2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
個人版ふるさと納税制度については、今回の改正事項には含まれてはいませんが、昨年の改正の結果として、国と地方公共団体が裁判で争う事態となったことは極めて遺憾です。裁判における具体的な係争の内容についてはコメントしませんが、そもそも各地で返礼品競争に拍車が掛かることになったのは、平成二十七年度からのふるさと納税の大幅な拡充が契機です。
個人版ふるさと納税制度については、今回の改正事項には含まれてはいませんが、昨年の改正の結果として、国と地方公共団体が裁判で争う事態となったことは極めて遺憾です。裁判における具体的な係争の内容についてはコメントしませんが、そもそも各地で返礼品競争に拍車が掛かることになったのは、平成二十七年度からのふるさと納税の大幅な拡充が契機です。
個人版ふるさと納税では、寄附の一〇%をポータルサイトの手数料として支払っているとの報道もあります。つまり、寄附の九割を税金で補填し、残りの寄附の一割以上の経費を自治体が負担しているとすれば、国や自治体の予算が寄附額以上に使われているということになるのではないか。 例えば、ある自治体に企業が百万円寄附します。九十万円は、先ほど大臣お認めになられたように国と地方が負担するわけです。
いわゆる個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税には、寄附の主体や対象税目、控除割合、事務手続など、制度上さまざまな違いがあります。 個人版ふるさと納税は、個人が地方団体に対して支出した寄附金のうち二千円を超える額について、一定の上限の範囲内で、所得税及び個人住民税から原則として全額を控除するものです。
皆様も個人版ふるさと納税というものは大変周知されているもので、各自治体においても活発にこの納税が進んでおります。これは企業版ということで、企業が地方自治体の事業に寄附をすることで地方創生を応援する、そういった仕組みでございます。 本日、三ページ目に資料を付けさせていただきました。
個人版ふるさと納税においては、寄附を得るために各地で行き過ぎた返礼品競争が繰り広げられ、元々の制度の趣旨であるはずのふるさとである地方への恩返しということはもはや忘れられているのではないでしょうか。 しかし、政府はそれを企業にも拡大しようとしています。地方自治体と企業との間の癒着を防ぐため、内閣府令で必要な規定を定めるとしていますが、果たして実効性は担保されるのでしょうか。
この税制を仕組むことによって、これは本邦初演であって、個人版ふるさと納税と違って、これだけ寄附をするとこれだけのものがもらえますよというのがインセンティブになるわけではございません。そしてまた、それを受け取る側は地方の公共団体ということに限定をされているものでございます。
この企業版ふるさと納税は、個人版ふるさと納税制度と同様に、寄附を通じた地方への税収の移転を狙ったものであると推察します。各地方の地方創生の取組を応援することで地域を活性化させるという発想はいいとしても、余りにも多くの懸念が残ります。
これについて、先週大臣にお伺いしたところ、個人版ふるさと納税ではNPO法人に対する寄附が減ったかといえば、数字を見ると必ずしもそうではない、そして、そうは言っても、よく検証していきたいというふうに御答弁いただきました。検証するのはやはりいいことだと思います。ただ、本当に重要なのは、検証した後それをどうするかだというふうに考えております。
個人版ふるさと納税制度は、自治体間の税金の奪い合いで過熱して、総務省も過度の返礼を自粛することを要請しています。企業版の場合も、自治体間の税源の奪い合いという性格を持ち込むのではないか、この過度の競争が地方税制の基本をゆがめてしまう、そういう問題に発展するのではないか。 いま一度、御答弁いただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。大臣でも結構ですよ。
先週もお聞きをしたのでありますけれども、個人版ふるさと納税でちょっと明らかにしておきたいことがありますので触れておきたいんですが、平成二十年度税制改正で寄附金税制の一環として導入されたふるさと納税でありますけれども、今年度、ワンストップ特例制度が導入されたということで、利便性が向上いたしました。
しかし、心配なのはそのやり方でありまして、宮崎委員も本会議で、私も知らなかったんですけれども、マグロ一本をもらえるとか、個人版ふるさと納税はいろいろ、あれはちょっと私には衝撃的でありまして、目的が完全に、インセンティブをどうやって出すかというところで、本当に競争が過熱していくとふるさと納税制度が本来の趣旨から変わっていって、本来であればNPOとかにもいろいろと寄附金というのは流れていたと思うんですよ
そういう御指摘は個人版ふるさと納税がスタートしたころから何人かの識者の方から頂戴をしておるところでありまして、そういうことが本当に起こっているのかどうなのか、そこはよく検証して、またお答えをしたいと思っております。
個人がやるものであれば、つまり、個人版ふるさと納税にもいろいろ問題点が出ておりますけれども、額にも限りがありますし、しょせん個人がやることだということで、ボリューム的にもある程度の限界があるのかなというふうに思いますが、今回は企業であります。そして、その上限はございません。
まず、これが国会の御審議を経て成立をしました暁にはといいますか、今のところ、政府としてこういう法案を出しているという説明は企業に対してしておりますが、何だか個人版ふるさと納税と同じような理解をされちゃって、では、企業に返礼品が来るのかとか、社員全員に何かもらえるのかとか、そういうような話が出てくるようなこと、それはやむを得ないことなんです、個人版ふるさと納税のイメージで考えていますから。
寄附の見返りとして御当地産品を受け取ることができる個人版ふるさと納税と、今回創設される企業版ふるさと納税との違いは何なのでしょうか。
個人版ふるさと納税では、返礼品をめぐる競争が過熱をしております。返礼品リストには今も、焼酎一升瓶三百六十五本、豪華客船で行くにっぽん南国めぐりと韓国八日間の旅、最高級デジタル一眼レフカメラ、和牛一頭分、マグロ丸ごと、観光フェリー貸し切りなど、驚くべき品々が並んでおります。 個人ですらこれでは、営利を目的とする企業が、寄附をした地方自治体に便宜供与を求めるおそれも高いと言わざるを得ません。