2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
相手候補も、大規模な個人演説会を控え、握手もせずエアハイタッチで県下を巡ったと聞いています。 思えば、前回、二〇一六年の選挙で三選を果たした直後の四月十四日、あの熊本地震の前震に見舞われたのです。十六日の未明には、本震が熊本を見舞いました。続けて二度も震度七もの地震に見舞われるのは観測史上初めてのことでありました。
相手候補も、大規模な個人演説会を控え、握手もせずエアハイタッチで県下を巡ったと聞いています。 思えば、前回、二〇一六年の選挙で三選を果たした直後の四月十四日、あの熊本地震の前震に見舞われたのです。十六日の未明には、本震が熊本を見舞いました。続けて二度も震度七もの地震に見舞われるのは観測史上初めてのことでありました。
つまり、選挙事務所は持てないばかりか、ポスターも張れない、ビラも配れない、個人演説会も街頭演説もできないわけであります。そして、特定枠で立候補した候補者の名前を書いても、これは本人の有効票にはなりません。その政党に対する投票としてカウントをされるわけであります。
質問がかわりますけれども、先日の選挙で、もちろん、個人演説会とか、そういうのがありました。その中で、ちょうどいい機会だったので、いろいろ、もちろん演説会に来られる方は高齢の方が多いので、スマホを持っている方はどれぐらいいらっしゃいますかということを聞いたんですね。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。
個人演説会の会場あるいは街宣車のところ、事務所といったところに限定されていて、ポスティングだとかそれ以外の場所では配れません。ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
私も選挙で公民館で個人演説会をしたこと、ありますね。ところが、ちなみに、今現在は、村の特定の方の鶴の一声で私だけがその公民館を借りれなくなっていますけれども、本当に恐ろしい、大人の世界って恐ろしいなというふうに思います。まあ、個人的な感想です。 この間も沖縄のことを触れましたけれども、きょうもちょっと一点だけ。別に沖縄を特段どうこうしたいというわけじゃないですよ。
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙について改正後の公職選挙法を適用することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙については改正後の公職選挙法を適用することとしております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
特に個人演説会では、自民党の支持者は年配の年金受給者の多い方がいらっしゃいますから、余り厳しい話をいたしますと票に関係するかなと思いましたけれども、ここはひとつ、やはり私たちは今の世代の政治家として健全な形で現在の社会保障制度を次の世代につないでいかなければならないという大きな責任があるわけでございまして、恐らく多くの方がお互いに世代を超えて考えていこうと、このようなことで理解をされたのではないかと
ただ、全体としては二十一兆円ですけれども、選挙のときにも個人演説会等で話していたときに御婦人がやってきて、二十一兆円上がったと言うけれども消費税分があるんじゃないかって指摘をされました。消費税分、増税分がそこに入っているじゃないか。
あるいは、選挙になると、学校の中の体育館で個人演説会等を行うことはできますね。そうすると、そこに、学校の主要な方々が生徒に動員をかける、例えば学校の理事とか、教員ではないので縛りはかかっていませんが、そういう方が動員をかけるということはどこまで許されるのか。
これは、学校教育に支障がない範囲であれば、私立学校の施設を利用して公職の候補者などが個人演説会などを開催することは、公職選挙法上、規定もありまして、可能ではありますが、学校や生徒会あるいは部活動が主体となって、選挙活動もしくは特定の党派を支援するなどの政治的活動の手段として、特定の政治家の講演会を生徒に対して校内で開催するということであれば、政治的中立性の確保についての基本法十四条二項の趣旨に反するものというふうに
通常であれば、例えば青年会議所が合同個人演説会をやっていたりとかそういうことがありますけれども、なかなか、時間的なタイミングがあって、それも私の選挙区ではなかったのです。 これから、十八歳以上の方ということで選挙権が与えられていくということになったときに、公職選挙法の中で、ある意味候補者を見比べる機会を提供するということはとても重要ではないかというふうに私は思っております。
これは、個人演説会、それから衆議院小選挙区や比例代表に届け出た政党等による政党演説会等に限られております。また、これらの演説会を第三者が合同で開催することも禁止されているところでございます。 一方、複数の公職の候補者等が合同で個人演説会を開催する、こういったことは認められております。この合同の個人演説会において候補者同士が議論を行うこと、これは制度的に可能ではございます。
今行うことができるのは合同の個人演説会。あくまでも、私が個人演説会をする、そして別の方が個人演説会をする、個人演説会をする、それをがちゃんとしただけであって、別にそれにすぎないという解釈のもと行われているのが公示後の合同個人演説会。
というものを試行錯誤しながらやっていくわけですが、将来的に、このネット選挙の利点として、今まで、これは大臣もそう、私もそう、衆議院選挙あるいは参議院選挙を戦う者の膨大な事務作業、例えば法定ビラに証紙を、シールを張る、何万という数、選挙区によって違いますけれども、法定ビラのための証紙を張ったり、はがきを割り当てが何万枚あって書いたりするわけなんですが、こうした選挙におけるこれまでの制度、例えば、もっと言えば個人演説会
これを解消して、政見や個人演説会の案内、演説や活動の様子を撮影した動画など、選挙に関し必要な情報を随時ウエブサイトや電子メール等で提供できるようにし、有権者のより適正な判断及び投票行動に資することが必要であります。
○橋本(岳)議員 とりあえず、今回の改正で明示的にインターネットではなくということで言われますと、一つは、屋内の個人演説会における映写の解禁というものはございます。
そして、今まで、政見や個人演説会の案内や、演説や活動の様子を撮影した動画なんかも、文書図画ということで頒布することはできなかったんですけれども、ウエブサイトや電子メールで提供できるようなことになって、これは物すごく重要な情報発信の手段になるというふうに考えています。重要な情報をより多く収集することによって、より適正な判断及び投票行動というものにもつながるのではないかと期待をしています。
政策やビジョン、あるいは、選挙でありますから、こういう場所で演説会がありますよ、あるいは、ホームページに動画も張りつけることができますから、昨晩の篠原先生の個人演説会でこういうすばらしいスピーチがあった、そういうこともウエブサイト上を通じて有権者の皆様にお伝えをすることができる。ぜひ、このツールをよい意味で生かしていこうというのが今回の趣旨であります。
そして、候補者、政党にとっては、例えば政見や個人演説会の案内、演説や活動の様子を撮影した動画など、選挙に関し必要な情報を随時ウエブサイトや電子メール等で提供できることになり、重要な発信の手段になるということでございます。そして、有権者にとっても、情報をより多く収集することができ、適正な判断及び投票行動に資すると考えています。
これを解消して、政見や個人演説会の内容、演説会や活動の様子を撮影した動画など、選挙に関し必要な情報を随時ウエブサイトや電子メール等で提供できるようにし、有権者のより適正な判断及び投票行動に資することが必要であります。
私も今、防災のお話で個人演説会や政治学習会へ行ったときに、自助、共助をお願いしますということを申し上げております。これは、やっぱりそれは国民の皆様自分たちでやっていただくことで、政府がいざというときにやらなければいけないこと、本当にやらなければいけないことに集中することができますので、それはお願いしています。
私は、すべての街頭演説あるいは個人演説会で、この政治とお金の話を真っ先にいたしました。これは、そもそも何で補欠選挙になったかというと、民主党の陣営のまさに悪質な選挙違反の結果、議員辞職という事態になったわけでございます。六月に札幌高裁でこの判決がありまして、何と言っているかというと、要するに、労働組合の活動が大規模、悪質、常習的な犯行である、ここまではっきり判決で言っているんですね。
それで、最後に、説明して質問させていただきますけれども、総理、時間がないから早口になっちゃいましたけれども……(発言する者あり)個人演説会じゃないですよ。
第二に、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職の候補者の選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙において、公職の候補者が公営掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や