2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
以前は歯だけ、個体性のある歯だけをDNA鑑定をするということでございまして、現在は四肢骨、四肢骨はDNAの抽出が可能であるということで、現在は歯に加えまして検体に適した四肢骨は持ち帰ってDNA鑑定の検体にするという扱いをしてございます。
以前は歯だけ、個体性のある歯だけをDNA鑑定をするということでございまして、現在は四肢骨、四肢骨はDNAの抽出が可能であるということで、現在は歯に加えまして検体に適した四肢骨は持ち帰ってDNA鑑定の検体にするという扱いをしてございます。
遺骨の個体性があるものに限定している。頭蓋骨がなかったり、複数がまざったりしている遺骨は最初から除外されている。遺族は、指一本でも、指一本の骨の破片でも帰るのを待ち望んでいるわけです。それを、個体性を条件にした場合に極めて限られてくるわけですよ。
○赤嶺委員 個体性ということがDNA鑑定の障害にならないように。
DNA鑑定との関係で申し上げますと、個体性ということで、いわゆる頭骨、頭蓋骨から今までは歯のみを検体としておりましたので、頭骨があるということが個体性の条件となっていたわけでございますが、今般、今年度から、いわゆるDNA鑑定の対象を四肢骨に拡大いたしましたので、現行の個体性の概念というのはそれに合わせて見直すべく今現在検討しているところでございます。
しかし、厚労省の現在の個体性の考えからすると、歯のある場合は現地で手足の骨は焼いてしまうということですので、この具志堅さんが選別し鑑定する予定の手足の骨は焼骨されていたことになってしまうのではないでしょうか。これは矛盾してしまうというふうに思います。 やはり、全ての遺骨は残しておくという沖縄県の判断が正しかったということなのではないでしょうか。
次に、歯から四肢骨に鑑定対象を拡大するに当たっては、個体性の確認できる場合に限るのではなく、集団収容で個体性のない遺骨であっても四肢骨のDNA鑑定の対象とすべきではないかと考えますが、このことについて伺いたいと思います。 遺族お一人お一人にとって手足一本でも父であり家族であるという思いで、手足の骨の鑑定を実施することになったことは大いに評価したいと思います。
それで、今まで、御指摘の個体性という考え方につきましては、原則として頭蓋骨がある場合というふうに、個体性があるというふうにみなしておりまして、従来は歯でございましたので、当然頭蓋骨に歯があるということで、それは個体性とDNA鑑定が一致していたという経緯があるわけでございます。
戦後七十年を経過いたしまして、戦没者の御遺骨の身元特定に向けてさらなる取り組みを行っていく必要があるということから、個体性のある御遺骨から、具体的には歯でございますが、DNAのデータを抽出することが可能な場合は、全てデータベース化して、関係する御遺族との照合に向けて検討することとしております。
しかし、厚労省は歯のある頭蓋骨のみを個体性があるとしているようですが、身元が分かる遺留品がなく、かつ歯が付いている頭蓋骨を伴わない御遺骨はどのように取り扱うべきと考えているのでしょうか。
また、さらに、戦没者遺骨のDNAのデータベース化でございますけれども、これにつきましては、個体性のある戦没者の御遺骨の検体からDNAのデータを抽出することが可能な場合には、遺骨収容後速やかにDNAデータの抽出を行い、全てデータベース化すること、さらに、現在は、南方の地域の御遺骨でございますと、遺留品がないとDNA鑑定を行っていないわけでございますけれども、そういった遺留品などがなくても、部隊記録等の
その三条件と申しますのは、個体性のある遺骨から鑑定に有効なDNAが抽出できる場合で、しかも遺族から適切な検体が提供され、さらに三つ目としまして、記名等のある遺留品があってそれで関係遺族を推定できる場合にDNA鑑定をしていたところでございますけれども、戦後七十年を迎えまして、戦没者の御遺骨の身元特定に向けてさらなる取り組みを行っていく必要がありますことから、先ほどの三条件の三つ目でございます遺留品などがなくても
以前の委員会でも大臣から述べさせていただきましたけれども、議員御指摘のように、今までは三要件がそろった際にのみDNA鑑定を行ってきたわけでございますけれども、今後は、個体性のある戦没者の御遺骨からDNAのデータを抽出することが可能な場合には、遺骨収容後速やかにDNAデータの抽出を行い、全てデータベース化することを検討しているという現状でございます。
そこでの御遺骨というものが、個体性を区分することが難しくと表現がなっておりますけれども、要するに、何人もの方の御遺体がまざってしまっているような状況等もございまして、その判断が難しいというような御事情もございます。そういうようなこともあって先ほどのような数字になっているということはお伝えをしなければならないと思っております。
また、散骨しておりまして、遺骨の個体性を区別することが難しく、仮に遺留品があってもどの遺骨と結び付くのか判断が難しいものが多いといった理由から、先ほど申し上げましたように、全ての御遺骨についてDNA鑑定を行うことは難しいというふうに考えているところでございます。
ちなみに、遺骨収集は、実は南方方面に比べれば北方のものは個体性が高く、まだ正直言ってわかりやすい。いろいろ困難はありますが、何せ戦後が長く経ましたから。しかし、例えばウクライナの情報はどう処理されているか、あるいは、もっと綿密に、例えばまだ百九十六カ所くらいしか墓地として挙げられたところの調査は進んでおられませんよね、それを加速させるためには何をすればいいか。
この委員会でも、坂口前厚生労働大臣にお願い申し上げて、個体性のわかるもの、お一人お一人がわかるものは、やはりそれはお一人としておさめていただきたいということをお願い申し上げました。
ですから、地域性と個体性をきちんと見越して食の安全ということを図られるべきだという提言を私は今したわけで、なべて平均値をとれば、あのマグロもこのマグロも全部同じになる。どこでとれたマグロも同じになる。そして、平均値のみで見せかけの安全値が出てまいるということもあります。
特に、お名前がわからない、あるいはわかっても遺族に引き取り手がない方が、これまで、何度も申しますが、ブレンドされてまいりましたので、個体性を、きちんと分けられるものは個体として埋葬していただくことを重ねてお願い申し上げたいと思います。
○坂口国務大臣 結論から先に申し上げますと、個体性を維持したまま納骨する方法につきまして現在検討しているところでございます。 しかし、お名前もわからないし、どうすることもできない遺骨も多いわけであります。
そうすると、要するに自己の個体性というものを守る唯一の手段として脳を考えるのは、やはり科学的にも間違っている。自己保存のメカニズムが、免疫システムが脳とは関係なく働くということ自体も、脳だけの機能停止、不可逆的な死をもって人間の死とすることは少し無理だというふうに私は考えます。