2004-04-20 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
そうしますと、個人情報処理機関の職員や、あるいはそこで働いている、アルバイトで働いているそういう皆さん方がもしこの個人情報を流出した場合、どのような処分やあるいは罰があるのかなと。
そうしますと、個人情報処理機関の職員や、あるいはそこで働いている、アルバイトで働いているそういう皆さん方がもしこの個人情報を流出した場合、どのような処分やあるいは罰があるのかなと。
○富樫練三君 先ほどの答弁の中で、この個人情報処理機関のセキュリティーの問題などについて、ファイアウオールなどという答弁が一部ございました。それから、管理責任者を決めて、教育訓練や研修なども行うという説明もございました。 その上で伺いますけれども、この登録情報処理機関、ここの職員というか社員というか、民間ですからね、職員には公務員のような法律で明確に定められた守秘義務というのはありますか。
そこで、だれでもかれでも個人情報処理事業者だということは適当でないということから、五千人分以上の個人情報を処理するということで、すそ切りをすることを政令で定める方針を政府は明らかにしておるわけでございますが、たとえ一件でも、個人情報について非常に大きな問題があるであろうというものについて特別な措置をせよという御議論は、確かにそういった需要があると思います。
そうしないと、だれもかれもが個人情報処理事業者になって、これも国会で御心配いただいたようなことになります。 しかし、五千以下ならだれでも縛れ、医療分野ならだれでもしっかりやらせろというときに、今までは医師の、医師という資格に着目した守秘義務、それから、つい先日は看護師、衛生士、保健師ですか、その他の資格に基づいた守秘義務、ここまではいいと思います。
○国務大臣(細田博之君) 内閣府でこの問題を各省と調整をして、案外この関係で多いかもしれないのは、個人情報処理、しかもコンピューター、インターネット等を通じていろいろやられるものでございますから、最も多そうなケースというのは、経済産業省と総務省が、いやこれは両方だと言って主張する場合は、それじゃこの問題についてはこうしましょうと。
○国務大臣(細田博之君) 基本的には、ゴルフ場が取り上げられて、個人情報処理事業者としてどういう問題があるかということに着目される場合には、普通は、サービス業であるゴルフ場がコンピューター等を用いていろいろな個人情報を取り扱うことに着目されると思いますので、基本的に経済産業省、サービス業を所管する経済産業省が全体を網羅すると考えて結構でございます。
○国務大臣(細田博之君) この法律上は、実際に個人情報処理事業者として活動している内容がどの省の所管であるかを見るということになっております。
昨年の防衛庁の事案を含めまして様々な御議論がございまして、それまでは行政機関におきましては公務員法の守秘義務違反による罰則、あるいは刑法の職権濫用罪等による罰則等がございましたが、なお一層このIT時代における個人情報処理についての行政の信頼性を確保すべしという与党三党の御方針、修正方針もございまして、今回新たに三点の罰則を付け加え、再提案させていただいたわけでございます。
○国務大臣(細田博之君) まず、個人情報処理事業者というものを定義しなければならないということで定義があって、他方、主務大臣がいろいろな指導監督その他の命令、その他の措置を取るという規定があるものですから、そこにちょっとでも引っ掛かると何でも規制を受けて、単純にどこかでカーナビを買ってきたり、あるいはその他の名簿を買ってきたものが自分のために動かしておると、それだけでけしからぬと言われるんじゃないかというような
あるいは地図も、何々地図と有名な会社もありますけれども、もう買えば全部地図が出てくるようなものは、たとえ出版社が出したとしても、これはやはり個人情報処理事業者として一定の規律に従ってもらわなきゃならないなという意味で出版と書いてないだけでございまして、その出版社が、この会社が週刊誌を出しております、経済雑誌を。
○国務大臣(細田博之君) やはり行政がどのように、行政が持っている、行政であるがゆえに持っている情報を処理するか、使うかという問題は、この個人情報保護法、私の方で提出しております言わば民間の個人情報処理事業者等を中心とするこの法律の対象とやはり性格的にも相当違うんではないかと思います。 したがって、民間においての個人情報の処理についてはそれに適した在り方で行うべきである。
出版社の場合、一番我々が困っておりますのは、出版業の方が個人情報を記載したCD—ROM等その他の媒体を出して、正に役員四季報、会社四季報、何とか株価情報、ありとあらゆる個人情報が盛り込まれたデータを販売していますので、あるいは地図情報、そうなると、それ自体はあくまでもやはり個人情報処理の対象にならざるを得ないと。
○国務大臣(細田博之君) その情報を基に何らかの実際の業務を行っているということが個人情報処理事業、取扱事業者の定義になっております。
結局、この法律の目的は、何万件というものを処理しながら、個人情報を不当、不正に利用したり譲渡したりすることによって社会的に非常に大きな問題を引き起こしていることに対応するための法律だと思っておりますので、そこで厳密に個人情報処理の事業者であるかないかということで議論をして、そこでいやしくも、ちょっとでも入ればそれは全部規制すべきだというふうには考えておりません。
○細田国務大臣 本来、国家公安委員会が主務大臣となっておる業務が幾つかはあると思っておりますが、これは、その中で個人情報処理の事業者になるかどうかということはまた別でございますが、例えば風俗営業関係ですとか、そういったものも一応対象にはなっておるわけです。先ほどの警備業とか自動車の関係の代行業のようなものとかですね。
国民の個人情報が行政機関に登録されて、それによって国民がしかるべきサービスを受ける、こういう関係である以上、行政において個人情報処理が行われる、不可欠なことであります。ここでは、プライバシー侵害、プライバシー問題ということではございません。
それは、民間部門の規制、それから紙の個人情報処理の問題、その二つの解決策として今、保護法案が上程されたというふうに思っております。 保護の空白の部分というものをなくしていくという趣旨、これが国民の個人情報に対する不安を解消していく手段であると思います。
また、個人情報を利用・提供する場合は、収集・蓄積目的に沿った利用・提供を基本として、さらには維持管理、個人情報処理の委託等を適正に行うための所要の措置を講ずべきであるというふうな指摘がございます。 また、国民に対しては、自己情報の開示の請求権や訂正の申し立ての機会の付与等を認めることといたしているわけであります。 以上がこの研究会の議論の概要でございます。
その内容は、第一に、「個人情報」、「個人情報の処理」及び「個人情報処理業務」という用語について定義を設けてその概念を明確にしたことであります。すなわち、「個人情報の処理」とは、個人情報を電子計算機(この法案では一定の性能を有するものに限っております。)
○杉山(弘)政府委員 社会党の御提案になっておられますものでは、個人情報処理業務について許可制をとる、こういう案というふうに承知をいたしておりますが、個人情報ということで考えますと、いわゆる情報処理業者だけが持っているということになるのかどうかということになりますと、ちょっとこの点問題があるように思いまして、卑近な例で申しますと銀行にいたしましても、また私どもの省庁の関係といたしますと、例えば消費者信用
第四に、個人情報処理者は、個人情報を取り扱う場合、その目的が社会的に正当なものでなければならず、収集方法が適正であり、目的に対して必要最小限度にとどめなければならないことを定め、かつ、個人情報は正確、客観的なものであって、みだりに長期に貯蔵してはならないことを定めております。