2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
雇用調整金も今回の臨時特例も、中小企業の要件に関する省令を変更することで、実際に休業補償が支払われていない業種の労働者については、できれば三百人などの人数制限も外して中小企業の要件を緩和、新たなる個人給付制度からも個人支給、請求できるようにすべきではないでしょうか。
雇用調整金も今回の臨時特例も、中小企業の要件に関する省令を変更することで、実際に休業補償が支払われていない業種の労働者については、できれば三百人などの人数制限も外して中小企業の要件を緩和、新たなる個人給付制度からも個人支給、請求できるようにすべきではないでしょうか。
この法案で規定された新たな個人給付制度はいつから申請がスタートできるのでしょうか。そして、いつ頃実際に受け取れるのでしょうか。
二次補正予算でも、雇用調整助成金の上限額の引上げなど一層の拡充、あるいは新しい個人給付制度の創設などを盛り込んでおりますが、政府としても、雇用を維持するという努力を最大限に支援する施策を講じながら、今後の対策を運用してまいりたいと思います。
ですから、いまあなたが言われるように、進学率が向上したという成果として結局それを認めるということであれば、先ほど言うように、いまここで制度的に個人給付、制度そのものを見直すということがどうして出てくるだろうかということを私は考えるわけですね。なぜこれがわずかの金であるのに続けられないのか。ここが結局、同和対策の主眼点をどこに置いていくかということを考えなければならぬと思うのです。
同和地区住民を対象にしました個人給付制度などが実施されております。たとえば、妊産婦見舞い金、義務教育就学奨励金、高等学校入学支度金、高等学校奨学金、大学入学支度金あるいは大学奨学金、就職支度金、職業訓練手当、あるいは職業訓練学校入学支度金、技能修得資金、技能修得奨励金など多様にわたっております。