2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
個人税、法人税、どっちです。両方。ということも分からないでしょうが。俺たちも分からないんだから答えようがないんですよ、これ。誰も知らないもの。こっちがどっちですと聞いても、向こうも答え切らない。その程度の話ですよ、まだ。
個人税、法人税、どっちです。両方。ということも分からないでしょうが。俺たちも分からないんだから答えようがないんですよ、これ。誰も知らないもの。こっちがどっちですと聞いても、向こうも答え切らない。その程度の話ですよ、まだ。
しかしながら、この所得税と個人税の課税方式が異なるために、多くの方は今年の一月から所得税が減って六月から住民税が増えることになるわけであります。また定率減税、この廃止の影響というものもありますから、税源移譲の趣旨やそれによる税額の変動時期や変動理由について納税者の十分な理解が得られるように、適切な周知広報というものを私どもはそれぞれの市町村に今徹底をいたしておるところであります。
そこで、現在までいろいろと長年考えられてきたところは、法人税と個人税との調整をするために配当控除をする、こんな考え方であると思います。これについては、我が国のみならず諸外国においても同じような制度がある、こう考えている次第でございます。
そのほかにもいろいろ、失業率が一%上昇した場合に、雇用保険の支給額でございますとか、個人税の収入が減少するとか社会保険の保険料が減少するとか、そういったものも試算しておりますけれども、いずれにしましても、失業率の上昇によりまして社会的ないわゆる全般的なコストというものは高まるということで、この社会的コストが高まらないように対策を講じているということでございます。
また、住民税を初めといたしました個人税に関しましても、できる限り応益的な要素を取り入れていくべきではないかと思っております。 課税自主権を強化することで地方財政における受益と負担の連動を強化し、地方の財政責任を強化するためには、やはり課税自主権の強化と同時に、地方税の構造改革、つまり地方税における応益的な要素を高めていくということもこれからの検討課題ではないかというぐあいに思っております。
そういう中でもって、次の国会では六兆円を超えるような、法人税、個人税含めましてそういう減税をする。そうなりますと、地方に対しましてもそれなりの影響が出てくるのではないか、私はそう思うわけでございます。 したがいまして、その辺のところを地方に対してどうお考えになっているのか、大蔵大臣にお尋ねいたしたいと思います。
しかし、今この十六兆円を追加し、そして途切れなく、すぐ十兆円の第二次補正をやり、そして、一月一日でございます、来年度じゃなしに一月一日から減税は実施できると思いますが……(発言する者あり)個人税ですね、所得税と地方税は一月一日からできるわけでございますが、そういったもののアナウンス効果で最大限の手は打っていると思います。
先ほど答弁がございましたように、経済企画庁の第五次の世界経済モデルにおきましては、個人税の減税の乗数効果というのは、一年目〇・四六、二年目〇・九一、三年目一・二六ということでございますが、このモデルをつくった時点では、まだ消費税は三%ということでございます。
育児休業並みと申し上げましたのは、そのことプラス地方個人税の、これは免除ではなくて延期でございますね。それらも少なくとも最低限度と思っております。
片や個人税減税の方は、同じ名目で一兆円の減税をいたしますと、一年目に名目GNPを五千三百億円増加させるということで、乗数は〇・五三ということでございます。
個人税減税の場合は、一兆円の個人税減税のその年の名目GNPに対する影響は〇・四七ということで、半分ぐらいしかその年は出てこない。
これによりますと、公共投資の乗数効果というのは初年度におきまして一・四七倍、これに対しまして個人税減税の乗数効果というのは初年度におきましては〇・四七倍、つまり半分、こういうことになります。いずれにしましても、その乗数効果というのが現実にどれぐらいにきくのかということになりますと、そのときどきの経済情勢等に依存する場合が多いということで一義的な数字は出せない、こういうことではないかと思います。
今御質問の減税及び公共投資の実施が経済に及ぼします影響につきましては、これは実施されるときの経済の状況によって基本的に非常に違うものでございますから、このモデルの数字をそのまま信用するというわけにはなかなかまいりませんが、経済企画庁の経済研究所で開発いたしました世界経済モデルによります計算によりますと、まず個人税減税の乗数でございますが、初年度が〇・四二、次年度が一・三〇、三年度が二・五四という乗数効果
この六つのケース、①から⑥までのさまざまのケースというものから、経済財政政策と財政バランスの将来というものを考えてみますと、いろいろな意味で、私はこの⑥のケース、「個人税減税と公定歩合引下げの財政バランスに及ぼす効果〔③と⑤の組合せ〕」ということになっているわけですが、現実問題として、これは一面では景気対策、税収、一面では税の不公平、さっきも主税局長が言われたように不公平感が現実に広範に存在するというものを
まあシャープ税制をずいぶん勉強してみましたが、シャープ税制の法人擬制説が今日どこまで生きるかということは別にいたしまして、現在ヨーロッパ諸国では、法人税と個人税の統合問題につきまして、すでにEC型では一種の統合をやっているわけですね。
○加藤公述人 おっしゃいますように、私もほとんど考えは同じだと思うのですが、一部問題にしたいところは、つまりさしあたって個人税と法人税でありますけれども、個人税の方は税制の仕組みが違いますので、名目所得増がかなり急ピッチで税負担増になっていく。その点の一つは、ちょっとほかの話をいたしますけれども、住民税の減税をしなければいかぬ。住民税の課税最低限を見ますと、生活保護基準よりは下回っている。
そういうことを考えながら、できるだけ現実に合った税制をもって、この財政の危機を救うための増税という形で国民にお願いせざるを得ないということでございまして、経済社会七カ年計画の基本構想の中でも、どのような税目、たとえばあれは個人税、法人税、間接税と三つのたしか税関数を使っておるように承知をいたしておりますけれども、どの税制をもってこれに充てるかということについては明らかにされておらないということでございます
雇用の面に関しましても一万七千人が減少するのではなかろうか、あるいは所得税関係あるいは個人税の関係にしましてもそれぞれ影響が出てくる。細かいことがずっと出ております。これは試算ですから、そのとおりになる、どうこうということではございませんが、私は一昨日経企庁にも同じ話を聞いてみたのですが、経企庁としては、まだ全然経済に与える影響は考えていない、こういうことなんですね。
○政府委員(岡島和男君) 減税の乗数効果の問題でございますが、モデルによりましてかなり差異がございまして、一概に乗数効果の数字は言えないわけでございますが、私どもが見ておりますところによりますと、個人税の減税の乗数効果は、いま先生言われましたが、初年度〇・八ぐらいというふうに言われております。そういうところに大体数字が集まっておるようでございます。
この場合特別措置といいますのは、私が申し上げますのは、決していわゆる狭義の制度上の特別措置だけではなくて、むしろ経済的な実質的な意味での特別措置で、いわば広義の特別措置といっていいものを申し上げているわけですが、さらにこの問題だけではなくて、もう一つは個人税の課税におきましても非常に問題が多過ぎるということであります。
に変わってきて、これはむしろ前向きに、税制の全面的なそういう公正税制というのですかに接近するのに非常に有利な条件が生まれてきているのじゃないかというふうなことを申し上げまして、あとその技術的な問題から言いますと、私、特にここで申し上げるようなものを持ち合わせているわけではございませんが、ただ一つ言えますことは、一つは企業中心の特別措置もまず手がけなければならぬことでありますけれども、やはりこの際は個人税