2017-06-01 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
お尋ねの件は、消費者向けのこういった遺伝子検査サービスを提供する事業者等から構成されております特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人、個人遺伝情報取扱協議会というのがございまして、こちらの方で、こういったサービスに伴う個人情報の保護の方法あるいはそのサービスの信頼性確保等につきまして規定をいたしました自主基準、これを策定いたしまして、これに基づいた独自の事業者認定制度を立ち上げておるということでございまして
お尋ねの件は、消費者向けのこういった遺伝子検査サービスを提供する事業者等から構成されております特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人、個人遺伝情報取扱協議会というのがございまして、こちらの方で、こういったサービスに伴う個人情報の保護の方法あるいはそのサービスの信頼性確保等につきまして規定をいたしました自主基準、これを策定いたしまして、これに基づいた独自の事業者認定制度を立ち上げておるということでございまして
しかし、その検査結果に科学的な根拠があるのかどうか、その質を確保するための取り組みが十分になされているのかどうか、消費者向け遺伝子検査を手がける事業者が参加する個人遺伝情報取扱協議会、昨年から認定制度を発足しておりますが、その根拠の科学的な信頼性が厳密に審査されているわけではないというふうにも言われております。先ほど来、この辺の質問があったかと思いますが。
先ほどの高橋委員への御答弁で申し上げましたけれども、消費者向け遺伝子検査サービスにつきまして、正確な事業者数は悉皆では把握しておりませんけれども、医療機関以外で同サービスを展開しております主な事業者、これが事実上の業界団体、NPO法人個人遺伝情報取扱協議会、これをつくっておりまして、これに加盟する企業は現在三十四社ということでございます。
○高橋(千)委員 まず簡単に一言答えていただきたいんですが、個人遺伝情報取扱協議会、これは今、三十四社とおっしゃいました。だけれども、実際に、遺伝子ビジネス、いろいろなことはありますけれども、キットを売っているだけとか、送っているだけとかさまざまありますけれども、それを何かしらやっている業者というのはもっとたくさんありますよね。
経済産業省においては、同法に基づき、個人遺伝情報保護ガイドラインを定め、その中において、目的外使用の原則禁止、本人の同意を得ない第三者提供の原則禁止、インフォームド・コンセントの取得など、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務を具体的に規定しております。
加えまして、経済産業省におきましては、同法に基づき個人遺伝情報保護ガイドラインを作成いたしまして、インフォームド・コンセント取得の手順などを含め、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務などについて、より詳細に規定しております。
それに対する我が国の遺伝子検査ビジネスなどのような状況についてですが、通産省が三年前に調査した、平成二十四年度中小企業支援調査、個人遺伝情報保護の環境整備に関する調査報告書によりますと、民間企業や医療機関合わせて約七百四十事業者が遺伝子検査ビジネスを実施しており、もはやこの遺伝子検査ビジネスは、我が国においてもこれからのことではなくて、既に国民の皆様には身近なビジネスであると思っていいのではないかと
そして胚性幹細胞、ES細胞、あるいはそれの取扱い、あるいは個人遺伝情報の取扱い等の倫理面であるとか、またバイオ製品、これはゲノム医療でありますとかバイオ医薬とかあるわけで、これらの普及に関連する問題を検討、整理して、国民の目線に立ち積極的なコミュニケーションを実施することによって国民理解の増進を図ると、こういう決議をされているわけでございます。