2008-06-10 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号
これらの義務に違反した者に対しまして、直接の法律効果が生じることとはされておりませんが、仮に、被害者等が閲覧、謄写した記録を悪用して少年を含む関係人の個人的情報を違法に侵害した場合には民法第七百九条の規定しております不法行為、またその名誉を毀損した場合には刑法第二百三十条の名誉毀損罪が成立する場合がございます。
これらの義務に違反した者に対しまして、直接の法律効果が生じることとはされておりませんが、仮に、被害者等が閲覧、謄写した記録を悪用して少年を含む関係人の個人的情報を違法に侵害した場合には民法第七百九条の規定しております不法行為、またその名誉を毀損した場合には刑法第二百三十条の名誉毀損罪が成立する場合がございます。
個人的情報に関心はありません。問題があるんだったら塗りつぶしてください。どういう議論をしているのか。 地方だって、五十カ所で議論しているじゃないですか。この五十カ所の中には、実は私のところにこういう情報が入っているんです。
個人的情報は塗りつぶして結構です。大臣、お約束をいただけませんか。
○参考人(篠沢恭助君) 個人的情報と、それからやはりそれの母体となります機関の、まあ党ということでございますが、そのようなことにつきましても付随しておりますので、どうかお許しをいただきたいと思います。
○齋藤勁君 私の個人的情報ですけれども、個人的情報というのは別にドイツ軍と情報があるわけじゃないですが、ある情報誌を見た限りでいえば、ドイツのAWACSというのはアメリカ本土に行って、アメリカのAWACSを今アフガンに対する対応で使用しているんじゃないんですか。そういうのはないですか、そういう情報はないですか、ドイツのAWACSの使い方の問題で。
また、私が職員の個人的情報を秘匿にする、これは、パブリックとプライベートという問題はやはり重要なけじめでございまして、行政の透明化ということとプライバシーの保護ということとは必ず両立しなければ、どちらか一方がなくなると、これはまさに行政に対する信頼感がなくなります。
ただいま渕上先生が引用されました国際民間航空条約第十三附属書の五章の十二というところに、ここに書いてありますような口述、あるいは航空機の運航に関与した者の交信、医学的、個人的情報、それからコックピットボイスレコーダーの記録の音声、読み取り記録等につきまして、こういったものを報告書に含めるのは、この場合は事故ですね、事故の解析に関係のあるときのみでなければならない、解析に関係のない部分の記録はこれを開示
たとえ同じ支社同士、支店同士であろうとも、本人の了解、承諾というものを得ない限りは、私は、これは絶対そういう個人的秘密漏えい、個人的情報を流させるということはしてはならないというふうに思うわけでございますが、その辺もう一度御回答をいただきたいと思います。
○説明員(田村至敏君) 私ども建設省が整備を担当しております施設は、国民の貴重な財産あるいは個人的情報を扱う税務署、法務局、それらの官署を集約合同化いたしました合同庁舎等が主なものでございます。したがいまして、火災等の災害または盗難等に対しまして国民の信頼にこたえ得る堅牢で耐久性の高い施設とする必要があることから、鉄筋コンクリート主体の構造としておるところでございます。
したがって、矯正当局といたしましても、これらの人々が社会に復帰するに当たり、たとえ暴力団関係者でも、その社会復帰の妨げとなりあるいはその足を引っ張るような事実、例えばどこの刑務所で服役していたとかあるいはいつ出所したかなどという個人的情報については、立場王公にしない方針をとっております。
○猪熊重二君 私が申し上げているのは、あるいは私がお伺いしたいのは、各法律を執行するに際して執行に必要な限度で情報収集するということは、その法律にこの法を執行するために個人的情報を収集することができるなんて書いてあろうとなかろうと、行政機関が法を執行するために必要不可欠な範囲において情報を収集するということは、それは法律に内在している行政権の権限だろうと思うんです。