2009-07-02 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
第二に、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職の候補者の選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙において、公職の候補者が公営掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や