2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
そして、この端っこの一九八〇年のところを見てみますと、日本は一九六〇年頃に皆保険、皆年金ができておりますが、アメリカは公的年金が十分ではないので、一九八一年に、民間に依存した形で、税制優遇の歳入法四百一条k項の確定個人拠出年金ができ、老後に備えた貯蓄が始まりました。これが四〇一kでございます。
そして、この端っこの一九八〇年のところを見てみますと、日本は一九六〇年頃に皆保険、皆年金ができておりますが、アメリカは公的年金が十分ではないので、一九八一年に、民間に依存した形で、税制優遇の歳入法四百一条k項の確定個人拠出年金ができ、老後に備えた貯蓄が始まりました。これが四〇一kでございます。
この寄附金控除制度でございますけれども、政治資金の個人拠出を促進するという見地から、昭和五十年に設けられたものでございまして、当時の議論といたしましては、国税としての税制上のインセンティブであることから、その政治活動の広域性等の観点を踏まえて、その対象範囲が定められたものというふうに承知をいたしております。
こういったことを背景に急速に拡大をいたしておるわけですが、日本の場合はまだ個人拠出は認められておりません。企業拠出によるものでございまして、この、個人の上乗せ拠出をやっていくような形で取り組んでいくべきではないのかというふうに思っております。
まあ大臣の場合、私も同じでしょうけれども、大臣は今政府に入っていますから違うかもしれませんが、議員という立場だと、これは、もし確定拠出をやるとすれば、個人拠出型になりますね。個人拠出という場合には、私も国民年金、保険料払っていますけれども、あと基金も入っていますが、基金に入るというのは、自分で生活費とか計算してみて、これくらいなら何とか払えそうだということならば払いますね、払い込みます。
その場合に、個人型がなぜ認められたかということにかかわるわけでございますが、基本的には、この確定拠出年金の体系と申しますのは企業拠出を基本にしている、個人拠出というのはどうしても貯蓄奨励にかかわってしまうということから、企業型を基本とするという体系で、しかも、企業が、全くその支援がない場合に、いわば事業主にかえて個人型を認める、こういった沿革から個人型が認められた経過から、個人型の一万五千円という限度額
このほか、企業拠出と個人拠出とを峻別するということではなくて、企業拠出に従業員が追加拠出したり、従業員拠出に企業が補助拠出したりすることもできるというふうなこともお認めいただきたいといった要望事項もございます。
逆に、事業主拠出というものは体系上確立しやすいわけでございますけれども、個人拠出が、今言ったようなことで最低限の場合、どうしても必要だということを認められたという沿革から見まして、この限度額をどう考えるかということにつきましては、現実に企業が支援している実態、これとのバランスを考えなくちゃいけない。
もしそのときには、ではそれは、今のお話でいくと、そこの部分については生命保険料控除になって、個人拠出の場合には所得控除になるというおかしなことが起きてくるんじゃないか。だから、そこはしっかりと統一していただきたいということを最後にお願い申し上げます。
新しい企業年金の税制、これは拠出と運用と給付、これを受け取るときの三段階にかかわるわけでございますが、運用段階におきまして、特別法人税が国税一%、地方税〇・一七三%の税率で、個人拠出分を除く運用資金総額全体にこの税がかかることになっております。一方、厚生年金基金は税の優遇措置があって、これはバランスを欠いているなと一つは思っております。
第三に、去る五十年の政治資金規正法改正の際、その附則第八条に、施行後満五年を経過した時点で、政治資金の個人拠出を一層強化するための方法、会社などの政治資金拠出のあり方を検討すると明記しています。いまそのときに当たりますが、どうしますか。 本来、政治資金は個人に限るべきですが、金権腐敗は後を絶たず、最近も川上千葉県知事をめぐる問題が疑惑を深めています。
本案は衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、政治活動に関する寄付の個人拠出を一層助長するため、指定都市の議会の議員、市長及びこれらの公職の候補者等に対する寄付についても、特定寄付金とみなして、寄付金控除の特例を認めようとするものであります。 この改正による本年度の租税の減収額は約五百万円と見込まれております。
(発言する者あり) それは、政治資金の寄付の制限、政治資金の公開の強化、個人拠出の政治資金の課税上の優遇を内容としておりまして、足らざるところはあるとしても、数歩の前進であることには変わりなく、選挙制度審議会と世論の要請に十分こたえ得るものであると確信いたしております。 公職選挙法の改正も、政治資金規正法の改正も、長年にわたる政治の課題であります。
政党その他の政治団体に対する政治活動に関する寄付の個人拠出を奨励するため、個人が政治活動に関する寄付をした場合においては、政治資金規正法または公職選挙法の規定による報告がされているもので一定の要件に該当するものは、その寄付金について課税上の優遇措置を講ずることといたしました。 第四は、政党その他の政治団体の概念の明確化その他の措置についてであります。
政党その他の団体に対する政治活動に関する寄附の個人拠出を奨励するため、個人が政治活動に関する寄附をした場合には、一定の要件に該当するものについて課税上の優遇措置を講ずることといたしました。 第四は、政党その他の政治団体の概念の明確化等の措置についてであります。
その他、個人が拠出する政治資金に対する税制上の優遇措置など、所要の措置を講ずるとともに、五年後には、政治資金の個人拠出強化のための方途及び会社、労働組合その他の団体の拠出する政治資金のあり方について、さらに検討を加える旨を明記いたしております。 なお、本案は、昭和五十一年一月一日から施行することとなっております。
○土屋政府委員 今回の改正案におきましては、政治資金の個人拠出を促進するという意味で、個人のする献金で一定の要件に該当するものに限っては優遇措置を認める、その際に対象としては政党及び政治資金団体だけに限るべきじゃないか、範囲を広げるべきではないじゃないか、こういうお話でございます。
○土屋政府委員 今回の改正案におきましては、政治資金の個人拠出を促進するという見地から、個人のする献金で一定の要件に該当するものに限って税制上の優遇措置をとるということにいたしておるわけでございます。
政党その他の団体に対する政治活動に関する寄付の個人拠出を奨励するため、個人が政治活動に関する寄付をした場合においては、政治資金規正法または公職選挙法の規定による報告がされているもので一定の要件に該当するものは、その寄付金について課税上の優遇措置を講ずることといたしました。 第四は、政党その他の政治団体の概念の明確化その他の措置についてであります。
政党その他の政治団体に対する政治活動に関する寄付の個人拠出を奨励するため、個人が政治活動に関する寄付をした場合においては、政治資金規正法または公職選挙法の規定による報告がされているもので一定の要件に該当するものは、その寄付金について課税上の優遇措置を講ずることといたしました。 第四は、政党その他の政治団体の概念の明確化その他の措置についてであります。
しかも最後に出ているのは、五年間を経過した場合において、その施行状況を勘案して、政治資金の個人拠出を一層強化するための方途、あるいは会社、労働組合その他の団体が拠出する政治資金のあり方についてさらに検討を加えるということだけですね。ですから、そのときにどうなるかわからないわけですよ、いままでのお約束を伺っておりますと。