2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
「「個人犯罪にまで広げるのはおかしい」という意見は分かる。おかしい犯罪は、国会審議で外せばいい。」。 二百七十七に減らしたと言いますけれども、本当に森林法とか種苗法とか著作権法違反であるとか、何でこんな犯罪が入っているのかという疑問がありますので、そこは午後の審議でじっくりとお聞きをしていきたいというふうに思います。 時間が来たので終わります。
「「個人犯罪にまで広げるのはおかしい」という意見は分かる。おかしい犯罪は、国会審議で外せばいい。」。 二百七十七に減らしたと言いますけれども、本当に森林法とか種苗法とか著作権法違反であるとか、何でこんな犯罪が入っているのかという疑問がありますので、そこは午後の審議でじっくりとお聞きをしていきたいというふうに思います。 時間が来たので終わります。
これによりますと、性的事件、これは、強姦、強制わいせつ、痴漢といった性犯罪のほか、セクハラ等の、一部、法律上処罰の対象とならない行為も含まれているものでございますが、この性的事件の過去五年間の被害申告率が一八・五%と、調査対象としました個人犯罪被害の中では最も低かったとの調査結果が出ているものでございます。
ところが、この被害者参加制度とそれからその後の損害賠償命令をリンクさせることによって個人犯罪の中で財産犯罪を落としてしまっているという形になると、個人犯罪の中で財産犯の被害者と生命、身体関係の被害者との間でかなりバランスを欠いた損害賠償、回復のそういう立場をつくってしまうということについては、僕は若干問題があるんではないのかなと。
もちろんこれも私的流用だと思いますが、ただし、これは組織的、慣行的に行われたものではありませんで、まさに個人が勝手に、自分の利得を図るために個人犯罪として行ったというものであります。しかも、これについてはかなり巧妙なやり方がされております。
しかも、それだけじゃありませんで、今日、この個人犯罪だけではなくて、コクドもそして西武鉄道も証取法違反の容疑で法人として東京地検に告発をされると、こういう報道もされておりました。 問題になった場合には考えると言われましたけれども、三十年間ずっと違法行為を続けながら西武グループが献金してきたんですから、これ皆全部さかのぼって私は返すべきだと思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
資料の六をごらんになっていただければ、これはもう別に資料を見なくても大半の日常経験の中から類推は付くんですけれども、申告率を見てみますと、世帯犯罪と個人犯罪で分かれておりますけれども、一番低いのが何といっても性的暴行です、申告率九・七%。で、一番高いのがバイク盗七二・七%。
要するに、この問題はこれからが正念場なんですけれども、北の、個人犯罪じゃないのですよ、国家犯罪なんですよ。ですから、北朝鮮からすれば、正直にすべてを言う、これが個人犯罪なら正直にすべてを言えるでしょう。ところが、国家としてやった犯罪ですから、正直にすべてを言うということは、今まで自分たちが言ってきたことがすべてうそだったということだけにとどまらないのですよ。
いつ、だれが、どこで、何を、だれとしたかということを供述調書で固めなければならない、これは個人犯罪の問題です。ところが、独禁法の問題は、これは会社の行為です。会社の行為の場合には、これはどこの国でもそうですが、情況証拠、それから経済経験則を使ってやるわけです。それが使えないようになっている。このために、証拠収集の容易な中小企業に集中している。これが一つの問題。
○首藤委員 それでは、外務大臣、この拘束者に対する拷問ですけれども、これは、そこの看守などの個人犯罪、いろいろ名前も挙がっていますね、リンディー・イングランド上等兵とかそういう個人名も出ていますけれども、そういう個人の犯罪ととらえるか、あるいは、アメリカ国防省の、アメリカ軍の情報収集のための組織的行動の結果である、そういうふうに判断されますか。どちらでしょうか、外務大臣。
○西村委員 日本人拉致問題は、個人犯罪ではなくて組織犯罪であります。それで、あれほど速やかに拉致が実行されるというのは、日本国内にその組織があるということはほぼ明らかになっておるんだ。
ですから、個人犯罪であると言い切れない。組織的に、意図して組織でやろうと思ったわけじゃないと思いますよ。だって、まともな、普通の外務省の方たちは一生懸命働いているんですよ。物すごく働いているんです、在外公館でも本省でも。それがほとんどなんですよ。
そして、今国民の皆さんは、この事件については、松尾元室長の個人犯罪なのか、それとも組織的犯罪なのか、その全容をぜひ解明してもらいたい、そのことを強く警察に期待しているわけでございまして、その辺のことについて、委員長の御所見なり御決意などをちょっとお伺いしたいと思います。
どうか、詐欺罪ということで個人犯罪にこれを矮小化することでこの問題を終わらせようとすることのないように、ぜひとも積極的な取り組みをお願いしたいと思います。 次の質問に移ります。 実は、私の手元に、我々の同僚の衆議院議員古川さんのところに匿名のはがきが来ておりました。
今回の問題は、外務省のずさんさや、個人犯罪で終わらせるには余りにも大きななぞをはらんでいます。 前室長が見積もりを出し、現金を受け取ったのは総理官邸です。外務省からではありません。そして、精算書類と残った現金を提出したのも総理官邸に対してです。つまり、これは外務省だけの問題ではなくて、総理官邸の問題なんです。流用されたお金は官房機密費と言われるものであって、外交機密費ではありません。
個人犯罪であれば、どこかでやめることができた。しかし、組織犯罪であれば、親分がテレビカメラで見ている、あるいはだれか自分を監視している友達がそこにいる、それがすぐ親分に言いつける。そうなると、これは、反対動機を形成したけれども、そこで反対動機が減殺されている。ああ、彼が見ているから、おれはここでやめたいけれども急所をもっと突こうというところ。
先ほども刑事局長は、共同正犯論ではこれは刑の十分な責任を問えない、こういうようなお話でありましたが、しかしもう一回、何で共謀共同正犯、共犯理論で組織犯罪あるいは団体犯罪を罰することができないか、個人犯罪であれば同じではないかというように思いますが、この点いかがでしょう。
内地にいて、たまたま交通事故を起こしたとか酔っぱらって人を殴ったとか、そういう個人犯罪のことを私は言っているわけではない。
○佐藤道夫君 実は私が言いたいのは、こういう全く典型的な個人犯罪と、組織そのものを防衛する、自分の生命、身体の安全もありますけれども、同僚の身体、生命の安全、組織である部隊そのものの安全を防衛するためにやむを得ず立ち上がる、しかしその判断に誤りがあった、こういうケースを一般の殺人事件と同じような扱いをしていいんだろうかという基本的な疑問が私には実はあるわけであります。
通常の個人犯罪としてとらえられる犯罪の捜査とは、そこはおのずから違ってくる角度からの捜査の遂行と、それに基づきまして証拠を確定して、そして事実を認定していくということが可能になる、そういうふうに考える次第でございます。
ただいま委員御指摘のとおり、現行の実体法、刑法を中心とする実体法も、いわば個人犯罪を主としてとらえる形になっておりまして、組織的に犯罪が行われている場合、実際には非常に悪質に見える実行行為者がいわば手先にすぎない、そして、背後に本当の責任を負うべき人物が隠れているという場合もあろうかと思います。
そういう事態に対しまして、従来の刑事法の基本的な枠組みは個人犯罪を念頭に置いたものでございました。実体法もまた手続法もそうでございます。
また、犯罪収益、つまり犯罪によって得られた利益と申しますか、組織的な犯罪が行われた場合には個人犯罪では考えられないような利益が集積されていくということもあるわけでございまして、そういう犯罪収益によりまして新たな事業経営の支配等が行われるということがございます。そういうものに対する処罰の可能性の問題。