2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
従来、日本が個人所得課税制度を取っていて、共働き世帯よりも片働き世帯の方が同じ世帯収入であれば税負担が重いという考え方は、帰属所得によって説明されると考えられてきました。 帰属所得というのは、収入、キャッシュの収入はないけれども、その収入があるのと同等の生活水準があるよという考え方です。
従来、日本が個人所得課税制度を取っていて、共働き世帯よりも片働き世帯の方が同じ世帯収入であれば税負担が重いという考え方は、帰属所得によって説明されると考えられてきました。 帰属所得というのは、収入、キャッシュの収入はないけれども、その収入があるのと同等の生活水準があるよという考え方です。
このとき、国民所得比で見ると、個人所得課税が七・七%、消費課税が六・二%、法人所得課税が五・六%と、もう既に五%で、消費税は二番手になっていますよ。もうこれで直間比率の見直しは終わりですよ、実は。にもかかわらず、どうしても消費税を上げたくて、どんどんどんどんやってきた。これは大きな間違いです。
例えば、個人所得課税において、公平の観点から個人の担税力を調整するものとして、各種控除などによって個々の納税者に対するきめ細かい配慮を行うことが可能ですが、他方、制度の簡素性が損なわれることになりかねませんなどの記述があります。 昨年六月の財政金融委員会において、私、当時の矢野主税局長に、この公平、中立、簡素、三つのうちどれを重視すべきかと質問させていただいたことがあります。
個々人でいえば、社員が個人所得税を払わない、つまり、税金を払うと軍の資金になるだけだからそれはしないでほしいというようなことで、日系企業の社員も日系企業に対して、個人所得税を払わないでくれというようなことを、声が上がっている、これは日経新聞でおととい紹介されていました。
平成以降の税体系全体の大きな流れを振り返らせていただきますと、平成元年には、税体系全体として税負担の公平につなげるため、中低所得者層を始めとする個人所得課税の負担を軽減し、消費に広くリスク負担を求め、資産に対する負担を適正化する税制改革の一環として消費税が導入をされてまいりました。
財務省の一般会計税収の推移を見ますと、各税目の、個人所得課税、法人所得課税、消費課税、資産課税等に分類した上での、令和二年度の予算額での、これは国税です、国税の総収入に占める消費課税の割合は、四二・九%となっています。個人所得課税は二八・七%、法人課税は何と二三・四%、資産課税は五・〇%。 この国税の総収入における各課税項目の占める割合、バランスについてどのようにお考えになるか。
また、個人所得課税における人的控除を、所得控除から税額控除あるいは給付つき税額控除へと転換するといった改革も見送られています。給付つき税額控除は、消費税の逆進性対策としても、軽減税率制度より優れています。 政府は、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例を延長しようとしています。しかし、総住宅戸数に占める空き家戸数の割合が一割を超えており、住宅市場は供給過多の状況にあります。
いずれにいたしましても、今後の個人所得課税につきましては、令和三年度の税制改正大綱におきましても、令和二年分所得から適用となった改正の影響等々も踏まえまして、働き方の多様化を含みますいわゆる経済社会の構造変化に対応できるという意味で、所得再配分機能というものの回復の観点から各種の控除の在り方を検討するということにされておりますので、こうした方針、方向等を踏まえて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております
○神田(憲)分科員 次に、個人所得課税におきましては、政府の税制調査会等で、経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、これを行うとされております。 既に令和二年度の所得税の申告から大きな改正が行われておるわけですが、今後、どのような方向性で改正をされるのでしょうか。また、これまでどのような議論が行われたのかについてもお尋ねいたします。
所得税法等の一部を改定する法律案の審議ということで、先ほどに続きまして、二月十六日から始まりました個人所得税及び消費税の確定申告、この問題について質疑をさせていただきたいと思います。 初めに、資料の三を御覧いただけますでしょうか。 これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例でございます。
とか、二十一年の税制改正法附則第百四条には、個人所得課税について、「給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する」とか、二十一年の税制改正大綱でも、検討すべき課題を見出していきたい、ぶらぶらぶらとあって、給付つき税額控除の制度設計や云々かんぬんも検討課題であると。
次は、これも地元を回っていて聞く話なんですが、コロナ禍において、子育て、非常にストレスを感じながらやっているという方もおられまして、今回、財務省の個人所得課税改正の説明を聞いた中で、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成、これは非課税にするということで考えておられるようですけれども、こうした措置を行う背景について御説明いただきたいと思います。
個人所得課税について伺います。 住宅ローン控除特例の延長が掲げられていますが、コロナ禍により住宅取得が停滞している状況に鑑み、住宅ローンの控除期間を当面の間延長することについては理解します。 しかし、住宅市場は供給過多の状況にあります。それにもかかわらず、新築住宅の増加を促進する税制に固執することに、合理性があるとは思えません。
これをどうしたかというふうにいいますと、個人所得税の見直し、またたばこ税の見直し等を通じまして一兆一千億円の財源を確保されているんです。ですので、一兆円の確保というのは、これはやはり政治的な意思判断だと思うんですね。できるかできないかというのは何を優先順位に考えていくか、これに尽きるのではないのかなというふうに思います。 この基礎年金というのは、やはり所得再分配機能が非常に強いんです。
町が受け取るべき公金、寄附金が、町長の個人口座で受け取ったら、裏金になっちゃうじゃないか、個人所得になっちゃうじゃないか、誰にまいたのかも追跡できないという疑念、当然住民から湧いてきますので、二度にわたって住民監査請求が起きまして、それが否決された翌日です、八月七日に、住民監査請求は当然町側が審査しますので、町長は否決、そして、翌日にまかれたのが「広報たかはま」です。
まず、個人所得課税について質問をいたします。 この令和二年度の所得税の改正案のトピックの一つになるのは、やはり未婚の一人親に対する寡婦控除の適用ではないかというふうに思います。
それと同時に、いわゆる地方税ですね、個人所得税等、これが、住民税等の申告も、これはそれぞれの都道府県等の自主的判断ということになるんですけれども、実際には個人の住民税だけ申告するという人はいなくて、所得税の確定申告をしたら、同時にそれが住民税の方に回っていくわけです。
まず、個人所得税に関して財務大臣に伺います。 今回、未婚の一人親について、従来の寡婦控除と同等の負担軽減措置が導入されていることは一歩前進だと思います。しかし、扶養する子供の人数を控除額に反映しないのはなぜでしょうか。財務大臣は、衆議院本会議において、扶養控除や児童手当についても言及されながら、子を扶養する方自身に生ずる追加的経費への配慮として設けるものでありますと答弁されています。
(拍手) まず、個人所得課税です。 未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについては、性別にかかわらず子育てを応援していくものであり、時代の要請に応じていく改正として評価できるものであります。
まず、個人所得課税です。 未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについては、性別にかかわらず子育てを応援していくものであり、時代の要請に応じていく改正として評価できるものでございます。
その上で、一九八九年のこの導入したときの話は、全体として税負担の公平性につなげるということから、中所得層を始めとする個人所得課税の負担を軽減して、消費に広く薄く負担を求めて、資産に対する負担を適正化する、これが最初の導入のときの文句であります。
社会の会費を上げる方向で現行税制を見直さざるを得ないとすれば、基本的には個人所得課税と消費税の負担をバランスよく上げていく方向で検討すべきと思います、こういうふうに述べておられます。さらに、垂直的公平性のあり方として税制を築いていくためには、個人所得課税若しくは資産課税の負担の引上げを消費税の引上げと同時にあわせて考えるべきだ、こういうふうにも書かれているんですよ。
個人所得課税は、さまざまな経済活動を通じて得られた所得に税を負担する能力を見出し、その大きさに応じて累進的に税負担を求めるものです。