2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
盛んに個人投資家向けに不動産担保融資を行っている、そのシェアハウス不正融資問題は、これは氷山の一角であって、ほかの金融機関でも同様の問題が出てくる可能性は否定できません。
盛んに個人投資家向けに不動産担保融資を行っている、そのシェアハウス不正融資問題は、これは氷山の一角であって、ほかの金融機関でも同様の問題が出てくる可能性は否定できません。
一方で、個人投資家向けの配分に関しましては、各個人があまねく平等に参加できる方策も当時求められておりましたことから、現在の一部抽せん制度が導入されたところでございます。 なお、抽せんの割合につきましては、各社が基本方針によって定めるところでございますが、日証協の規則では、少なくとも一〇%以上を抽せんに付すという形になっております。
四月二十六日に行政処分を受けたMRIインターナショナルはアメリカの会社でありますが、日本でも第二種金融商品取引業の登録をして、主に個人投資家向けに販売、勧誘したファンドの資金の大半が消失した可能性があるということであります。 こんな事件がなぜまた起こったのか、それから、事件の概要、現時点で判明している事実、被害回復の状況、これまで検査に入った時期について詳しく説明をいただきたいと思います。
日本の債券市場は、プロ投資家向けの発行が大宗を占めているにもかかわらず、法制度と実務慣行におきまして、個人投資家向けを含みます極めて詳細な開示内容を一律に要求するものとなっておりました。また、海外投資家の日本国内での起債意欲は高いにもかかわらず、日本語開示が障害となって発行額は伸びておりません。
また、エンジェル税制の対象となるベンチャー企業に投資を行う個人投資家向けのファンドを立ち上げる、こうした動きも出てきております。
この点については、例えば、外国人投資家向けのIRのミーティングを最近始められたというふうにも聞いておりますし、また、個人投資家向けの新しい国債を発行されたり、そういった意味では、保有者の分散化という意味ではさまざまな施策をとられていることだというふうに思います。
最後になりますけれども、もう一つ、この信託という仕組みを広めていくために大事だと申し上げた個人投資家向けのお話でございますけれども、これは、先ほどの御議論で大臣、伊藤大臣からもお話がございました。この行政の縦割りの弊害が信託の発展を妨げてはならないと、こういう御発言があったわけでございます。
倒産したマイカルが個人投資家向けに九百億円の社債を発行したときも、社債管理会社となった銀行がちゃっかりと融資を回収していたのではないかという話もあります。インサイダー取引、相場操縦、総会屋への損失補てんなど、証券市場の公正性をぶち壊すアンフェアな行為は、これまで何度も何度も繰り返されてきたではありませんか。この疑問に対し、柳澤金融担当大臣から納得のいく御説明を受けたいと思います。
また、倒産したマイカルが個人投資家向けに九百億円の社債を発行したときも、社債管理会社となった銀行が融資を回収していたのではないかという話もございます。 インサイダー取引、相場操縦、総会屋への損失補てんなど、証券市場の信頼を失わせるアンフェアな行為は、過去、枚挙にいとまがありません。公正性を確保するための機構の組織運営とコンプライアンスはどのようにお考えですか。
○柳澤国務大臣 マイカルが民事再生手続を開始いたしましたけれども、このマイカルにつきましては、本年九月十八日現在で社債発行残高は三千二百億円、うち、社債管理会社を定めて個人投資家向けに販売された社債は九百億円というふうに聞いております。
○柳澤国務大臣 今回のことに契機をとらえまして、社債、特に個人投資家向けの社債市場について、どのような問題があるのかということは検討しなければならない課題だ、このように認識しています。
○仙谷委員 では、ちょっと横道にそれますが、マイカルで昨年の一月と十月、一月に四百億、十月に五百億のマイカル債が個人投資家向けに発行されて、結局、今デフォルトを起こして、この人たちがどのぐらいの配当になるかわからないんですね。 もっと言えば、日本の、ここからがちょっとしたというか大きい問題なのは、社債管理会社というのがあるんですってね、社債を発行するときには。
マイカルは、昨年、個人投資家向けに九百億円の社債を発行したといいます。実に二万人の個人投資家が一瞬にして財産を失いました。金融当局と銀行、大企業のなれ合いと問題先送り体質がこうした事態を招いたのではありませんか。 私は、柳澤大臣のもとでは不良債権処理は進まないと前から主張してきましたが、その責任についてどう対処されようとしているのか、総理の決断をお尋ねします。
さらに、こうした不正行為の被害を未然に防止するとの観点から、個人投資家向けのインターネット上の取引、情報収集についての留意点がございましたらば、普及啓蒙活動を行っていく上でも重要でありますので、この点もあわせて御答弁をお願いいたします。
インターネットの普及は今後の証券取引に大きな影響を与えると考えられますが、ほとんどの証券会社で個人投資家向けのインターネット取引口座が開設できるようになっておりますし、インターネット上の投資情報提供も盛んに行われております。このようなインターネットの普及が証券取引に与える影響についてどのようにお考えでしょうか、大臣の御見解をお願いします。
それを一般的に、個人投資家もいるんだからわかりやすい会計報告というような議論に一足飛びになってしまっているのですけれども、私は、専門家向けと、それから例えばアナリスト情報とか情報の集約とかわかりやすい加工を施した個人投資家向けと、両方考えなくてはいけないんじゃないかと思うのですね。それをごちゃまぜにした議論があるかな。