2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
それから、よく麻生大臣は市場に対する影響を与えると言うけれども、調べてみましたら、延べの個人株主の数ですけれども、二〇一四年から一五年、これは全然変わっていない。むしろ増えているんですよ、はっきり言って。
それから、よく麻生大臣は市場に対する影響を与えると言うけれども、調べてみましたら、延べの個人株主の数ですけれども、二〇一四年から一五年、これは全然変わっていない。むしろ増えているんですよ、はっきり言って。
先日の参考人質疑で木村参考人は、政府がすべきことは株主総会の活性化であり個人株主の権利を制限することではないと述べられました。 今回の改正について、会社は株主のものであるという観点から妥当と言えるのかということで、まだ御質問大丈夫でしょうか、大臣のお考えをお聞きします。
同部会は、個人株主や提案権を行使する株主の立場を代弁する委員を含め様々な分野の有識者によって構成され、その調査審議の過程においては、中間試案を取りまとめ、これをパブリックコメントの手続に付した上、そこで寄せられた意見も踏まえて多角的な検討が行われたものと認識しております。
株主総会をもっと自由な議論で活性化することこそ政府がすべきことで、個人株主の権利を制限することではありません。 冒頭、株式会社は社会の公器であるという気持ちで提案していると申し上げましたが、今年の提案の一部は……
株主提案権そのものをこうした個人投資家から、個人株主から奪ってしまおうというのは、要するにこれ、目の上のたんこぶを潰したいと、こういう乱暴な考えだと言わなければなりません。 本法案は、議決権行使書面の閲覧謄写請求権を制限しようとしております。本会議で立法事実を具体的に明らかにするように求めましたけれども、抽象的な危険のみが示されておりました。
「このように、」というところで、結局、「委員は」というのは衆参の法務委員であります、「委員は総会屋等による株主提案権の濫用、個人株主の権利の減少のおそれ、株主提案権と単位株制度の法的アンバランス等を主張することで、株主提案権を認めることに大いに疑問を持っていた。」大いに疑問を持っていたというんですね。
株主優待制度は、一般に、会社の広告宣伝や、個人株主による株式の長期継続保有促進を目的とし、会社の成長と中長期的な企業価値の向上に資する側面もあると認識されていると承知をいたします。
新日鉄住金は上場会社で、グローバルに株主いらっしゃいますので、韓国の株主さんも当然、個人株主、いらっしゃるでしょう、それから他の国の株主さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、株主から見た場合には、何でそんなお金を払わなきゃいけないのと思うと思うんですね。 その場合、株主は、株主代表訴訟を提訴する権利を持っております。
ただ、どういうような家計の資産が増減しているのかを、確たることは申し上げられませんが、事実関係を申し上げれば、平成十五年の制度導入以降、個人株主の延べ人数は三千四百万人から四千六百万人に増加しているというのは事実であります。
○宮沢国務大臣 OBが行っているということは事実でございますけれども、実際、この会社の株主は民間企業と個人株主が若干あるという会社でございまして、その人たちが決められたということでありますし、私どもがあっせんをしているかといいますと、あっせんというのはもう禁止されておりますから、一切あっせんはしておりません。ですから、民間の判断ということであります。
あの事例というのは、カネボウは花王の一〇〇%子会社で個人株主はいないわけです。株主代表訴訟が提訴されてもおかしくない事例だけれども、だけどもそうした実態にあるという企業がたくさんあって、もちろん親会社の株主も損害を受けているんだけれども、個人株主で一%条項ということになると、これをクリアできる株主というのはなかなかいないんですよね。
個人株主への配当を行う上場企業に限定し、かつ配当の受取が法人である場合の益金不算入制度の廃止とパッケージで考えれば、〇・九兆円程度の減収で済むと試算される一方、株式市場の活性化や株主配当の増加等の経済効果を勘案すれば、十分に検討に値するものであると考えています。 ところが、政府税調では、法人税減税の財源確保のために配当課税の強化を行うことを検討しているとの報道がされています。
○中西健治君 我々の提案というのは、個人株主への配当を行う上場企業に限定する、同族企業等がこうした制度をもし損金算入できるということになったら悪用する可能性があるということでそこは限定するということと、今、二重課税をなくすために、配当を受け取るのは法人の場合には益金不算入という制度がありますけれども、それはなくすという両方向のことをしたらどうだというのが私どもの提案でございます。
これらの取組が利用者利用の向上、利便の向上、そして全体のレベルアップにつながって個人株主数や海外の投資家の我が国株式市場への参入の着実な増加にも寄与してきたのではないかというふうに考えているところでございます。
前回、八月の委員会で西澤社長は、当時、たしかLCCへの新規参入に関して、まだ決定していない、だけれども、決定する前にはちゃんと説明をするということなんですが、私、今もってJALさんからちゃんと明確な説明を聞いていない、というか、私が納得できないんですが、金融機関に五千億以上の債権放棄をさせて、三十八万人の個人株主が泣いて、いまだ公的資金で経営されている会社が新規事業に参入をするというのは、その新規事業
法人の受取配当の益金不算入制度は、法人がほかの法人の株式を保有する場合に、仮に配当に課税をされ、その後個人株主に配当されると、つまり税負担が二重に重くなるというようなことから、複数課税を避けるということで設けられておりますけれども、これはちょっとそういう意味では、二兆円という御指摘もありますので、いろいろ勉強させていただきます。
ですので、やはり大株主からしてみれば、持ち続けている、案外心配せずに持ち続けているんじゃないかという気がいたしまして、やはり個人株主よりも意外と企業が多いんじゃないかと思いますので、それでお伺いいたしました。また調べていきたいと思います。 次に、最後の質問になりますけれども、埋蔵電力についてお伺いいたします。 総理は、埋蔵電力について経産省に再調査もお願いして随分調べておられました。
先生御指摘のとおり、例えば株式市場では、先ほどお話がありましたけれども、東電さんは今、株主が七十四万六千九百人、大変な株主でありますけれども、この九九%が個人株主であります。
まず、くだんの個人株主の方々に聞いたところでは、株主総会招集通知は届いていなかったということであります。招集通知の欠缺は、株主総会の手続及び株主総会決議上の瑕疵があったということになりまして、総会決議の取り消しや無効にもなりかねない話であります。株主総会決議取り消しの訴えの提訴期間は、決議から三カ月でありますから、もはや提訴することはできません。
公表されている資料を見ると個人株主は出ておりませんが、この入手した資料を見ますと、たくさんの個人株主が掲載をされております。この入手したとおりの株主構成だとすると、ちょっと不思議なことに気づくのであります。 まず、キー局であるフジテレビが株主になっておりませんし、その関連会社の名前もありません。さらに、たくさんの個人株主がいるわけであります。
株主であることを否定している個人株主がいるということは報道で知っているが、テレビ局としては個人株主から事情を聞く予定はないということでありました。また、同伴した弁護士団とともに、さらに詳しく事情を聞き出そうといたしました。しかしながら、社長も専務も岩手めんこいテレビ開局時採用の第一期生でありまして、昔の話はわからない、今の大臣と同じような答弁でございました。
JALの場合、個人株主が非常にウエートが大きくて、三十八万人いらっしゃる。この方々のまさに企業価値を大きく損なわせた、私はこう指摘をしたい。また、株主もそう思っている。これについて、大臣、どう考えますか、御自身の発言について。
でも、今のお話を聞いていると、このお立場になればまた考え方は変えられると私は思うけれども、先ほど、ある時点で法的整理を考えると言えばいいんじゃないか、それが三十八万人の個人株主に対する責任だとおっしゃったけれども、その一言を発したら株価は暴落しますよ。法的整理を考えているなんて私が明確に言ったら、それは暴落しますよ。
日本版ISAも実はそういう形で、自公の政権時代はこれを五年間と言っていましたけれども、これは本当に、株式に個人株主が入るか入らないかをしっかりと私たちは点検しようということで、それを三年間というふうに絞ったわけであります。 いずれにせよ、今の税制というのは、事実上来年の十二月までということになっております。そこから翌年になると、自動的に二〇%に戻ってまいります。
それからまた、証券取引所においての調査がございますけれども、これは上場企業の個人株主の数、これは銘柄別を単純に合算したと、延べ人数でございますので、一人でたくさんの銘柄を持っておられれば重複計上されますけれども、この時系列の推移を申し上げますと、十年間、最新のデータと比較して申し上げますけれども、平成九年度には二千七百八十六万人でございましたけれども、これが十年たった最新のデータの平成十九年度には三千九百九十六万人