2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今はちょっと手がかりが非常に難しくて、特に、さっきおっしゃった、原則は取引先一覧ですけれども、個人顧客を相手にするところはもうお手上げ状態になるわけですね。 蔓延防止等重点措置が適用された四月以降を考えれば、市町村単位ということも視野に入れて、どんなものを使ったのか、その情報をもっと、もうホームページでいいです。そうしたら大分違ってくると思うんです。
今はちょっと手がかりが非常に難しくて、特に、さっきおっしゃった、原則は取引先一覧ですけれども、個人顧客を相手にするところはもうお手上げ状態になるわけですね。 蔓延防止等重点措置が適用された四月以降を考えれば、市町村単位ということも視野に入れて、どんなものを使ったのか、その情報をもっと、もうホームページでいいです。そうしたら大分違ってくると思うんです。
育児休業の取得を理由に住宅ローンなどの融資を断られるケースがあるとのことで、三月二十六日付けで、金融庁は金融機関に対して、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項についてとのタイトルの通知を発出しました。
この証拠書類のところが、見ると、宣言地域の個人顧客との取引を示す書類とあるわけでありますが、さすがに、例えば、沖縄県内の飲食店や関連事業者の方で、お客様、特に県外利用者の住居などについて書類やデータを持ち合わせているということは、ちょっとないわけであります。
今後は、住宅ローン等につきまして、金融機関との意見交換会におきまして、個人顧客のニーズを十分に踏まえ、具体的に考えられる条件変更等の案を金融機関の側から示すなど柔軟に対応することを要請するとともに、金融庁からも経済的な課題を抱える方の支援機関等に対しまして金融機関の対応事例を周知することなど検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
また、四月七日には、緊急経済対策が公表されたことを踏まえまして、同日に、住宅ローンや個人向けローンについても、これまでの要請を十分に踏まえた、更に個人顧客のニーズに合った、顧客ニーズを十分踏まえた条件変更等について、迅速かつ柔軟な対応を要請したところでございます。
それを踏まえまして、四月七日に金融機関に対して新たに要請文を出したわけでございますけれども、そこでは、住宅ローンや個人向けローンについて、これまでの要請も踏まえて、更に個人顧客のニーズを十分に踏まえた条件変更等について迅速かつ柔軟に対応することを要請しております。
ただ、今申し上げたように、個人顧客に対して理解が得られるように丁寧に対応しているけれども、悪質なクレームというようなことについていえば、企業もある意味では被害者というふうにも言えるわけでございまして、その実態は大変難しくて、対応は難しいというふうに思っているところでございます。
ただし、犯罪収益移転防止法の施行令及び施行規則におきまして、取引の相手方が個人顧客あるいは法人顧客の取引の任に当たっている自然人に成り済ましている疑いがある場合においては、本人特定事項の確認の方法とは異なる方法によって確認を行うものという規定がございます。
○麻生国務大臣 個人顧客というものを相手にいたしますいわゆるFX取引、外国為替証拠金取引につきましては、これは、売買できる金額の上限というか限度を証拠金として、証拠金一〇〇に対して二十五倍にまで制限をするという、レバレッジ規制というものを二十二年八月から導入させていただいておるところです。
○政府参考人(古澤知之君) 先生御指摘のとおり、多数の個人顧客に受け入れられるように定型的に設計されている言わば普及型の住宅ローンにつきましては、団信もセットされた商品となっているところでございます。
そもそも、日本の商品取引所で出来高が減ったというのは、個人顧客への電話あるいは訪問勧誘が厳しくなったことのみではなくて、むしろ、市場そのものの魅力づくりや、あるいは改革、市場のプロ化というようなものがおくれたりと、さまざまな要件が指摘されているわけでありまして、日本の市場が縮小したのは不招請勧誘の禁止が大きな理由とは決して言えないというふうに思いますけれども、大臣、日本の商品先物市場が縮小した理由をどのようにお
この記事の中で、私、これ何とか対策しなければならないなということは感じたわけですが、同時に、大手銀行が今、個人顧客にやたらとこのネットバンキングを勧めているんですよ。こっちの方が手軽ですよ、便利ですとやたら勧めています。
委員御指摘のとおり、個人顧客のみならず法人顧客も被害に遭っているということでございます。それで、平成二十五年中には、約三十二の金融機関で被害が発生しているということでございます。
このため、個人顧客を相手方とするFX取引につきまして、取引所取引、店頭取引共通の規制といたしまして、想定元本の四%以上の証拠金の預託を受けずに取引を行うことを禁止する、こういうことを内容といたします内閣府令の改正案を現在パブリックコメントに付しているところでございます。
銀行の個人顧客のためのコード・オブ・コンダクト、そして法人顧客のためのコード・オブ・コンダクトというものが、まさにこの二十年来、非常に発展を遂げております。そして、そこで言われているのがフェア・アンド・リーズナブルの原則、フェアネスコミットメントというものがきちっとございます。これは実は、金融オンブズマンの背景にあるプリンシプル、そういうものと非常に整合的でございます。
しかも、その場合には、金融債は長信銀の場合には個人顧客、小口でございましたけれども、今回は預金の受入れ含めまして大口のものしか考えていませんので、そういうことも御勘案いただきたいと思っています。
これは〇四年と〇六年に、これはシティグループの銀行の方ですけれども、同じく個人顧客情報に関連して処分を受けていると思いますが、内容を説明してくれますか。
これは大門委員がかなり言っていた話なんですが、かなり質問していた話でありますけれども、三分の一規定に係りまして、当該個人顧客の利益の保護に支障が生じることがない契約として内閣府令で定めるもの、これは除くと書いてありまして、いろんな答弁を聞きますと、有価証券とか、今既に売り出されている不動産物件がある場合にはこの三分の一規定にこだわらなくてもいいですよという、こういう規定になっていますね。
それから、同様の過剰貸し付け規制についてですが、これは借入総額が年間収入の三分の一以内というふうにされていますけれども、この法案第十三条の二の第二項では、その例外規定としまして、当該個人顧客の利益の保護に支障が生じることがない契約として内閣府令で定めるものを除くと。原則は三分の一なんだけれども、例外規定を置いています。この内閣府令の中身を確認いたしたいと思います。
例えば、有価証券や近い将来に売却を予定している不動産などを保有しており、その売却収入を含めまして生活に特段の支障を来すことなく毎回の返済を行うことができると見込まれる場合などは、個人顧客の利益の保護に支障が生じることがない契約に該当する可能性があると考えているところでございます。
こうしたことで、多数の個人顧客に受け入れられるよう定型的に設計されている言わば普及型の住宅ローンにおきましては、団体信用生命保険もセットとされた商品となっているというふうに承知をいたしております。