2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号
そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性の確認を行うということを目的として、本人確認を義務づけしているということでございます。
そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性の確認を行うということを目的として、本人確認を義務づけしているということでございます。
第三に、個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告するものとしております。 第四に、個人情報保護委員会は、特定個人情報の保護を図るため、内閣サイバーセキュリティセンターと情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとしております。