2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
こういった報道におけるところの知る権利と、それから個人情報の問題があるんですけど、いわゆる個人法益なのか社会法益なのかという問題もあると思うんですが、そのことがぶつかった場合に我々政治サイドはどう判断していけばいいのかと。 いわゆる報道の自由というのもありますから、なかなか政治家サイドはそこに対して意見を言いにくいと。
こういった報道におけるところの知る権利と、それから個人情報の問題があるんですけど、いわゆる個人法益なのか社会法益なのかという問題もあると思うんですが、そのことがぶつかった場合に我々政治サイドはどう判断していけばいいのかと。 いわゆる報道の自由というのもありますから、なかなか政治家サイドはそこに対して意見を言いにくいと。
いずれの時期に保護法益などの歴史的な議論もさせていただきたいとは思いますが、今日、性犯罪が個人法益に対する罪であるということは講学上はされながら、刑法の条文上は変わらず、捜査や裁判においてもジェンダーバイアスにとらわれて被害届が受理されないとか起訴もされないとか、そうした被害者の苦しみが後を絶たないわけですね。
もう一つ、平沢先生がおっしゃられたとおり、見直しのところも含めて、運用してみて、これが個人法益として資するものなのかどうか、そういったところを考えて今後運用も考えていっていただければというふうに思っております。 以上です。
○山田太郎君 そうなってくると、ポルノであるかどうかということが結局出口になるということで、何となく、いわゆるこれがどこまでの個人法益なのかということは一つ問題として残るのかなというふうには思っております。
○山田太郎君 今、発議者の方、山下先生がお話しされたように、要は、社会法益なのか個人法益なのか非常に微妙なところなのかと思っています。法の立て付けとしてはあくまでもリベンジポルノに対する防止ですから個人法益でなければならないんですが、出口としてはポルノの内容を定義しているということで、じゃ、ポルノでなければ防止できないのかという問題は残っているかと思っております。
何でこんなふうになっちゃっているのかなというふうに考えたんですが、この法律が、実は、子供を性的虐待から守ろうとする個人法益なのか、それとも性の社会的風潮に秩序を持たせようとする社会法益なのか、どうも議論がぐちゃぐちゃになってしまっているんではないか。入口としては子供を守るということだったんだけれども、出口としては取り締まる対象物が児童ポルノになってしまっていると。
この法律は、被害者である子供を守るはずが自ら加害者になってしまうケースもあるということで、やはり個人法益なのか社会法益なのか、本来、法律の立て付けをきちっと議論してスタートするべき部分もあったんじゃないかなというふうに実は思っています。
それから、この問題については、取り締まるべきではないかという意見もあるわけなんですが、もし、今後、漫画、アニメまで取り締まろうとすると、現行法が考えている保護法益というものが、今は個人法益を保護するということになっていますが、社会法益にまで拡大するような相当大幅な法律の目的の変更につながるんじゃないかというふうに法理論上は思いますが、いかがでしょうか。 その二つ、お願いします。
それが現在では、被害者個人、強姦罪であれば女性、強制わいせつ罪であれば男性も含むわけですけれども、その被害者個人に対する罪である、言わば社会法益ではないと、個人法益であるというのはだれも異論を差し挟まないという状況でございます。
これを用いて実際に傷害なり殺人等を犯しましても、これは併合罪ということで、片方は個人法益でございますし、もともと一点重なりということでございます。 また、似たような関係といたしましては、軽犯罪法に侵入具の携帯罪というのがございます。これにつきまして、なるほど、先生御指摘のような考え方に基づきまして、予備罪的に考えた下級審の裁判例はございました。
例えば、住居侵入、窃盗で牽連犯が成立したときに、三条、四条違反が成立するのかしないのか、あるいは牽連犯になるのかということとも関連するので、保護法益をどう考えるかというのはこれは大事なことだと思うんですけれども、先ほどの警察庁の御答弁ですと、これは個人法益ではなくて社会法益だという考え方なんでしょうか。
○瀬川政府参考人 私どもとしては、個人法益か社会法益かという点に関して言えば、これは、保護法益は社会法益であるというふうに考えております。
ただ、犯罪というものは、確かに個人法益を侵害するものでありましても、反面やはり社会秩序とか社会倫理というものを乱す側面もございますので、ありとあらゆる場合にすべて被害者の意思に訴追を係らしめる制度が本当に合理的なものかどうか、慎重に検討する必要があろうかと思います。 それから、第二番目の附帯私訴の制度でございます。
いまおっしゃるように、自衛隊のそういう侵略に対する反撃というのは、市民刑法上のそういう個人法益の保護を考えた理論では、これは追っつかないわけですね。ですから、別個の理論を立てなければどうにもつじつまが合わなくなった、こういうことだろうと思うのです。
そして犯罪類型としては、個人法益のうちのいわゆる財産犯の中に入る犯罪類型としてこれを考えられておる。次の運航支配という考え方は、いままで全く文章にも出てこないし、考え方として出てこなかったものがこの第一条にぽかんと出てきた。
○大竹委員 それじゃ次に刑罰について一、二お聞きしたいと思うのでありますが、上限を無期としてあるわけでございますか、ほかの犯罪では、ことにこの個人法益の侵害の点から考えますと、強盗傷害よりほかにないように私は思うのでありますが、もちろん、この誘拐罪におきましても、殺したとか、あるいはけがを、させたという場合は、当然そのほうの併合非で罰していいわけでありますので、おそらくは、この普通の身のしろ金目的の
○加瀬完君 あなたのような立案の根拠にお立ちになりますと、公共法益というものが個人法益より優先するような建前をとっているわけでありますから、そうすると、どうしても人権侵害のワクというものが拡大せざるを得ない。そこで、人権侵害が拡大するような作用をこの法律によって及ぼしてはならないという配慮が当然、御立案の際あったと思う。
しかし、ただいままでの御説明を承っておりますると、そういう個人法益よりは公共法益の方が優先するのだという考え方が、あなたの御説明の中にはあるように聞きとれるのでありますが、そのように解釈してよろしゅうございますか。
○中野公述人 公共法益と個人法益を、渡海さん並びに渡海さんの党の方でも、今おっしゃいましたように考えて下されば非常にけっこうでありまして、その通りに実践していただきたいと思うのであります。 〔発言する者あり〕
その解釈にはいろいろあるでありましょうけれども、現行法における個人法益の保護の色彩が強きに便乗する一部国民の法の乱用ということによって、公共の安全と秩序が脅かされ、多数の国民がこの中で不安におののいているのではありませんか。このたび、このような情勢下において、この法的要請——これはわれわれ国民の法的要請であると、私は切実にこの警職法の改正を思うのでございます。
が行われることが客観的に……(「逐条審議じゃないか)、「長官、やめろ、やめろ」と呼び、その他発言する者多し)確実に認識できるときは、その予防のため警告することができることとし、また、犯罪が行われようとしており、その行為を制止することなくそのまま放置するならば、公共の安全と秩序が著しく乱されるおそれがあることが明らかであって、急を要する場合にも、その行為を制止することができることとして、現行規定が個人法益
これはなるほど被害者の個人法益というものを尊重しなければなりませんが、こういう犯罪の性質上、被害者はそのときの怒りによって警察に事件は持ち出してみたものの、その先のことを考えてついに事件はうやむやになってしまうという例が幾らでもあります。そこで、被害者は被害によって大きな人格権を失い、将来に大きな一生の悔いを残すことは事実でありますが、これは取り返しがつきません。
この点は検察側も認めており、また、個人法益を中心とした刑事法の関係などから、一般社会に警告的な措置ができないという点など、言論報道関係の人から意見が出ておったのでございます。これはまことに重大な問題だと思われ、当委員会におきましてもさらに十分の調査と対策を考える必要があることを痛感いたした次第であります。
すなわち、天皇御一身の個人たる地位を含めての日本國の象徴たる特別の地位について名誉毀損があつたときに、総理大臣は、天皇に代つて告訴するのである、皇族方は天皇の御一家として、象徴から演繹して保護を受けらるべき方方である、しかして、天皇の象徴たる地位は、國家法益に属するものであるにかかわらず、特別の規定を設けないので、國民一般の個人法益に属する名誉毀損罪の中に、天皇に対する名誉毀損とその告訴とが規定されているのは