1979-05-23 第87回国会 衆議院 文教委員会 第10号
映画著作物に該当しない場合には、当然先ほど申し上げましたような個人著作物として、著作権は当該教授にあると考えるわけでございます。 ただし、映画と考える場合につきましては、これは著作権法の十六条によりまして一般的には当該制作ないしは監督者が著作者であり、著作権者でございます。
映画著作物に該当しない場合には、当然先ほど申し上げましたような個人著作物として、著作権は当該教授にあると考えるわけでございます。 ただし、映画と考える場合につきましては、これは著作権法の十六条によりまして一般的には当該制作ないしは監督者が著作者であり、著作権者でございます。
そうした場合に、紙に印刷物として固定された著書があくまでもその教授自身の著作権が認められるならば、放送大学のビデオテープは担当教官の個人著作物として著作権が与えられるのが普通の考え方の流れじゃないか。これはどんなふうになるでしょうか。