2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○宮内委員 いわゆる個人演説会場なんかで言うところのプロジェクター使用ということができるということでございますね。何となく、今までもよかったんじゃないかななんて思っていたりしたんですけれども、これはいけなかったんですね。(発言する者あり)いや、私はやっていませんけれども。
○宮内委員 いわゆる個人演説会場なんかで言うところのプロジェクター使用ということができるということでございますね。何となく、今までもよかったんじゃないかななんて思っていたりしたんですけれども、これはいけなかったんですね。(発言する者あり)いや、私はやっていませんけれども。
例えば、法定ビラは個人演説会場とそれから街頭演説をやっているその声が聞こえる範囲でしか配れないでありますとか、選挙事務所に置いておいてそれを持って帰るのはいい、例えばそういう制約と、ネットを使えるような選挙とのバランス。ではどうなんだろうかな、恐らく国民の皆さんからもそういった指摘が出てこようかというふうに思います。広報物の量でありますとか、質でありますとか、あるいは種類でありますとか。
スクリーン上の要約筆記の表示を認めたらいいじゃないのかということとも関連いたしまして、個人演説会場での、屋内での文書図画の規制というものをそもそももう撤廃したらどうかという議論も各政党の間でも出てきているというふうに聞いておりまして、これはまさに選挙運動のあり方に関する問題でありますから、各党各会派で十分御論議をいただければというふうに考えているところでございます。
しかしながら、先ほども議論があったんですが、マニフェストの配布場所を選挙事務所、個人演説会場、街頭演説場所に限定することに変わりはありません。マニフェストが政党の政策を有権者に理解していただく重要な手段の一つとして定着しつつある今日、標旗の数ということにとどまらず、配布場所そのものを拡大することが必要ではないかと思うんです。このことについてどのようにお考えでしょうか、答弁願いたいと思います。
○松本(文)委員 いや、街頭演説にのぼりを掲示していいかという話になりますと、例えば、これを読む限りにおいては、個人演説会場に五枚の看板がある。そして、政党に二枚許されている。そうすると、個人演説会をやっていない場所においては七枚使える。それを街頭演説会場に使うことは許されるんだろう。ただし、その看板には選管に提出した証紙を張ってなくちゃいかぬというのがこれを読むと出てくるわけですね。
その他当該選挙運動の管理を行う者につきましては、選挙運動の分野を問わず、それ以外の方法により選挙運動の管理を行う者であり、例えば選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等、選挙運動の中で後方支援活動の管理を行う者である旨の説明がなされているものと理解しているところでございます。
また、「その他当該選挙運動の管理を行う者」につきましては、選挙運動の分野を問わず、計画の立案、調整あるいは指揮監督以外の方法により選挙運動の管理を行う者をいい、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配を取り仕切る、あるいは個人演説会場の確保を取り仕切る等、選挙運動における後方支援活動の管理を行う者を指すと説明されているところでございます。
例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等、選挙運動の中で後方支援活動の管理を行う者とされております。
例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等、選挙運動の中で後方支援活動の管理を行う者を指しております。
例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等、選挙運動の中で後方支援活動の管理を行う者を指しております。 以上でございます。
橋を越えてすぐ近くの個人演説会場へ行くのに一時間半かかって行くわけです。わずか四、五百メートルの間をこの青森市の町の中で一時間半もかからなければ橋を越えていけないという実態が一つあります。これは内海建設大臣のときにも申し上げました。きちんとやってくれ、青森へ来たならばよく見てくれ。よく見ていってくださいました。しかしながら、見ただけでこれについての取り組みが進められないのであっては何の意味もない。
個人演説会場、個人演説会をやらない候補だってたくさんいますよ。じゃこの個人ビラを頒布するためにわざわざ、いままで全然やっていなかった個人演説会を開かなければならないのかなんということにもなりかねない。個人演説会はこれはやるもやらないも自由なんですから、やってない候補は非常に多いですよ、国会議員選挙において。これは立会演説会場も、会場内ではできない、入り口だ。それだっていろいろな演説会場あります。
いろいろな配慮もしながら相談をしておるところでございますけれども、現在まだ最終的に詰まっておりませんけれども、いまのところこの新聞折り込みのほかに、たとえば個人演説会場における頒布とか、立会演説会場あたりの入り口あたりで頒布ということもできるようにしてはどうかと、選挙事務所に備えつけて、出入りされる方に持っていただいてもらうということも一つの方法ではないかというようなこと等を頭に置きながら、いま検討
たとえば、個人演説会場あたりでの配布ということは、これはひとつ考えられることだろうと思うのでございますが、それ以外に郵送とか、街頭配布とか、宅配とかいろいろお話がございました。
そういうことでございますので、新聞折り込みのほかに何があるか、いまいろいろ考えておったわけでございますが、郵便もあれば、あるいは個人演説会場等では配ってもいいのじゃなかろうかと思いますし、その他いろいろな方法が考えられましょう。いま私もここですぐ政令の内容を明確に申し上げるわけにはまいりません。十分検討いたします。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て礼の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画についてもその合理化をはかることといたしました。
あるいは通信費でございますとか、それから演説会場の——公営じゃない場合でございますね、いろいろなところを借りました個人演説会場の借り上げ料、あるいは選挙事務所の借り上げ料、こういったものが考えられるのじゃないかと思います。
たとえば、候補者カーに対する警戒、演説中に対する警戒、立ち会い演説会場における警戒、あるいはまた個人演説会場における警戒、そういうものについて一定の方針をすでにお立てになっておるかどうか。これはまた右翼の動向、特に前の大日本愛国党のやりましたように少々左巻きになっておる狂信的な若い者に影響を与えて起こさす行動について、どういうような取り締まりをされるのか。
第四に、個人演説会場の回数制限を撤廃するとともに、衆参両院議員及び都道府県知事の選挙において連呼行為を行ない得る場合を緩和し、かつ、指定都市の長の選挙についても、衆参両院議員の選挙の場合と同様に連呼行為ができることにいたしました。 昨年の改正により衆議院議長、都道府県知事の選挙については、選挙運動のための連呼行為の制限は緩和されましたが、さらに緩和の措置を講ずることとしました。
政府案は、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前に掲示する立て札の公営の掲示制度を廃止し、候補者により掲示することといたしておるのでありますが、これは、撤去義務の問題その他の検討すべき事項もありますので、修正案は、現行法どおり、選挙管理委員会において一個掲示することとし、それのみでは個人演説会の周知の方法においてやや欠くることとなりますので、修正案は、新たに、個人演説会