1963-06-12 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第32号
私どものほうでいろいろ調べましたところ、六日の午後八時二十四分、潮岬の無線局を経由いたしまして、乗り組み員が自分の国元へ個人電報を打ったことが判明いたしましたので、船との連絡はこの六日の八時二十四分をもって断ったということになるわけでございます。
私どものほうでいろいろ調べましたところ、六日の午後八時二十四分、潮岬の無線局を経由いたしまして、乗り組み員が自分の国元へ個人電報を打ったことが判明いたしましたので、船との連絡はこの六日の八時二十四分をもって断ったということになるわけでございます。
まあこれは別に個人電報をどうするということじゃありませんで、社用電報の抑制、それから一部外国海岸局経由という方法を使うことによって支障なく疎通面は処置できる、こういう結論に達した関係でこの電波法改正に踏み切ったわけであります。これは主として疎通面の関係だけであります。