になりますけれども、これ、国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討することであると思います。
第三に、希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを原則として禁止することとしております。 第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換え交付等の手続を新設することとしております。
私どもといたしましては、一年間の調査によりまして、沖縄周辺海域に生息いたしますジュゴンの分布、推定個体等を把握するための必要なデータは得られたものと考えておりますけれども、なお引き続き県知事さんの御意見も踏まえつつ、今後真摯に適切に対応をしていきたいと思っておるところでございます。 航空機騒音につきましては地方協力局の方からお答えさせていただきます。
一方、種の保存法における希少野生動植物の譲渡などの規制違反や国内希少野生動植物種の個体等の輸出入規制違反に対する罰則、これはいずれも一年以下の懲役または百万円以下の罰金であり、もう一つ、鳥獣保護法においては、輸入規制違反に対しては一年以下の懲役または百万円以下の罰金というふうに非常に軽くなっております。
本法律案は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を実施するため、国際希少野生動植物種の個体等の登録等又は適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定の事務を国に代わって実施する者に関して、指定法人制度を見直し、登録制度を設けようとするものであります。
現在、国際的に希少な野生動植物の種につきましては、その譲渡し等を規制するとともに、その確実な実施を図るため、商業目的の譲渡し等が可能な個体等の登録制度、適正に入手された原材料器官等から製造された製品であることの認定制度を設けるとともに、これらの制度に係る事務について、国が指定した公益法人に代行させているところです。
第一に、国際希少野生動植物種の個体等の登録の事務を行う機関を、環境大臣の指定制から登録制に改めるものとする、 第二に、適正に入手された原材料器官等から製造された製品である旨の認定の事務を行う機関を、環境大臣及び特定国際種関係大臣の指定制から登録制に改めるものとする 等であります。
私ども、例えば個体等の登録要件の確認につきましては、輸入許可証などの公的書面で原則行うこととするなど、環境大臣が認可をする業務規程の中で、申請に当たってこれら添付書類の基準について明らかにさせることとしております。これによって登録機関の適正な事務実施を担保できると考えております。
現在、国際的に希少な野生動植物の種につきましては、その譲り渡し等を規制するとともに、その確実な実施を図るため、商業目的の譲り渡し等が可能な個体等の登録制度、適正に入手された原材料器官等から製造された製品であることの認定制度を設けるとともに、これらの制度に係る事務について、国が指定した公益法人に代行させているところです。
それから、ジュゴン及びスナメリにつきましては、その捕獲を禁止するとともに、漂着した個体等の報告を義務づけ、生息数の推計、混獲防止等に向けた取り組みを実施しておられるということでございまして、いずれも主としては水産庁がやられておりますが、私どもとしても情報をそういう形では今把握をしておるところでございます。