2016-05-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第14号
その方向でということですので、是非権限も含めて拡大していっていただきたいと思うわけですし、改めて、大臣もおっしゃったように、総務省の検討会の中間的整理においても、将来的には第三者機関への一元化はあるとの意見があることや、国際的整合性の問題などを踏まえて更なる改善点があれば見直しが行われる可能性があり得るとされているわけですから、先ほど来申し上げていますとおり、非識別情報のみならず、行政機関の扱う個人情報全般
その方向でということですので、是非権限も含めて拡大していっていただきたいと思うわけですし、改めて、大臣もおっしゃったように、総務省の検討会の中間的整理においても、将来的には第三者機関への一元化はあるとの意見があることや、国際的整合性の問題などを踏まえて更なる改善点があれば見直しが行われる可能性があり得るとされているわけですから、先ほど来申し上げていますとおり、非識別情報のみならず、行政機関の扱う個人情報全般
さらに、参考人質疑で清水参考人は、個人情報保護委員会が個人情報全般について監督できない理由はないんだとして、情報を、どこからを識別でき、どこからは識別できないかという判断は微妙な問題もあるし、また、それぞれの行政機関等が自分の所管ではないという考え方をしてもらっても困るということから、やはり全般的に第三者機関で監督をすべきではないかという指摘があったわけです。
では、個人情報全般について監督できないのはなぜか、ここには理由がないのではないかと。 むしろ、こういう穴の空け方というのは、情報をどこからを識別でき、どこからは識別できないかという判断も微妙な問題がありますし、これからますますいろんな形で個人情報というものを扱う場面が出てくると思います。
では、なぜ個人情報全般について監督を任せることができないのか。全く理解のできないところであります。 公的部門に対する独立した第三者機関の監督は、EUを初めとして、世界的なスタンダードであります。決して非現実的な理想ではありません。それどころか、このままではEUの十分性認定が受けられないのではないかということが懸念されるところであります。
何でも行政機関が持っている個人情報全般という形で、本人同意は要りますか、どうですかという問題設定をすると、基本は本人同意が原則だけれども例外もあるよねというふうにしかならないと思うのです。だから、具体的に、こういう情報をこういう形で利用するときに本人の同意を必須の要件とするべきか、それともしなくてよいのか、こういう議論に持っていくべきだと思います。
特定個人情報保護委員会を改組して個人情報全般を保護するための監督の強化が検討されているようですけれども、実態はどのようになっているのか。特定個人情報保護委員会の役割について御説明をしっかりいただきたいと思います。
さらに、特定個人情報保護委員会を改組して、個人情報全般を所掌する個人情報保護委員会の設置を行う改正も、時宜にかなったものと考えております。
これは念のために、また念のためですが、マイナンバー法を担当している甘利大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、番号法附則に、特定個人情報保護委員会の権限拡大については法施行後一年を目途に検討する旨規定されておりますが、山本大臣の下で検討された結果、仮にこの六月に特定個人情報保護委員会の権限を拡大して個人情報全般を監視、監督する機関に発展させるべきとの方針が示された場合、法施行後一年を待たずに、国会
また、附則の検討規定において、法施行後一年をめどに、個人情報全般にわたる個人情報保護委員会へと発展させる道筋を明記いたしました。この附則規定を実効あらしめるために、早急に個人情報保護法制の見直しについて政府において検討を開始すべきと考えます。 今後の取り組みについて、総理の答弁を求めます。
○竹中国務大臣 ちょっと個人情報全般のことでございますので、私のキャパシティーだけでは全部お答えできないかもしれませんが、例えば、私もいろいろ送られてきたときに、どうして私の住所を知っているんですかと以前聞いたときには、私の卒業した高校の名簿で知りましたとか、そういう人が現実にはいるわけですね。
このように、個人情報全般の保護を目的とする行政機関個人情報保護法が存在する以上、個人情報の一種でございます指紋の取り扱い、保有、利用、提供等の制限について、入管法に規定する必要は法制上はないと考えております。
これは、先ほど来申し上げておりますような受託をする民間企業の方たちの秘密保持義務に加えまして、刑事法上の秘密に該当しない個人情報全般につきましてもその適切な取り扱いというものを受託者に義務づける、こういう趣旨でございますので別な条文があるわけでございます。
なお、認定認証事業者が取得した個人情報を含め、個人情報全般については、現在、政府部内において検討されております個人情報保護に関する法制、いわゆる基本法と個別法の問題でございますが、の対象となることから、その法制の中で罰則の可否を含めて検討されることとなります。 このような点につきまして、また委員の温かい御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございます。
個人情報全般を保護するような法律、今のガイドラインは全くそれに対する罰則規定もないわけです。 そんなことで私どもは、手前みそですが、今回の通信傍受法の改正といいますか修正を相当やらせていただいて、これを大至急つくるべきである、こう言っておるわけですが、大臣、この辺について御所感をお願いしたいんです。
個人情報全般について市民の苦情がどの程度なのかという状況については必ずしも全般的なデータはないわけですけれども、私どもが消費者関連の弁護士会の委員会などでいろいろ聞くところによりますと、特に信用情報についての情報の正確性とか情報の収集の問題などについての苦情がふえているという傾向があるようでございます。
そういう意味で、本法案が個人情報全般を対象として保有制限をかけることによって実質的にいわゆるセンシティブ情報をも含めて個人情報の収集を実質的に制限する、つまり保有制限の規定であるいは目的外使用の規定を置くことによって実質的にこの個人情報の収集制限にも寄与しているというやり方は、適切なものではないかと思っております。
○高鳥国務大臣 本法の運用に当たりましては、先ほど御指摘のようなセンシティブ情報などを含めまして、個人情報全般にわたりまして適正な収集、保有、利用、提供、安全確保等に万全を期してまいりたいと存じます。特に、御指摘のような個人情報については可能な限りその収集根拠を明確にする、可能な限りという意味は、これは漠然としたものではなくてできるだけ具体的に、こういう意味であります。
そういう意味で、この法律案が個人情報全般を一応対象として保有制限をかけることによって、実質的にいわゆるセンシティブ情報をも含めて個人情報の収集を制限するという手法を使っていることは適切ではなかろうかと思います。 次に、この法律案の中核になっております個人情報ファイルを保有する場合についての総務庁に対する事前通知あるいは公示あるいは開示請求制度及びその適用除外事項について、意見を申し上げます。