2003-03-13 第156回国会 衆議院 総務委員会 第7号
○矢島委員 私、極めて不公平な、南方からの帰還の方々、もちろん個人計算カードを持っていらっしゃる方々には支払われたわけですけれども、その方々と、それからソ連に抑留された方々との不公平さというものを感じます。
○矢島委員 私、極めて不公平な、南方からの帰還の方々、もちろん個人計算カードを持っていらっしゃる方々には支払われたわけですけれども、その方々と、それからソ連に抑留された方々との不公平さというものを感じます。
確かに、南方地域からの帰還捕虜の方々につきましては、終戦直後、それらの方々の所持しておられた個人計算カード、これに基づきまして支払いがなされた例があるというふうに承知しております。しかし、これは、その当時、日本政府が抑留国にかわって支払いを行ったものであるというふうに承知しております。
例えば昭和二十七年九月六日、大蔵省の理財局長は日本銀行国庫局長あてに「英軍発行の個人計算カードに対する支払について」という文書通達を出しておりますし、二十九年三月二十七日には、大蔵大臣が日本銀行あてに三十四億六千三百六十七万円を「内地指定預金内訳帳科目「一般部」より当座預金へ組替整理方取り計らい願いたい。」というような措置が講じられております。
ところが、御指摘ございましたように、英軍の占領地区等から引き揚げてこられた捕虜の方々につきましては、連合国が発行した個人計算カード等の捕虜期間中の収入金を立証する証明書を所持しておるという場合につきましては、先ほどの千円とか五百円とかという限度額を超えまして、その立証される収入金の額までの移入なり交換ということは認められていたわけでございます。
○川俣分科員 あなたはそれ以上言う立場でないと思うのですが、そこで「英軍等管理下の地域から」、いわば南方だ、「帰国した日本人捕虜に対しては、個人計算カード等の書類に基づき、抑留中の労働賃金に相当する金額が支払われている。」これは、大事なことは、「個人計算カード等の書類に基づき、」何もないところでおれは強制労働受けてきたよという口頭ではこれは無理だ。
しかしながら一方において、英国軍によるところの南方域に抑留された者には、個人計算カードを提示すれば補償がなされております。同じ抑留者でありながら、酷寒の地において過酷な強制労働を強いられたシベリアの抑留者の我々にはこの個人計算カードがソ連軍より発行されておりません。これは国家賠償の肩がわりのためと考えるものであります。当時の状態としてはこれを受けることができなかったのであります。
それから第三番目の文書としましては、「昭和二十三年六月八日」「大蔵省管理局長 大蔵省理財局長」「日本銀行外事局長殿」となって、「英軍の発行した個人計算カードの支払について」、そして上の方に「日本政府」、下の方に「大蔵省」と書かれて、そこに前文から五項目の文章が書かれておる文書でございます。これが第三番目です。
しかもイギリスについては、またこれは労務報酬として英軍から交付された個人計算カードで支払っているわけです。この事実は認めるでしょう。
若しくはこれに準ずる証書又は個人計算カードによつて、日本銀行の本店又は支店から、左の各号の一に掲げる金額(以下「持帰金交換限度」という。)から既に支拂を受けた金額を差し引いた残額の支拂を受けるとき。但し、外国通貨に対する本邦通貨の換算率は、別表の通りとする。