2019-05-13 第198回国会 参議院 決算委員会 第6号
そうすると、個人開業じゃないですから、せっかく薬剤師会に入って自分は薬剤師会として地域の貢献をしたいんだという方々も、入っていただいても、この薬剤師さんの国保組合には入れないんです。最初は個人じゃなくちゃ駄目なんです。個人で入っていて、それから法人になるにはいいわけです。でも、最初から法人の方は薬剤師会にせっかく入っても駄目と。
そうすると、個人開業じゃないですから、せっかく薬剤師会に入って自分は薬剤師会として地域の貢献をしたいんだという方々も、入っていただいても、この薬剤師さんの国保組合には入れないんです。最初は個人じゃなくちゃ駄目なんです。個人で入っていて、それから法人になるにはいいわけです。でも、最初から法人の方は薬剤師会にせっかく入っても駄目と。
御指摘のように、医療提供の在り方の変化あるいは高度化ということに伴いまして、かつてのような個人開業ということではなくて、医療関係の事業者が法人化あるいはスタッフ増といったような形が行われるということが増えてきているということは、私どもそのように考えているところでございます。
それで、個人開業という方々が非常に多くなっていますが、このネット上の個人開業の取引の捕捉というのが現状ではほとんどできておりません。ですから、開業率というのは実質相当高まっているんじゃないかということを考えていますが、いずれにしましても、事業を開始した人たちは納税義務意識をしっかり持てるような仕組みというのが必要になると思います。
例えば、私が示した資料のように個人開業医の方は減ってくる。やはり拠点病院をしっかりと、この周産期、整えなくちゃいけない。そういった周産期の拠点病院を整えるためには、やはりチームで、当直体制、日勤体制、分娩、こういった対応をするために七、八人がどうしても一つの施設に、医師が必要です、産婦人科医が。それをこの医療法、医師法の改正の中で今検討されております。
また、大規模な獣医系の病院で働く獣医師、つまりここに書かれている内容ですよね、さらには個人開業の獣医師の平均年俸は幾らでしょうか。
元々、おっしゃっていただきましたように、昭和の昔には個人開業医の皆様方がぽつぽつぽつといらっしゃった。だから、この地域医療という考え方もございませんでしたので、その中で誰かがやっぱり医療を担っていかなきゃいけない、だからこういう義務ができてきたんだというふうにその歴史をひもといてくださった方がいらっしゃいます。
○大島政府参考人 今回の法案では、医療情報データベースを事業の用に供している者であれば医療情報の提供主体になり得るとなっておりますので、個人開業医におかれましても、データベース化した医療情報をお持ちであれば、提供の対象となり得ます。
特に、やはりリスクが多いとか、あるいは一人で大体個人開業医の場合にはやっておりますので、例えば、夜、産むときに、さっきゆう活という話がありましたが、とてもじゃないけどどこかで家族やあるいは友達と夕食を共にするなんというのはできないわけですね。
これまた、他方で、一般的なクリニックとか個人開業医の皆様においては、また別のベンダーが多く入られていたりしますので、そのあたりも含めて、展開するに当たっては、しっかりと標準化していっていただけるように、今後も取り組みをお願いしたいなというふうに思っております。 次の質問に移りたいと思います。 次は、マイナンバーについて少しお伺いをしたいと思います。
しかし、個人開業医の先生方等の扱いをどうするかとか、制度設計が多分時間が掛かりますので、しかし、決してそれを全く、財務省としても一切駄目だと言っているわけではなくて、ヨーロッパや諸外国の例等を見ながら適正な在り方というものは考えていかないといけないと思います。
私も経営者としていろいろと事業を立ち上げてきたわけですけれども、我々のような事業経験者は、こういういろいろな計画を作ったり、それから申請の書類の整備とか、そういうことできるわけですけれども、今被災地の皆さんが、本当に求められている皆さんは、ほとんど個人事業主、農業者、漁業者、それから個人商店、そしてスーパー、そして個人開業医、そういった方たちはこういう手続を、多分かなり難しいんだと思うんですね。
これを見ると、開業医の年収が勤務医の一・七倍という、これが出されていまして、これがほとんど通ってしまっているんですが、しかし実際、経営リスクとか、あるいは勤務医との年齢格差ということは考慮されていませんし、個人開業医というのは、これは院長給与じゃなくて収支差が示されていますから、この収支差額の中から事業にかかわる税や借入金の返済とか退職金の積立てなどの費用も捻出しなきゃいけない。
センター、教育相談所あるいは大学の学生相談室といった場で働いておられますし、また医療・保健分野、これが二八%でございますけれども、病院やデイケアセンター、あるいは福祉・更生分野、これは約一二%でございますが、児童相談所や心身障害者更生施設等で、また矯正保護・司法分野、これは約四%でございますけれども、少年鑑別所、少年院、家庭裁判所等で、その他、これが約八%でございますけれども、企業の相談室あるいは個人開業
全国の病院でいえば、もっとやっていないはずです、個人開業病院では。 こういった点が問題になるんじゃないですかということを、これからはインフォームド・コンセントをきっちりやらなきゃいけないし、こういった情報を今までに開示されてきたんでしょうか。再度お尋ね申し上げます。答弁してくださいよ。
アメリカの場合、病院が地域で営まれておりますから、大体、人口五、六万に一つで、十万以上になると二つとか、二、三十万の人口になりますと三つぐらいという割合で、日本のように個人開業の病院が多くあるわけじゃないですね。
しかし、個人開業医や小さな病院では、単に総額が記されたレシートだけを発行するところも決して少なくありません。また患者も、日ごろからのかかりつけの開業医に対して明細書を発行してくれとはなかなか言いづらいのも事実です。
ただ、医療機関が、先ほど局長の方からもお話がございましたけれども、いわゆる産婦人科医というのは、どちらかというと個人開業的な病院が実際問題としては多いわけでございますし、また助産婦さんにおいてもそういうようなことが多いというふうに聞いておるわけでございますので、その辺のところも含めまして、今後のいわゆる出産のあり方、いわゆる病棟のあり方、こういうものもあわせて検討していかなければならない、このように
それから公衆衛生の分野、狂犬病ばかりでなく屠畜検査、食品衛生監視、さらに小動物、ペット関係、ペットも全世帯の三割以上がペットを飼っているということで、それに対する獣医師も個人開業の三分の二が小動物関係ということが言われています。
新規学卒者の産業動物分野への就業につきましては、個人開業の獣医師におきましては従来からその数が少なかった。以前は多かったのですけれども、ここのところ少なかった。また、近年では農業団体において獣医師系の職員の採用予定数に不足が生じてきているという状況であるわけでして、小動物分野への就業者数は、おっしゃるとおり増加傾向で推移しております。
個人開業医を圧迫するのではないかというお話もございますが、通常より安い料金で診療の提供を行うということが想定されるような場合にはあれですけれども、現在までのところそうした問題が発生したということはお聞きをいたしておりません。
そういうことから、一人の個人開業医に往診をすべて期待するということはある程度酷な面もあろうかと思いますので、そういうような例は、例えば訪問看護ステーションの中から申し入れがあった場合に、その前提として医師が往診する、それは特定の人ではなくて地域医師会なり勤務の病院、そういうものも含めまして地域医療の中でどのお医者さんがカバーしていただくのか、こういうような体制をつくっていきたいと思っておるわけでございます
ただ、その間において、日本の医療制度の変革の中で個人開業医が減少し、医療法人に切りかえられるものが非常にふえてまいりました。それはそれなりにこの医療法人という制度に魅力を感じて変化をされたものと考えております。
すなわち、第五条第一項で不公平税制の対象として挙げられているのは、第一に社会保険診療報酬課税の特例、つまり個人開業医の特例ですね。それから第二にみなし法人課税、つまり中小零細企業へのみなし課税です。それから第三には公益法人課税の特例、つまり宗教法人などへの課税問題などです。いわゆるクロヨン問題だということに尽きます。そして第四番目に企業に対する課税における各種の特例という問題が出てまいります。