1965-03-24 第48回国会 参議院 本会議 第11号
この法律案は、国が負担する国会議員の選挙等の執行経費で都道府県及び市区町村に交付するものの基準を、実情に即するよう改正しようとするものでありまして、第一に、最近における公務員の給与改定、賃金の変動及び選挙事務執行の実情等にかんがみ、超過勤務手当、人夫賃、嘱託手当及び運搬費の単価をそれぞれ引き上げ、投票所及び開票所の経費等の基準額を改定するとともに、個人演説会立札費及び不在者投票特別経費の額についても
この法律案は、国が負担する国会議員の選挙等の執行経費で都道府県及び市区町村に交付するものの基準を、実情に即するよう改正しようとするものでありまして、第一に、最近における公務員の給与改定、賃金の変動及び選挙事務執行の実情等にかんがみ、超過勤務手当、人夫賃、嘱託手当及び運搬費の単価をそれぞれ引き上げ、投票所及び開票所の経費等の基準額を改定するとともに、個人演説会立札費及び不在者投票特別経費の額についても
第六は、以上のほか、個人演説会立札費及び不在者投票特別経費の額を実情に即するよう引き上げようとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この政府原案に対し、衆議院において、公職選挙法改正案の修正に伴い、個人演説会立札費に関する規定を現行どおりとする修正が加えられた次第であります。
なお、この修正に伴ない、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案中、個人演説会立札費に関する規定を現行通りとすることといたしました。 何とぞ十分御審議の上、われわれの修正案を取り入れ、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第三点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙について行なわれる個人演説会の会場の公営による表示を廃止することに伴い、個人演説会立札費の規定を削除しようとするものであります。第四点は、選挙運動のための街頭演説の実施を容易にするため、街頭演説をすることができる場所の確保等の措置を講ずるために必要な経費の基準額を新設しようとするものであります。